入学料納付区分認定手続
対象者 【大阪市立大学 再入学生】
「大阪市民及びその子」「大阪市民以外の大阪府民及びその子」に該当する者は次のとおりです。
- 入学者本人が入学日の1年以上前から引き続き大阪市内・大阪市以外の大阪府内に住民票がある者。
- 上記 1 に該当しないが、入学者本人と同一戸籍にある父又は母が入学日の1年以上前から引き続き大阪市内・大阪市以外の大阪府内に住民票がある者。
日本国籍を有しない者も同一の要件です。
2025年4月1日入学の場合、2024年4月1日以前より引き続き大阪市内・大阪市以外の大阪府内に住民票があることが必要。
必要書類
対象者の 1 に該当する方
「入学料納付区分認定願【様式1】」と住民票を用意してください。
対象者の 2 に該当する方
「入学料納付区分認定願【様式1】」と 住民票(父又は母のもの)と 「戸籍全部事項証明書 (謄本)」または「個人事項証明書 (抄本)(父又は母と本人が記載されているもの)」を用意してください。
※父又は母が日本国籍を有しない場合は、「戸籍全部事項証明書」「個人事項証明書」の代わりに、続柄の分かる公的書類
※「入学料納付区分認定願【様式1】」は、入学手続書類に同封いたします。
入学料納付区分認定
所定の日時までに入学料納付区分認定手続を完了した場合「大阪市民及びその子」「大阪市民以外の大阪府民及びその子」の入学料が適用されます。
入学料納付区分認定実施日時については、合格後に送付される書類をご覧ください。
入学料納付区分認定実施日時に「入学料納付区分認定」を行いますので、必要書類を揃えて、本学指定の入学料納付区分認定窓口へ持参してください。(※大阪公立大学とは手順が違いますので、ご注意ください。)
入学料納付区分認定完了時に「大阪市民及びその子」「大阪市民以外の大阪府民及びその子」の入学料振込用紙を交付します。
注意事項
- 住民票などの公的書類は、入学手続日の属する月の1日以降に交付を受けたものを提出してください。
- 住民票の交付を受けた際に、証明事項欄の「市民(外国人住民)となった年月日」または「府民(外国人住民)となった年月日」が入学日の1年以上前から証明されていることを確認してください。
- 「戸籍全部事項証明書」「個人事項証明書」は、入学者本人と大阪市民・大阪市民以外の大阪府民である父又は母との続柄及び入学者本人と大阪市民・大阪市民以外の大阪府民である父又は母が同一戸籍にあることを証明するために必要です。
- 「大阪市民及びその子」「大阪市民以外の大阪府民及びその子」である方は、必ず入学料納付区分認定を受けてから入学料を納付してください。
- 入学料納付区分認定実施日時以外に認定を希望する場合は、学生課まで必ず事前にご相談ください。