授業料減免制度
授業料減免について
大阪市立大学では、経済的理由のため授業料を納付することが困難な者等を対象に、授業料の減免の許可を受ける制度があります。
後期授業料減免について
申請対象者
後期授業料減免は、次の要件を満たす者に限り申請が可能です。なお、10月入学者は別途案内をします。
- A 家計急変(主たる家計支持者の死亡や解雇・廃業等)
- B 災害救助法適用地域被災者
申請資格の確認・申請書類の交付及び申請受付
「2021年度後期授業料減免の取扱いについて」(募集要項)に記載のとおり手続きをしてください。
- 最初に申請資格の確認をしてください。
- 学部生は「2020年度成績」(4月1日以降公開、全学ポータルサイト/教職員学生専用サイト・ログインに個人ID(OCUID)が必要)で申請資格の確認をしてください。
- 申請資格の確認ができた者は、指定された期間に授業料減免願等申請書類の交付を受けてください。
- 「2021年度後期授業料減免申請要領」に沿って準備をしてください。
- 指定する日に授業料減免願等書類を提出してください。
注意事項
- 提出必要書類の中には公的機関発行書類が含まれています。時間に余裕をもって準備をしてください。
- 申請を受理された者は、審査結果を通知する12月末まで授業料の納付を猶予します。
スケジュール
時期 | 手続内容等 | 内容説明 |
---|---|---|
9月 | 案内開始 | ホームページ等で周知します。 |
10月 | 申請書類提出 | |
書類審査 | 確認や不足書類がある場合は、OCU UNIPA等を通じて連絡をします。 | |
12月 | 結果通知 | OCU UNIPA等を通じて結果を通知します。 |
後期授業料納付 | 全額免除以外の者は、12月27日に口座振替で納付をしていただきます。 (振替日が金融機関の休日等にあたる場合は、その翌営業日を振替日とします。) |
よくあるご質問
申請対象者について
Q:授業料減免(=大学減免制度)は誰でも申請できますか。
A:大学減免制度は、対象者が限られています。申請資格は、「2021年度後期授業料減免の取扱いについて」(募集要項)で確認をしてください。
Q:【学部生】高等教育の修学支援新制度(=国制度)に申請せず、大学減免制度に申請することはできますか。
A:国制度の申請要件のうち、「大学への入学時期に係る基準」を満たしている場合は、国制度へ申請してください。
Q:大阪府立大学・大阪市立大学等授業料等支援制度(=府制度)に申請せず、大学減免制度に申請することはできますか。
A:できません。府制度の申請要件のうち、「申請要件(学生等の要件・在住要件)」を満たしている場合は、府制度へ申請してください。
Q:【学部生】府制度の収入要件が超えることを理由に大学減免制度に申請することはできますか。
A:できません。府制度の申請要件のうち、「申請要件(学生等の要件・在住要件)」を満たしている場合は、府制度へ申請してください。
授業料の取り扱いについて
Q:授業料減免を申請した場合、授業料引落はどうなりますか。
A:申請を受理された者は、12月末まで授業料の納付を猶予します。減免に採択されない場合もありますので、この期間に授業料支払の準備をお願いすることになります。
申請・審査について
Q:個別に質問のある場合はどうすればいいですか。
A:「2021年度後期授業料減免申請要領」や「よくあるご質問」等を確認、それでも解決しない場合は申請者(学生本人)からのOCUメールにより質問を送付してください。
Q:指定された期日までに提出できない場合はどうすればいいですか。
A:必ず事前に学生課までOCUメールにより連絡をしてください。提出方法等について別途ご案内します。
Q:審査の流れが知りたいのですが。
A:まず提出された書類を基に審査基準(成績等)を満たしているか、次に家計状況の確認を行い、全額免除→2/3免除→1/3免除→不採択の順で判定されます。
Q:減免になる収入(所得)基準はありますか。
A:収入(所得)基準は設けていませんが、非課税世帯及びそれに準ずる世帯を対象としています。また、申請者の家族や収入(所得)の状況に変化がなくても、毎年同じ結果になるとは限りません。
