○大阪市立大学学則

平成18年4月1日

規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 大阪市立大学(以下「大学」という。)は、学術研究の中心として深く専門の学芸を研究し、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に従い高い学問的教養を授けるとともに、人格の向上を図ることを目的とする。

2 学部、学科ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については、別に定める。

(学部等)

第2条 大学の学部(医学部を除く。)、学科、入学定員、第3年次編入学定員(第11条及び第12条の規定による編入学の定員をいう。)及び収容定員は、次のとおりとする。

学部

学科

第1部

入学定員

第3年次編入学定員

収容定員



商学部

商学科

170


680

公共経営学科

65


260

235


940

経済学部

経済学科

220


880

法学部

法学科

165

5

670

文学部

哲学歴史学科

32

3

134

人間行動学科

56

3

230

言語文化学科

67

4

276

155

10

640

理学部

数学科

24


96

物理学科

33


132

化学科

42

3

174

生物学科

31


124

地球学科

18


72

148

3

598

工学部

機械工学科

56


224

電子・物理工学科

42


168

電気情報工学科

48


192

化学バイオ工学科

56


224

建築学科

34


136

都市学科

50


200

286


1,144

生活科学部

食品栄養科学科

35


140

居住環境学科

43


172

人間福祉学科

45


180

123


492

合計

1,332

18

5,364

2 医学部の学科、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

学科

入学定員

収容定員


医学科

95

570

看護学科

55

220

合計

150

790

3 学部に別表に掲げる講座又は学科目を置く。

4 大学に教育推進本部、学術・研究推進本部、地域貢献推進本部、国際化戦略本部及び入試推進本部を置く。

5 大学に学術情報総合センター、文化交流センター、都市健康・スポーツ研究センター、人権問題研究センター、大学教育研究センター、英語教育開発センター、都市研究プラザ、情報基盤センター、国際センター、地域連携センター、人工光合成研究センター、健康科学イノベーションセンター、都市防災教育研究センター、URAセンター、入試センター、複合先端研究機構、数学研究所及び南部陽一郎物理学研究所を置く。

6 理学部に附属植物園を、医学部に附属病院及び附属刀根山結核研究所を置く。

7 この規則に定めるもののほか、教育推進本部、学術・研究推進本部、地域貢献推進本部、国際化戦略本部及び入試推進本部並びに学術情報総合センター、文化交流センター、都市健康・スポーツ研究センター、人権問題研究センター、大学教育研究センター、英語教育開発センター、都市研究プラザ、情報基盤センター、国際センター、地域連携センター、人工光合成研究センター、健康科学イノベーションセンター、都市防災教育研究センター、URAセンター、入試センター、複合先端研究機構、数学研究所、南部陽一郎物理学研究所、理学部附属植物園、医学部附属病院及び医学部附属刀根山結核研究所については、別に定める。

(大学院)

第3条 大学に大学院を置く。

2 大学院については、別に定める。

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(学期)

第5条 学年を分けて次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

2 学長は、特別の事情があると認めたときは、前項の学期の開始日及び終了日を変更することができる。

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 春季休業 3月20日から4月6日まで

(4) 夏季休業 8月5日から9月15日まで

(5) 冬季休業 12月23日から翌年1月7日まで

(6) その他学長が必要と認めた日

2 学長は、特別の事情があると認めたときは、前項の休業日を取りやめ、又は変更することができる。

第2章 学生

第1節 修業年限及び在学年限

(修業年限)

第7条 修業年限は、4年とする。ただし、医学部医学科の修業年限は、6年とする。

2 前項の規定にかかわらず、第11条又は第12条の規定に基づき入学した者の修業年限については、教授会の審議を経て、学部長がその意見を聴いたうえで定める。

3 第1項の規定にかかわらず、第23条の2の規定に基づき長期にわたる教育課程の履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)の修業年限については、当該履修を許可された年限とする。

(在学年限)

第8条 在学年限は、8年とする。ただし、医学部医学科の在学年限は、11年とする。

2 前項の規定にかかわらず、第11条又は第12条の規定に基づき入学した者の在学年限については、教授会の審議を経て、学部長がその意見を聴いたうえで定める。

第2節 入学、転学部、転学科、留学、退学、休学及び除籍

(入学の時期)

第9条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学については、この限りでない。

(入学)

第10条 大学に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、所定の入学試験に合格した者でなければならない。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程により12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者

(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 文部科学大臣の指定した者

(6) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験又は同規則による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による資格検定に合格した者

(7) 大学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

2 大学において教育を受ける目的をもって入国する外国人が入学を願い出たときは、前項の規定による入学試験に代えて教授会における選考によることができる。

3 第1項各号のいずれかに該当し、かつ、大学において別に定める入学資格を有する者が入学を願い出たときは、同項の規定による入学試験に代えて教授会における選考によることができる。

