発明から登録まで(学内手続)
出願前の流れ
先行技術調査 | 発明内容はJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)を利用して先行技術調査を行うことができます。先行技術調査を行うことにより、発明が特許になるか、拒絶されるものかを判断することができます。 ※詳しくは、知財部門(chizai★ado.osaka-cu.ac.jp【★を@に変えてください】)までお尋ねください。 |
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発明相談 | 発明届を記入し、知財部門にご相談下さい。 知財部門:chizai★ado.osaka-cu.ac.jp 【★を@に変えてください】 発明届(様式第1号):Word |
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発明のヒヤリング | 知財部門の担当者が発明者に対し発明内容等を確認します。 | ||
発明届 | 発明ヒアリングの内容を踏まえて発明届を正式に仕上げ、知財部門に提出して下さい。 知財部門:chizai★ado.osaka-cu.ac.jp 【★を@に変えてください】 (注)発明届への押印は不要です(R3.4月より押印廃止) |
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発明審査 | 発明委員会(月に1回開催)で職務発明であるか否か、大学が承継するか否か等審査します。 | ||
譲渡証書提出 | 大学が承継した場合は知財部門から送付する譲渡証書に押印の上、提出してください。 譲渡証書(様式第3号):Word |
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明細書の作成 | 知財部門から代理人等に明細書作成を依頼し、発明ヒアリングを行って明細書を完成させます。 | ||
出願手続き | 代理人等が、明細書及び必要な書面を準備し特許庁に出願します。 |
出願後の流れ
出願公開 | 出願から1年6ヶ月後、発明が公開公報で公開されます。 | |||||||||||||
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審査請求 | 出願後3年以内に発明の審査を特許庁に請求します。審査請求をしないと審査が開始されません。(見なし取り下げ) | |||||||||||||
拒絶理由通知・査定 | 発明が特許すべきものでないときは拒絶理由通知が届きます。 | |||||||||||||
補正・意見(必要時) | 拒絶理由を解消する場合は、意見書・補正書等を作成します。意見書や補正書でも拒絶理由が解消されておらず、特許すべきでないと審査官が判断したときは、拒絶すべき旨の査定がなされます。 | |||||||||||||
特許査定 | 審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、特許すべき旨の査定がなされて、特許査定通知が届きます。 | |||||||||||||
特許登録 | 登録となり特許番号が付与され、特許公報が発行されます。 |