【対象期間延長】学生アルバイトも対象とした新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について/厚生労働省からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響によるアルバイト休業の際等に新たに受けられる支援として、令和2年6月12 日付けで「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」(令和2年法律第54 号)が公布・施行されたことにより、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下、「支援金・給付金」といいます。)が創設され、令和2年7月10 日より申請の受付が開始されました。
同制度は、休業手当を受けられなかった場合に労働者から申請することで、受けられる支援となっています。また、支援金・給付金は、雇用調整助成金と同様、学生アルバイトについても対象となっています。
制度概況・支給対象等詳細は厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」で確認をしてください。
労働者(学生)は、事業主の協力を得て申請書類を作成することになりますが、大学は一切関与しないことについて、予めご了承ください。