4 第1項の入学試験に合格した者並びに第2項及び第3項により選考された者に対し、教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで入学を許可する。

第11条 次の各号のいずれかに該当する者で、法学部第1部、文学部第1部又は理学部化学科の第3年次への編入学を志願するものについては、教授会が選考し、学長がその意見を聴いたうえで入学を許可することがある。

(1) 大学又は修業年限4年以上の他の大学に2年以上在学した者で、教授会の審議を経て、学部長がその意見を聴いたうえで定める単位を修得しているもの若しくはこれと同等以上の学力があると学部長が認めるもの

(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者

(3) 大学又は修業年限4年以上の他の大学を卒業した者

(4) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者

(5) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

(6) 高等学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

(7) 外国において、第3号に相当する学校教育における課程を修了した者

(8) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条第1項の表の上欄に掲げる従前の規定による学校の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者(同条第2項又は第3項の規定により、これらの学校の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者とみなされる者を含む。)で学部長が定めるもの

第12条 前条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者で、編入学を志願するものについては、欠員のある場合に限り、教授会が選考し、学長がその意見を聴いたうえで入学を許可することがある。

(1) 大学又は修業年限4年以上の他の大学に2年以上在学した者で、教授会の審議を経て、学部長がその意見を聴いたうえで定める単位を修得しているもの若しくはこれと同等以上の学力があると学部長が認めるもの

(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者

(3) 大学又は修業年限4年以上の他の大学を卒業した者

(4) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者

(5) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

(6) 高等学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

(7) 外国において、第3号に相当する学校教育における課程を修了した者

(8) その他大学又は修業年限4年以上の他の大学を卒業した者と同等以上の学力があると学部長が認める者

2 学長は、第15条第1項の規定により退学し、又は第17条第2項第1号若しくは第2号の規定により除籍された者が再入学を願い出たときは、教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえでこれを許可することがある。ただし、再入学の願い出は、退学又は除籍の日から3年以内に限る。

(転学部及び転学科)

第13条 本学の他学部に転学部を志願する者があるときは関係学部の教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえでこれを許可することがある。

2 転学科を志願する者があるときは、教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえでこれを許可することがある。

3 本条に定めるもののほか転学部及び転学科について必要な事項は、教授会の審議を経て、学部長がその意見を聴いたうえで定める。

(留学)

第14条 外国の大学(外国の短期大学を含む。以下同じ。)に留学することを願い出た者については、教育上有益と認められるときは、当該学部教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで、その大学と協議し、これを許可することができる。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により外国の大学と事前に協議を行うことが困難な場合には、これを欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

(退学及び休学)

第15条 病気その他やむを得ない事情のため退学しようとする者については、本人の願い出により、教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで退学を許可することができる。

2 病気その他やむを得ない事情のため原則として2月以上にわたって学修することができない者については、本人の願い出により、教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで休学を許可することができる。

3 前項の規定による休学の願い出は、学年ごとに行わなければならない。

4 病気のため療養を必要とすると認められる者については、学部長の申請により、学長が休学を命ずることができる。ただし、事前に、時宜によっては事後に、教授会の審議を経て、その意見を聴かなければならない。

5 休学の期間は、通算して4年を超えることはできない。

6 休学期間は、在学年数に算入しない。

(復学)

第16条 休学期間中にその事由が消滅した者については、本人の願い出により、教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで復学を許可することがある。

(除籍)

第17条 第8条に定める在学年限内に成業することのできない者は、教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで除籍する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで除籍することがある。

(1) 授業料を納付しない者

(2) 大阪市立大学の授業料等に関する規則第5条第2項の規定に基づき入学料の徴収を猶予され、なお理事長の指定する日までに入学料を納付しない者、又は入学後同規則第7条第4項に定める納付をしない者

(3) 病気その他の事由により成業の見込みのない者

(4) 教授会の審議を経て、学部長がその意見を聴いたうえで定める期間内に所定の単位を修得しない者

(5) 第15条第5項に定める休学期間を満了してなお就学できない者

第3節 教育課程

(教育課程の編成方針)

第18条 教育課程は、大学、学部及び学科等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を第19条第1項及び第2項に定める区分に従って開設し、体系的に編成するものとする。

2 教育課程の編成にあたっては、学部及び学科等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性をかん養するよう適切に配慮するものとする。

(副専攻)

第18条の2 前条第1項により編成する教育課程として、特定の課題に関する科目で構成する教育課程(副専攻)を開設し、その学習成果を認定することができる。

(授業科目及び単位数)

第19条 大学において開設する授業科目は、全学共通科目、専門教育科目、教職に関する科目及び副専攻科目とする。

2 全学共通科目は、総合教育科目、基礎教育科目、外国語科目及び健康・スポーツ科学科目に区分する。

3 前2項に定めるもののほか、各授業科目及びその単位数については、全学共通科目履修規程、各学部履修規程及び副専攻規程で定める。

(履修方法)

