公立大学法人大阪市立大学
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発明者の要件

「発明者」とは以下の条件を満たした者を指します。単なる補助者、助言者、資金の提供者あるいは単に命令を下した者は、発明者とはなりません。

  1. 具体性のある着想を提供した者
  2. 課題解決のために具体的な解決手段を提案した者
  3. 具体性のある解決手段を提供して発明を完成に導いた者

発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」ですから、人間の思想の創作物であり、発明者は人間(法人に対して自然人といいます)であり企業等の法人は発明者になれません。
また、思想の創作自体に関係しない者、たとえば、単なる管理者・補助者又は後援者等は「共同発明者」ではありません。

例:

  1. 部下の研究者に対して一般的管理をした者、たとえば、具体的着想を示さず単に通常のテーマを与えた者又は発明の過程において単に一般的な助言・指導を与えた者(単なる管理者)
  2. 研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者又は実験を行った者(単なる補助者)
  3. 発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えることにより、発明の完成を援助した者又は委託した者(単なる後援者・委託者)

参考:特許庁資料「日本における発明者の決定」(38KB)