公立大学法人大阪市立大学
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研究・産学官連携

厚生労働科学研究及びAMED研究費における学外の研究分担者の利益相反マネジメント

 厚生労働科学研究費及び国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の一部委託研究を受託する機関は利益相反委員会を設置し、利益相反管理を行う義務があり、研究費の交付を受けるには、交付申請前に審査されていることが条件になっています。また、実績報告書の提出時に利益相反(COI)管理の報告が義務付けられています。

 本学の教職員等が研究代表者として参画予定又は参画している厚生労働省及び日本医療研究開発機構(AMED)の利益相反管理が必要とされる研究課題に携わる研究分担者で、自身の所属機関に「厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針」及び「(AMED)研究活動における利益相反の管理に関する規則」に定める利益相反委員会が設置されていない方は、大阪市立大学利益相反マネジメント委員会にて審査を請け負うことが可能です。

対象者

大阪市立大学利益相反マネジメント規程第2条第3項第3号に掲げる者のうち以下に該当する者

  • 大阪市立大学利益相反マネジメント規程第2条第3項第1号及び第2号に掲げる者が研究代表者として参画予定又は参画している厚生労働省及び日本医療研究開発機構(AMED)の利益相反管理が必要とされる研究課題に携わる研究分担者
  • 上記研究分担者のうち、所属機関において「厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針」及び「(AMED)研究活動における利益相反の管理に関する規則」に定める利益相反委員会が設置されていない者
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申告要件および申告要件に係る年間基準額等

利益相反マネジメント自己申告実施要領(学外者用)をご参照ください。

申告様式

(1)自己申告書
   ・研究代表者が杉本地区所属教職員等の場合・・・【様式④(随時申告・杉本地区)】
   ・研究代表者が阿倍野地区所属教職員等の場合・・・【様式⑤(随時申告・阿倍野地区)】

(2)大阪市立大学利益相反マネジメント委員会への委任状

(3)研究開発計画書など、研究内容の分かる資料 (※修正申告を行う場合は、修正した内容が分かる資料等もご提出ください)  

    【注意】申告様式等は、本学の研究代表者がポータルサイト〔学内限定〕からダウンロードし、研究分担者に送付してください。

提出方法・提出先

【提出方法】
研究代表者がポータルサイト〔学内限定〕から使用する様式をダウンロードし、研究分担者にデータを送付してください。
研究分担者は、申告書等の必要書類を作成のうえ厳封し、研究代表者に郵送してください。
研究代表者は開封せずに学内逓送便もしくは持参にて所属地区の事務局宛にご提出ください。

【提出先】
研究代表者が杉本地区所属教職員等の場合
   ➡本学の研究代表者経由で杉本地区利益相反マネジメント事務局(市立大学事務局大学運営部研究支援課)へ提出

研究代表者が阿倍野地区所属教職員等の場合
   ➡本学の研究代表者経由で阿倍野地区利益相反マネジメント事務局(医学部・附属病院事務局研究推進課)へ提出