第20条 学生(医学部医学科の学生を除く。)は、全学共通科目及び専門教育科目を合計して124単位以上を修得しなければならない。

2 医学部医学科の学生は、医学部医学科履修規程で定める単位数以上の全学共通科目を修得するとともに、同規程で定めるところにより、専門教育科目を履修して試験に合格しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、学部長は、教育上必要があると認めるときは、教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、同項の単位数を増加することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、第11条又は第12条の規定に基づき入学した者に係る履修方法については、教授会の審議を経て、学部長がその意見を聴いたうえで定める。

(国内の他の大学等の授業科目の履修)

第21条 学生が国内の他の大学(国内の短期大学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することが教育上有益と認められるときは、当該学部教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで、その大学と協議し、これを承認することができる。

2 第14条及び前項の規定により修得した授業科目及び単位数については、30単位を超えない範囲で、これを大学において修得したものとみなすことができる。

(大学以外の教育施設等における学修)

第22条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生の行う学修で文部科学大臣が定めるものを、大学における授業科目の履修とみなすことができる。

2 学部長は、前項の規定により大学における授業科目の履修とみなす学修に対し、教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、単位を与えることができる。

3 前項の規定により与えることのできる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。

(既修得単位等の認定)

第23条 学部長は、教育上有益と認めるときは、教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、既修得単位(大学の第1年次に入学した者が当該入学前に大学、国内の他の大学又は外国の大学において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)をいう。)を、当該入学後大学において修得したものとみなすことができる。ただし、修業年限を短縮することはできない。

2 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、大学における授業科目の履修とみなすことができる。

3 学部長は、前項の規定により大学における授業科目の履修とみなす学修に対し、教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、単位を与えることができる。ただし、修業年限を短縮することはできない。

4 第1項又は前項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、合わせて30単位を超えないものとする。

第23条の2 学長は、別に定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、第7条第1項に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

(その他)

第24条 本節に定めるもののほか、履修方法、単位の計算方法及び学習の評価方法については、全学共通科目履修規程及び各学部履修規程で定める。

第4節 卒業の認定

(卒業の認定及び学位の授与)

第25条 大学に所定の期間在学して、所定の授業科目を履修し、所定の単位を修得し、所定の卒業資格を得た者に対し、学長は、教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで卒業を認定する。

2 学長は、前項の規定により卒業を認定した者に対し、教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、次の区分に従って学士の学位を授与する。

商学部 学士(商学)

経済学部 学士(経済学)

法学部 学士(法学)

文学部 学士(文学)

理学部 学士(理学)

工学部 学士(工学)

医学部

医学科 学士(医学)

看護学科 学士(看護学)

生活科学部 学士(生活科学)

第5節 教員免許

(教員免許)

第26条 教員の免許状授与の所要資格を取得することのできる学部・学科は、次のとおりとする。

学部

学科

免許教科

免許状の種類

商学部

商学科

社会

中学校教諭1種免許状

地理歴史

公民

商業

高等学校教諭1種免許状

公共経営学科

商業

高等学校教諭1種免許状

経済学部

経済学科

社会

中学校教諭1種免許状

地理歴史

公民

高等学校教諭1種免許状

法学部

法学科

社会

中学校教諭1種免許状

地理歴史

公民

高等学校教諭1種免許状

文学部

哲学歴史学科

社会

中学校教諭1種免許状

地理歴史

公民

高等学校教諭1種免許状

人間行動学科

社会

中学校教諭1種免許状

地理歴史

公民

高等学校教諭1種免許状

言語文化学科

国語

中国語

英語

ドイツ語

フランス語

中学校教諭1種免許状

高等学校教諭1種免許状

理学部

数学科

数学

中学校教諭1種免許状

高等学校教諭1種免許状

物理学科

理科

化学科

生物学科

地球学科

工学部

機械工学科

工業

高等学校教諭1種免許状

電子・物理工学科

電気情報工学科

化学バイオ工学科

建築学科

都市学科

生活科学部

食品栄養科学科

家庭

中学校教諭1種免許状

高等学校教諭1種免許状

 

栄養教諭1種免許状

居住環境学科

家庭

中学校教諭1種免許状

高等学校教諭1種免許状

2 前項に定めるもののほか、教員の免許状授与に係る基礎資格及び単位の修得方法等については、学長が別に定めるところによる。

第6節 賞罰

(表彰)

第27条 品性学力ともに優秀な者、又は篤行のあった者はこれを表彰する。

(懲戒)

