公立大学法人大阪市立大学
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公立大学法人大阪市立大学教員活動点検・評価実施要領

2010年11月24日策定
(最新改訂 2016年12月21日改訂)

公立大学法人大阪市立大学全学評価委員会

 

本実施要領は「公立大学法人大阪市立大学教員活動点検・評価指針(2009年3月4日)」Ⅶに基づき策定したものであり、第1期評価期間(2011~13年度)の実施にあたり、2010年11月24日に策定されたものである。その策定にあたっては、「なお改善の余地はあると思うが、適宜改訂していくことを前提にして」策定されている。2016年までの評価の結果を踏まえ、より有用な制度とすべく、今般、本実施要領を改訂する。なお、本改訂を踏まえても、まだ改善の余地はあり、適宜改訂することを前提にして、以下の手続を定める。

 

1 活動点検・評価の基礎資料は、以下の2種とし、指定の書式に従い、教員各自が作成する。

a 「個人活動評価書」【様式2】
b 「年度活動報告書」【様式1】
c 【様式1】は本学の研究者データベースのデータを活用する。
d 【様式1】および【様式2】のうち「自己評価A、B」に関する部分は公表を前提
  として作成する。なお、公表の範囲と方法は全学評価委員会で決定する。 

2 点検・評価の分野および項目は、以下の通りとする。

a 指針Ⅵにかかわらず、研究院が研究院独自の活動を積極的に点検・評価するため
  に、4分野以外の分野を設定することができる。この場合はその分野を
  設定する趣旨を全学評価委員会に報告することとする。
b 各分野における項目は、全学共通の必須項目と独自の項目の2種とする。
c-1 全学共通必須項目は以下の通りとし、その点検・評価は、「年度活動報告書」
  【様式1】記載の各項目に関連する諸事項を包括したものとする。
   ・教育:大学院課程教育に関すること、学士課程教育に関すること
   ・研究:研究成果の発表、研究資金等の獲得・受入れ実績
   ・社会貢献:学協会活動、教育面での社会活動、審議会等での活動、
    産学官連携活動
   ・管理運営:役職・委員等、情報公開への貢献
c-2 独自項目の設定の有無は、研究院の判断に委ねる。ただし、項目設定の有無、
  項目内容および点検・評価における比重等については、全学評価委員会への報告を
  必要とする。

 3 点検・評価の比重については、以下の通りとする。

なお、ここでいう比重とは、評価対象の各分野・項目における研究院および教員各自の活動上の重視度のことをいい、百分率で示すこととする。

a-1 各分野について、各研究院は研究院としての評価上の比重の指針を示すことと
  し、教員はそれを尊重して、比重を設定する。
a-2 教員が設定した比重は、研究院長等が調整し承認するものとする。
b 研究院は、独自項目を設定した場合は、各分野における全学共通項目と独自
  項目の重視度について、研究院としての指針を示すこととする。

 4 点検・評価の基礎として、個々の教員は自己点検・評価を行う。

a 自己点検・評価の結果として教員個々が「個人活動評価書」(自己評価A、B)
  【様式2】を作成する。
b-1 自己点検・評価の方法は、評価期間における計画に対する進捗状況と、評価
  期間における活動実績を自己点検・評価することとする。
b-2 自己点検・評価の根拠は、1の「個人活動評価書」(自己評価A)【様式2】
  と、「年度活動報告書」【様式1】の2種の資料とする。
c-1 点検・評価の段階は、「個人活動評価書」(自己評価A)に基づく活動計画の
  進捗状況、「年度活動報告書」に基づく活動実績ともに、4段階評価とする。
c-2 4段階評価は、S・A・B・Cとする。

  5 各研究院は、研究院長の責任において、目標設定指針、評価指針を策定し、その指針に則って、点検・評価を実施する。

a-1 評価対象活動である4分野に関して、研究院としての評価上の比重のモデルを
  示す。なお、独自の分野を設定する場合は、その分野を含めた比重のモデルと
  する。
a-2 独自項目を設定した場合、全学共通項目と独自項目の点検・評価における
  研究院としての比重の指針を示すこととする。(3-b)
a-3 研究院で定めた目標設定指針、評価指針については、予め教員に明示する。
b-1 研究院長は、研究院の指針に従って、教員の「個人活動評価書」(自己評価
  A、B)【様式2】に基づき、点検・評価を実施し、「個人活動評価書」
  (研究院評価C)【様式2】を作成する。
b-2 点検・評価に際して、研究院長は必要に応じて教員と面談を行うことができ
  る。
b-3 点検・評価に際して、研究院長は必要に応じて【様式1】、【様式2】に
  加え、別の資料を教員に求めることができる。
c 研究院における評価の段階は、4段階とする。その段階の区分は、S・A・B・C
  とする。

 6 点検・評価結果の取り扱いは、以下の通りとする。

a 点検・評価結果の取り扱いは、各研究院の判断によるものとする。
b 研究院長は個々の教員の評価結果を当該教員へ「個人活動評価通知書」【様式2】
  を交付することにより、通知する。
c 研究院長は、研究院全体の点検・評価の結果の総体的内容を、研究院会議等に
  報告するとともに、全学評価委員会へ報告する。
d 全学評価委員会は、全研究院の点検・評価の結果の総体的内容を取りまとめ、
  理事長に報告する。

 7 異議申し立ての手続と対応は、以下の通りとする。

a 点検・評価の結果に異議ある教員は、結果が通知された日から1ヶ月以内に、異議
  内容とその根拠を明記した「異議申立書」(書式は別途定める)を、研究院長に
  提出することとする。
b 研究院長は「異議申立書」を精査し、当人との面談等を通じて、最終的判定を
  行う。
c なお異議が残る場合は、全学評価委員会に調査委員会を設けて事情聴取し、調停
  作業と結果の確定を行う。

 8 点検・評価は、その実施体制、実施内容等について、学外者による点検・評価を経ることとする。

a 全学評価委員会は、指針に定める期間における点検・評価の終了後、各研究院の
  報告により、その実施体制、実施内容等を取りまとめ、全学点検・評価報告書を
  作成する。
b 点検・評価期間終了後、上記報告書について、学外者による点検・評価を受ける。

 9 点検・評価結果の公表は、個人情報の保護を厳守することを前提とし、以下の条件で行う。

a 開示に適さない項目・内容は全学評価委員会で限定する。
b 公表の範囲と方法は全学評価委員会で決定する。
c 8-bによる学外者による点検・評価の結果は、すべて公表する。

 10 全学評価委員会は各研究院の点検・評価に関して、以下の通りの総括を行う。

a 各研究院の点検・評価体制のあり方について、点検する。
b 上記点検の結果を分析し、本実施要領、および指針の改善に資することとする。

 

(附則)
 本実施要領は2015年4月1日に遡って適用する。

(附則)
 本実施要領は2017年4月1日から適用する。