Q:4月に授業料減免の申請を行いましたが、後期授業料減免に改めて申請しなければなりませんか。
A:授業料減免の申請受付は年1回(4月)、結果は申請年度の1年間有効のため、後期授業料減免に改めて申請を行う必要はありません。
Q:4月に授業料減免の申請を忘れてしまいましたが、後期授業料減免に申請できますか。
A:後期授業料減免の申請受付は、当該年度に発生した災害等により被災した者や予期せぬ経済状況の悪化により授業料の納付が困難になった者を対象とした受付のため、申請忘れによる受付は行いません。
Q:日本学生支援機構の奨学金と教育ローンを利用していますが、授業料減免の申請はできますか。
A:申請者のための貸与奨学金を利用している、教育ローンを受けている場合に限り申請可能です。申請時、利用していることが確認できる書類(様式⑬)を提出してください。
- 申請中の場合でも受付できますが、申請していることが分かる書類を提出してください。
- 申請者が本学入学(修学)のために貸与している奨学金、教育ローンに限り有効です。
Q:授業料減免はどのように結果通知されますか。
A:OCU UNIPAで通知します。
Q:学部生ですが、国制度と大学減免制度との間で支援区分の差は発生しますか。
A:国制度と大学減免制度は判定基準が異なりますので、まったく同じにはなりませんが大きな差が生じないよう審査を行います。府制度と大学減免制度との間でも同様です。
Q:日本学術振興会特別研究員に新規採用されましたが、申請書類について教えてください。【4月受付時】
A:2021年度授業料減免申請要領「日本学術振興会特別研究員の取扱いについて」で確認をしてください。既に日本学術振興会特別研究員に採用されている者に対する取扱いについても説明をしています。
書類について
Q:【大学院生】課題を準備しているのですが、指導教員への確認はどうしたらいいですか。
A:所属する研究室で指導を受ける教員(担当教員)に内容の確認を依頼、署名(自署)済みの書類を受け取り、提出をしてください。
Q:申請者全員が提出する書類を教えてください。
A:2021年度後期授業料減免申請要領「提出書類一覧」で確認をしてください。
Q:家計支持者について知りたいのですが。
A:2021年度後期授業料減免申請要領「家計支持者および家族構成の認定について」で確認をしてください。
Q:申請者の収入に関する書類を提出しなければなりませんか。
A:申請者が単身(ひとり)世帯で単身世帯の認定を申請する場合で、年収が150万円未満の場合は提出が必要です。
Q:4月の指定された日に書類を提出すれば申請完了ですか。【4月受付時】
A:6月の指定する日に申請年度の「所得(課税・非課税)証明書等」(様式④)、「家計支持者の収入・所得に関する書類」(様式⑤)とその関係書類(様式⑤-1~7)を提出して申請が完了します。提出がない場合は、減免の審査対象外となりますので注意してください。
Q:「所得(課税・非課税)証明書等」(様式④)をどうして6月に提出するのですか。【4月受付時】
A:申請年度の「所得(課税・非課税)証明書等」が市役所・区役所等で発行されるのが5月下旬から6月上旬のため、発行される時期に合わせて提出をお願いしています。
Q:6月に家計支持者の収入(所得)に関する書類を提出すれば、必ず審査対象になりますか。【4月受付時】
A:審査の対象にはなりますが、減免対象者として採択される保証はありません。
Q:税申告をしていませんが、どうしたらいいですか。
A:「所得(課税・非課税)証明書等」は審査に必要な書類です。確定申告を済ませていない場合は、早急に税務署で手続のうえ、申請書類提出時に「所得(課税・非課税)証明書等」が提出できるようにしてください。
家族認定(家族人数)について
Q:家族認定(家族数)は、どのように決めるのですか。
A:2021年度後期授業料減免申請要領「家計支持者および家族構成の認定について」で確認をしてください。同居・別居を問わず、所得(課税・非課税)証明書等で扶養家族となっている方を家族として認定します。併せて、「健康保険証」や「後期高齢者医療保険証」により認定確認をします。生活保護受給者は「生活保護受給者証」またはそれに代わる書類を提出してください(いずれも写し)。