第28条 学則その他の規定又は命令に違反した者、大学の秩序を乱した者その他学生の本分にもとると認められる者は、懲戒委員会の議決を経て学長が懲戒する。

2 懲戒委員会の組織は、教育研究評議会で定める。

3 懲戒処分は、訓告、停学及び退学の3種とする。

第3章 科目等履修生及び研修生

(科目等履修生)

第29条 特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、教授会、都市健康・スポーツ研究センター教員会議、人権問題研究センター研究員会議又は大学教育研究センター研究員会議が選考し、学長がその意見を聴いたうえで科目等履修生として入学を許可することがある。

(特別履修学生)

第30条 学長は、国内の他の大学又は外国の大学との協議に基づき、その大学の学生が、大学の授業科目を履修することを認めることができる。

2 前項の規定により大学の授業科目の履修を認められた学生を特別履修学生と称する。

3 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により外国の大学と事前に協議を行うことが困難なときは、これを欠くことができる。

(研修生)

第31条 公の機関又は団体等から、その所属の職員につき、学修題目を定めて研修を願い出たときは、教授会又は都市健康・スポーツ研究センター教員会議が選考し、学長がその意見を聴いたうえで入学を許可することができる。

2 前項の規定により入学を許可された者を研修生とする。

(その他)

第32条 本章に定めるもののほか、科目等履修生及び研修生について必要な事項は学長が別に定める。

第4章 授業料その他の納付金

(納付金)

第33条 納付金の額については、別に定める。

(既納付金の還付)

第34条 既納の納付金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 学生に係る入学試験において、出願書類等による選抜を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜を行う場合

(2) 前号のほか公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)理事長が必要と認めた場合

(減免及び分納)

第35条 休学者に対しては授業料を免除する。ただし、休学した日の前日又は復学した日の属する学期の授業料を納めなければならない。

2 学年の中途で卒業する者、退学する者及び除籍された者は、その日の属する学期の授業料を納めなければならない。

第36条 特別の事情があると認めるときは、授業料の減免若しくは分納又は入学検定料若しくは入学料の減免を許可することがある。

第37条 特別履修学生に対しては、入学検定料及び入学料を免除する。

2 特別履修学生に対しては、国内の他の大学又は外国の大学との協議に基づき、授業料を免除することがある。

(その他)

第38条 本章に定めるもののほか、授業料等の納期その他納付金については別に定めるところによる。

第5章 職員組織

(職員)

第39条 大学に次の職員を置く。

(1) 学長、副学長、教育推進本部長、学術・研究推進本部長、地域貢献推進本部長、国際化戦略本部長、学部長、副学部長、研究所長、学術情報総合センター所長、病院長、学生担当部長、教務担当部長、入試担当部長

(2) 教授、准教授、講師、助教

(3) 事務職員、技術職員

(4) その他必要な職員

2 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。

3 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

(組織)

第40条 大学の教育研究の発展に資するため教員組織として研究院をおく。

2 大学の事務を処理するため、大学に大学運営本部を、医学部に医学部・附属病院運営本部を置く。

3 研究院、大学運営本部及び医学部・附属病院運営本部については、別に定める。

第6章 教授会、教育研究評議会等

(教授会等)

第41条 各学部に教授会を、都市健康・スポーツ研究センターに都市健康・スポーツ研究センター教員会議を、人権問題研究センターに人権問題研究センター研究員会議を、大学教育研究センターに大学教育研究センター研究員会議を置く。

2 教授会は教授をもって組織する。ただし、教育研究評議会の承認を経て准教授その他の教員を加えることができる。

3 都市健康・スポーツ研究センター教員会議、人権問題研究センター研究員会議及び大学教育研究センター研究員会議については、別に定める。

第42条 学部教授会は、次の事項を審議する。

(1) 研究に関する事項

(2) 学位の授与に関する事項

(3) 学科、課程及び履修方法に関する事項

(4) 学生の入学、留学、退学、卒業その他学生の身分に関する事項

(5) 科目等履修生及び研修生に関する事項

(6) 学部の内規の制定及び改廃に関する事項

(7) 学校教育法第93条第3項に基づき、学長及び学部長に述べる意見に関する事項

(8) その他学部における重要事項

2 教授会の議事の手続その他その運営に必要な事項については、別に定める。

(教育研究評議会)

第43条 大学に教育研究評議会を置く。

2 教育研究評議会は、次に掲げる職員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 学長が指名する理事

(4) 学長が定める教育研究上重要な組織の長

(5) 教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員

3 前項第5号に定める職員を、教育研究評議員と称する。

4 教育研究評議員は、大学院の各研究科教授会、都市健康・スポーツ研究センター教員会議又は大学教育研究センター研究員会議において、当該研究科、都市健康・スポーツ研究センター又は大学教育研究センターに所属する常勤教員のうちから選定し、学長がこれを指名する。

第44条 教育研究評議会は、次の事項を審議する。

(1) 中期目標について大阪市長に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、大学の教育研究に関するもの

