「大阪市暴力団等排除措置要綱」の一部改正に伴う本法人における取扱いについて(2010.03.31)
本法人においては平成19年9月より、「大阪市暴力団等排除措置要綱」に準拠して、本法人が締結する契約等からの暴力団排除を徹底しているとこですが、大阪市において、同要綱をより効果的に運用のうえ暴力団等の排除をさらに徹底強化するため、平成22年3月24日付で同要綱が一部改正されたことに伴い、本法人においても大阪市と同様に取扱うこととします。
なお、本法人における取扱いは、平成22年4月1日以降に発注する契約について適用します。
詳しくは、大阪市立大学ホームページ(入札・契約情報サービス)、大阪市契約管財局ホームページ又は別途配布しておりますチラシをご覧ください。