公立大学法人大阪市立大学
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公立大学法人大阪市立大学教員活動点検・評価指針

平成21年3月4日策定
平成27年11月18日改訂
公立大学法人大阪市立大学全学評価委員会

本指針は、「公立大学法人大阪市立大学における点検・評価の基本的考え方」に基づく、本学における教員活動点検・評価の実施に関する大綱的指針である。

一 点検・評価の目的

本学の掲げる理念や目標の実現や達成のための責任をはたすためには、教員各自が主体的に自らの大学人としての本分である教育研究等の活動を不断に向上させる努力が必要である。そのために、教員が自らの活動を持続的かつ自主的に自己認識し、自己改善をはかるとともに、他に対する説明責任を果たすことを、点検・評価の目的とする。

二 点検・評価の対象

教員活動点検・評価の対象は、「公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則」第2条第2項に定める「教員」全員とする。

三 点検・評価の期間

教員活動の点検は、各評価対象分野における毎年度の活動状況把握を前提とし、評価は基本的には3年ごとにその間の活動実績を対象として実施する。

四 点検・評価の単位

教員活動の点検・評価は各研究院において実施する。

五 点検・評価の体制

各研究院における点検・評価は、各研究院の長が責任をもって実施することとし、各研究院の特性にしたがい、研究院の長の責任のもとに研究院独自の組織を構築することを妨げない。

六 点検・評価の分野

点検・評価の対象を、「教育」、「研究」、「社会貢献」、「管理運営」の4分野の活動に区分する。各分野における具体的活動内容については全学に共通した点検・評価の必須項目を設定する。分野ごとの重要度、および各分野における具体的項目については、各研究院がそれぞれ独自の理念、目標、使命などに配慮して設定する。

七 点検・評価の方法

点検・評価の具体的な実施方法については、点検・評価実施要領として別途定めることとする。ただしそれは、構成員の真摯かつ謙虚な自己規律の精神を尊重した各自の自己評価を基本とし、透明な過程と正確な根拠によって担保された、公正かつ妥当な手続を伴うこととする。なお、実施にあたっては学外者を含む多様な評価の視点に配慮することとする。

八 点検・評価の結果

研究院長は教員に対し、点検・評価結果を通知することとし、教員個人の点検・評価結果を研究院の活性化に活用する。
各研究院による点検・評価結果に関する情報は、その性質上開示に適さないものを除き、原則として学内外に公表することとする。

九 異議申し立て

研究院における点検・評価の結果に異議ある場合は、研究院長に異議を申し出ることができることとし、研究院長はそれに対して真摯に対応し、評価結果の妥当性について最終的判断をおこなわなければならない。

十 点検・評価の総括

全学評価委員会は、各研究院の点検・評価に対し、総括的な点検・評価をおこなうとともに、各研究院の点検・評価をふまえ、それを全学的な視点で本指針における点検・評価の目的の達成に資することとする。

(附則)
本指針は平成27年4月1日に遡って適用する。