(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)により大阪市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、大学の教育研究に関するもの

(3) この規則(法人の経営に関する部分を除く。)及び大阪市立大学大学院学則(法人の経営に関する部分を除く。)の改正並びに教育研究に関する規程の制定及び改廃に関する事項

(4) 教育研究評議員の任期に関する事項

(5) 教員の人事に関する方針及び基準に係る事項

(6) 教員の懲戒処分の審査に関する事項

(7) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(8) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

(9) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(10) 学生の身分に関する重要事項

(11) 学生の厚生補導に関する事項

(12) 教授会その他の機関の連絡調整に関する事項

(13) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(14) 前各号に掲げるもののほか、大学における教育研究に関する重要事項

(招集及び議事)

第45条 教育研究評議会は、学長が招集する。

2 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。

3 議長は、教育研究評議会を主宰する。

4 教育研究評議会は、構成員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 教育研究評議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 この規則に定めるもののほか、教育研究評議会の運営に必要な事項については、教育研究評議会の議を経て学長が定める。

第7章 雑則

(改正)

第46条 この規則の改正は、法人の経営に関する事項については、公立大学法人大阪市立大学定款(平成16年大阪市議会議決)に定める経営審議会の、法人の経営に関する事項以外の事項については、教育研究評議会の意見を聴いて行うものとする。

(施行の細目)

第47条 この規則の施行について必要な事項は、学長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の規定(理学部生物学科第1部第3年次編入学定員に係る部分に限る。)については、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度における理学部生物学科第1部第3年次編入学定員については、第2条第1項の規定にかかわらず、2名とする。

3 平成18年度及び平成19年度における各学部各学科(工学部機械工学科、電気工学科、建築学科、医学部並びに生活科学部居住環境学科を除く。以下この項において同じ。)の第1部収容定員、文学部、理学部、工学部及び生活科学部の第1部収容定員の合計、全学部(医学部を除く。)の第1部収容定員の合計、医学部看護学科の収容定員並びに医学部の収容定員の合計については、第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 各学部各学科の第1部収容定員

学部

学科

平成18年度

平成19年度

 

 

商学部

商学科

751

775

経済学部

経済学科

751

775

法学部

法学科

612

600

文学部

哲学歴史学科

120

122

人間行動学科

196

200

言語文化学科

227

235

理学部

数学科

90

93

物理学科

114

119

物質科学科

62

68

化学科

89

97

生物学科

98

108

地球学科

68

71

工学部

応用化学科

107

109

都市基盤工学科

56

84

応用物理学科

107

109

情報工学科

100

106

バイオ工学科

56

84

知的材料工学科

100

106

環境都市工学科

100

106

生活科学部

食品栄養科学科

130

135

人間福祉学科

175

177

(2) 文学部、理学部、工学部及び生活科学部の第1部収容定員の合計

学部

平成18年度

平成19年度

 

文学部

543

557

理学部

521

556

工学部

1,063

1,090

生活科学部

477

484

(3) 全学部(医学部を除く。)の第1部収容定員の合計

平成18年度

平成19年度

4,718

4,836

(4) 医学部看護学科の収容定員

平成18年度

平成19年度

160

230

(5) 医学部の収容定員の合計

平成18年度

平成19年度

640

710

4 平成18年度から平成20年度までの各年度における商学部、経済学部、法学部及び文学部各学科の第2部収容定員、文学部の第2部収容定員の合計並びに商学部、経済学部、法学部及び文学部の第2部収容定員の合計については、第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

学部

学科

平成18年度

平成19年度

平成20年度

 

 

商学部

商学科

250

225

200

経済学部

経済学科

280

270

260

法学部

法学科

240

210

180

文学部

哲学歴史学科

36

24

12

人間行動学科

42

28

14

言語文化学科

42

28

14

人文学科

60

90

120

180

170

160

合計

950

875

800

5 この規則の施行の際、現に工学部に在学する者(平成17年3月31日までに工学部土木工学科及び生物応用化学科に入学した者に限る。)については、第2条第1項第26条第1項及び別表の規定にかかわらず、法人の設立前の大阪市立大学学則(昭和30年大阪市規則第18号。以下「廃止前の市規則」という。)における当該規定の取扱いを準用する。

6 この規則の施行の際、現に商学部、経済学部、法学部及び文学部の第2部に在学する者(平成17年3月31日までに入学した者に限る。)については、第2条第1項第7条第8条及び第26条第1項の規定にかかわらず、廃止前の市規則における当該規定の取扱いを準用する。

7 平成11年3月31日までに入学した者に係る授業料の額は、第33条第1項の規定にかかわらず、廃止前の市規則における当該規定の取扱いを準用する。

附 則(平成18年11月21日規程第173号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月19日規程第184号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年12月19日から施行する。