Q:家族認定された祖父母が年金を受給していますが、収入に含まれますか。
A:家族認定できる祖父母の年金は収入に含みません。但し祖父母が家計支持者の場合は、給与・年金・所得(不動産や営業所得)等いずれも収入・所得として扱います。
Q:同居している兄弟(姉妹)が働いていますが、家族として認定できますか。
A:家計支持者の扶養家族から外れる収入がある場合、家族として認定できません。扶養家族から外れる収入かどうかわからない場合は、兄弟(姉妹)の健康保険証(写し)を提出し、授業料減免願に名前・続柄等を記入してください。
Q:一人暮らしで、親からの援助もありません。単身世帯になりますか。
A:誰にも扶養されていないと証明できれば、単身世帯として認定し、申請者本人の収入のみで審査します。また、上記に関わらず、前年分の収入が150万円以上あることが証明できれば単身世帯として認定します。
特別の事情がある場合について
Q:母子(父子)家庭ですが、何か提出する書類はありますか。
A:「母子・父子家庭または両親のいない家庭に関する申立書」(様式⑥)を提出、次に該当する場合は、指定する書類をしてください。
- 申請者の兄弟(姉妹)が学生の場合:「母子・父子家庭における在学状況書類貼付用紙」(様式⑥裏面・申請者以外)
- 源泉徴収票や確定申告書で母子(父子)家庭の確認ができない場合:母子(父子)家庭であると言う事実がわかる証明書類(戸籍謄本)
Q:母子(父子)家庭ですが、戸籍謄本は必ず提出しなければなりませんか。
A:提出必要ではありません。所得(課税・非課税)証明書、住民票決定通知等で母子(父子)家庭であることが確認できない場合に限ります。確認方法について、詳しくは2021年度後期授業料減免申請要領「母子・父子家庭の確認について(様式⑥関係)」で確認をしてください。
Q:申請者の兄弟(姉妹)が予備校に通っていますが、母子(父子)家庭として認定できますか。
A:母子(父子)家庭の認定はできませんが、家族数には含まれます。
Q:25歳の家族が就業中で、家計支持者の扶養家族となっています。母子(父子)家庭として認定することはできますか。
A:18歳以上60歳未満の家族が就業中の場合は母子(父子)家庭の認定はできませんが、家族数には含みます。但し、当該者が障がい者の場合、母子(父子)家庭の認定を行うこともありますので、その旨お申し出ください。
Q:両親が離婚調停中ですが、母子(父子)家庭として扱ってもらえますか。
A:離婚が成立していない場合は、母子(父子)家庭の認定はできません。両親を家計支持者として扱いますので、収入・所得に関する証明書(父母分)の提出が必要となります。
Q:母子(父子)家庭の認定がされない場合を教えてください。
A:以下に当てはまる場合は母子(父子)家庭として認定されません。
- 申請者自身が家計支持者で、扶養する子がいる。
- 申請者が母親(父親)を扶養している。
Q:父親(もしくは母親)と別居していますが、必要な書類はありますか。
A:いかなる別居理由であっても、収入・所得に関する証明書(父母分)の提出は必須となります。
Q:家計支持者が退職したのですが、提出が必要な書類はありますか。
A:対象金の有無により、提出する書類が異なります。
- 退職金のある場合は退職金の支給額が確認できる書類「退職金支給額証明書」「退職金の源泉徴収票」を様式⑤-8として提出してください。
- 収入確認期間(申請年度の前年1~12月)に退職金が1千万円以上(死亡退職の場合は、死亡保険金と退職金を合算して2千万円以上)ある場合は授業料減免の審査対象外となります。
- 退職金のない場合は「雇用契約書等(退職金の支給がない旨確認ができるもの)」「退職に関する証明書(様式⑤-8)」のいずれかを提出してください。
Q:申請時点で家計支持者が休職中です。証明に必要な書類はありますか。
A:給与収入以外に手当等の支給がある場合は、様式⑤-7として提出をしてください。
Q:車や住宅ローン等の支出がありますが、提出に必要な書類はありますか。
A:ありませんが、申請者の教育ローンに関する書類は提出をしてください。