附 則(平成19年3月20日規程第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に生活科学部に在学する者(平成19年3月31日までに生活科学部人間福祉学科に入学した者に限る。)については、この規則による改正前の大阪市立大学学則第26条第1項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成19年7月24日規程第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に医学部に在学する者(平成19年9月30日までに医学部医学科に入学した者に限る。)については、この規則による改正前の大阪市立大学学則別表の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成20年3月18日規程第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年7月29日規程第86号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日規程第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年度から平成23年度までの各年度における理学部物理学科、物質科学科、化学科、生物学科及び地球学科の第1部収容定員、理学部の第1部収容定員の合計、工学部機械工学科、電子・物理工学科、情報工学科、化学バイオ工学科、建築学科及び都市学科の第1部収容定員並びに全学部(医学部を除く。)の第1部収容定員の合計については、第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 理学部物理学科、物質科学科、化学科、生物学科及び地球学科の第1部収容定員

学科

平成21年度

平成22年度

平成23年度

 

物理学科

126

128

130

物質科学科

53

32

16

化学科

123

140

157

生物学科

119

120

121

地球学科

72

70

70

(2) 理学部の第1部収容定員の合計

平成21年度

平成22年度

平成23年度

589

586

590

(3) 工学部機械工学科、電子・物理工学科、情報工学科、化学バイオ工学科、建築学科及び都市学科の第1部収容定員

学科

平成21年度

平成22年度

平成23年度

 

機械工学科

140

168

196

電子・物理工学科

42

84

126

情報工学科

126

140

154

化学バイオ工学科

56

112

168

建築学科

118

124

130

都市学科

50

100

150

(4) 全学部(医学部を除く。)の第1部収容定員の合計

平成21年度

平成22年度

平成23年度

4,973

4,970

4,974

3 平成21年度から平成25年度までの各年度における医学部医学科の収容定員及び医学部の収容定員の合計については、第2条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 医学部医学科の収容定員

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

490

500

510

520

530

(2) 医学部の収容定員の合計

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

720

730

740

750

760

4 この規則の施行の際、現に理学部に在学する者(平成21年3月31日までに理学部物質科学科に入学した者に限る。)及び工学部に在学する者(平成21年3月31日までに工学部電気工学科、応用化学科、都市基盤工学科、応用物理学科、バイオ工学科、知的材料工学科、環境都市工学科に入学した者に限る。)については、この規則による改正前の大阪市立大学学則第2条第1項、第26条第1項及び別表の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成22年3月31日規程第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度から平成24年度までの各年度における商学部商学科、経済学部経済学科、法学部法学科及び文学部各学科の第1部の収容定員、文学部の第1部の収容定員の合計、全学部(医学部を除く。)の第1部の収容定員の合計については、改正後の規則第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 商学部商学科、経済学部経済学科、法学部法学科及び文学部各学科の第1部の収容定員並びに文学部第1部の収容定員の合計

学部

学科

平成22年度

平成23年度

平成24年度

 

 

商学部

商学科

820

840

860

経済学部

経済学科

820

840

860

法学部

法学科

620

640

655

文学部

哲学歴史学科

127

130

132

人間行動学科

211

218

224

言語文化学科

253

262

269

591

610

625

(2) 全学部(医学部を除く。)の第1部の収容定員の合計

平成22年度

平成23年度

平成24年度

5,057

5,136

5,206

3 平成22年度から平成26年度までの各年度における医学部医学科の収容定員及び医学部の収容定員の合計については、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 医学部医学科の収容定員

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

502

514

526

538

550

(2) 医学部の収容定員の合計

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

732

744

756

768

780

附 則(平成22年9月27日規程第111号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日規程第139号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に生活科学部に在学する者(平成23年3月31日までに生活科学部に入学した者に限る。)については、この規則による改正前の大阪市立大学学則第26条第1項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成24年3月30日規程第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年度から平成25年度までの各年度における医学部看護学科の収容定員及び医学部の収容定員の合計については、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 医学部看護学科の収容定員

平成24年度

平成25年度

212

194

(2) 医学部の収容定員の合計

平成24年度

平成25年度

764

746

附 則(平成24年6月29日規程第75号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成25年1月31日規程第2号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規程第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度から平成27年度までの各年度における医学部看護学科の収容定員及び医学部の収容定員の合計については、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 医学部看護学科の収容定員

平成25年度

平成26年度

平成27年度

197

195

205

(2) 医学部の収容定員の合計

平成25年度

平成26年度

平成27年度

735

745

757

附 則(平成25年5月31日規程第56号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

附 則(平成25年10月31日規程第106号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日規程第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度から平成28年度までの各年度における理学部生物学科及び地球学科の第1部の収容定員、理学部の第1部の収容定員の合計並びに全学部(医学部を除く。)の第1部の収容定員の合計については、改正後の規則第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 理学部生物学科及び地球学科の第1部の収容定員

学科

平成26年度

平成27年度

平成28年度

生物学科

121

120

122

地球学科

69

68

70

(2) 理学部の第1部の収容定員の合計

平成26年度

平成27年度

平成28年度

592

590

594

(3) 全学部(医学部を除く。)の第1部の収容定員の合計

平成26年度

平成27年度

平成28年度

5,274

5,272

5,276

附 則(平成26年7月31日規程第67号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

附 則(平成26年10月1日規程第74号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年2月10日規程第12号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度から平成31年度までの各年度における医学部医学科の収容定員及び医学部の収容定員の合計については、第2条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 医学部医学科の収容定員

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成31年度

555

558

561

564

567

(2) 医学部の収容定員の合計

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成31年度

760

778

781

784

787

附 則(平成27年9月28日規程第214号)

この規則は、平成27年9月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成27年12月21日規程第229号)

この規則は、平成27年12月21日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年8月30日規程第154号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、平成28年度までに入学した者については、この規則による改正前の大阪市立大学学則第33条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成28年11月9日規程第173号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度から平成32年度までの各年度における商学部商学科、商学部公共経営学科及び工学部電気情報工学科の第1部収容定員、商学部及び工学部の第1部収容定員の合計並びに全学部(医学部を除く。)の第1部収容定員の合計については、改正後の規則第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 商学部商学科、商学部公共経営学科及び工学部電気情報工学科の第1部収容定員

学部

学科

平成30年度

平成31年度

平成32年度



商学部

商学科

830

780

730

公共経営学科

65

130

195

工学部

電気情報工学科

174

180

186

(2) 商学部及び工学部の第1部収容定員の合計

学部

平成30年度

平成31年度

平成32年度


商学部

895

910

925

工学部

1,126

1,132

1,138

(3) 全学部(医学部を除く。)の第1部収容定員の合計

平成30年度

平成31年度

平成32年度

5,301

5,322

5,343

附 則(平成30年10月31日規程第135号)

(施行期日)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

商学部

学科

科目名

商学科

企業経営概論

経営学原理

経営管理論

企業形態論

経営史

人的資源管理論

経営財務論

経営戦略論

経営組織論

現代生産システム論

生産管理論

リスク・マネジメント論

マーケティング管理論

事業戦略論

労使関係論

アントレプレナーシップ論

イノベーション・マネジメント

オペレーションズ・マネジメント

コーポレート・ガバナンス論

マネジメント実践

経営情報概論

情報経済論

情報戦略論

情報産業論

情報社会論

情報管理論

データ分析論

経営統計論

情報ネットワーク経営論

サプライチェーン・マネジメント論

国際ビジネス概論

国際経営論

国際戦略提携論

外国為替論

国際金融論

国際資本市場論

国際マーケティング論

国際立地論

貿易論

通商政策論

比較企業論

多国籍企業論

産業概論

工業論

技術論

技術史

日本産業論

産業史

交通論

産業統計論

統計方法論

環境論

ファッション・ビジネス論

比較産業論

金融概論

商業概論

金融論

金融政策論

金融機関論

金融制度論

証券市場論

証券分析論

国債管理論

取引システム論

商業論

流通機関論

流通システム論

マーケティング経済論

経営ロジスティクス論

マーケティング・リサーチ論

消費者行動論

会計学概論

財務会計論

会計手続選択論

会計監査論

企業評価論

実証会計論

コスト・マネジメント論

管理会計論

国際会計論

国際管理会計論

ディスクロージャー論

会計情報システム論

管理会計システム論

公共経営学科

公共経営序論

公共経営ワークショップ

公共経営論

公会計論

社会関連会計論

非営利組織経営論

自治体財政論

ソーシャル・ビジネス論

ビジネス・モデル論

公益事業論

政策形成論

環境政策論

文化政策論

地域経営論

地域経済論

地域デザイン論

産業集積論

都市・地域産業論

地域産業論

産業立地論

中小企業論

中小企業経営論

ベンチャー・ビジネス論

ベンチャー・マーケティング論

地域マーケティング論

地域商業論

地域金融論

地域再生論

都市・地域分析論

都市型産業論

大阪ビジネス論

都市交通論

観光論

共通科目

経営学

経済学

会計基礎論

プロゼミナール

外書講読

ビジネス英語

ビジネス・コミュニケーション

ビジネス・トピックス

会計基礎論演習

中級簿記

経営分析論

財務諸表論

原価計算論

情報処理演習

基礎統計学

キャリアデザイン論

プロジェクト・ゼミナール

テーマ・ゼミナール

経済学部

部門名

科目名

経済理論部門

近代経済学(マクロ経済学1)

近代経済学(マクロ経済学2)

近代経済学(ミクロ経済学1)

近代経済学(ミクロ経済学2)

政治経済学I

政治経済学Ⅱ

経済学説史

社会思想史

応用マクロ経済学

応用ミクロ経済学

経済原論Ⅰ

経済原論Ⅱ

経済変動論

社会経済論

経済学説史特講

社会思想史特講

経済変動論特講

社会経済論特講

ミクロ経済学上級講義1

ミクロ経済学上級講義2

経済統計論部門

基礎・経済統計

経済数学

統計解析論

計量経済学

経済統計論

経済情報論

多変量解析論

計算機経済学

商業簿記基礎論

統計解析論特講

計量経済学特講

経済統計論特講A

経済統計論特講B

経済情報論特講

計算機経済学特講

計量経済学上級講義1

計量経済学上級講義2

経済史部門

日本経済史

西洋経済史

アジア経済史

戦後経済史

日本経済史特講

アジア経済史特講

戦後経済史特講

経済史上級講義

経済政策論部門

社会政策論

経済政策論

公共経済学

財政学

地方財政論

環境経済学

金融経済論

労働経済論

日本経済論

社会政策論特講

経済政策論特講2

財政学特講

地方財政論特講

環境経済学特講

労働経済論特講

労働経済論特講1

日本経済論特講

産業政策特講1

産業政策特講2

証券経済論特講

金融経済論特講

経済政策上級講義

日本経済の論点

経済構造論部門

産業経済論

農業経済論

産業技術論

流通経済論

交通経済論

都市経済論

経済地理学

産業組織論

産業経済論特講

農業経済論特講

産業技術論特講

流通経済論特講

交通経済論特講

都市経済論特講

経済地理学特講

産業組織論特講

企業経済論特講

経済構造上級講義

国際経済論部門

国際経済学

国際協力論

国際通貨論

経済開発論

比較経済論

アメリカ経済論

ヨーロッパ経済論

アジア経済論

中国経済論

国際経済学特講

国際協力論特講

比較経済学特講

中国経済論特講

アジア経済論特講

経済開発論特講

国際協力論特講

各国経済論特講(経済英語1)

各国経済論特講(経済英語2)

各国経済論特講W(インターナショナルワークショップ)

Global Economy

Lectures on Economics A

Lectures on Economics B

Introduction to International Economics

国際経済学上級講義

世界経済の論点

法学部

部門名

科目名

基礎法学

法哲学

法社会学

日本法制史

日本近代法制史

東洋法制史

西洋法制史

ローマ法

公法

憲法第1部

憲法第2部

行政法第1部

行政法第2部

租税法

刑法第1部

刑法第2部

刑事訴訟法

刑事政策

私法

民法第1部

民法第2部

民法第3部

民法第4部

民法第5部

商法第1部

商法第2部

商法第3部

金融商品取引法

民事訴訟法

民事執行・保全法

倒産法

社会法

労働法

社会保障法

経済法

知的財産法

国際関係・外国法

国際法

国際組織法

国際経済法

国際私法

英米法

ドイツ法

フランス法

アジア法(中国法)

政治・行政学

政治学

比較政治学

政治過程論

政治学史

日本政治外交史

欧州政治外交史

国際政治

行政学

公共政策論

共通

法学入門

法曹実務入門

政治学概論

法学政治学計量分析

法曹発展科目

文学部

学科名

コース名

科目名

哲学歴史学科

哲学

哲学

哲学史

論理学

倫理学

宗教学

日本史

日本史学Ⅰ

日本史学Ⅱ

日本史学Ⅲ

世界史

世界史学Ⅰ

世界史学Ⅱ

世界史学Ⅲ

世界史学Ⅳ

世界史学Ⅴ

世界史学Ⅵ

共通

人間文化学

人間行動学科

社会学

理論社会学

社会学方法論

特殊社会学

応用社会学

心理学

心理学

実験心理学

精神測定学

応用心理学

教育学

教育学

教育方法学

教育心理学

教育社会学

地理学

地理学Ⅰ

地理学Ⅱ

地理学Ⅲ

地誌学Ⅰ

地誌学Ⅱ

共通

人間行動学

言語文化学科

国語国文学

国語学Ⅰ

国語学Ⅱ

国文学Ⅰ

国文学Ⅱ

国文学史

中国語中国文学

中国語学Ⅰ

中国語学Ⅱ

中国文学

中国文化学

英米言語文化

英米語学Ⅰ

英米語学Ⅱ

英米文学Ⅰ

英米文学Ⅱ

英米文学史

英米文化論

ドイツ語フランス語圏言語文化

ドイツ語学

ドイツ文学

ドイツ文化論

フランス語学

フランス文学

フランス文化論

ドイツ語フランス語圏言語文化論

言語応用

言語学

言語応用論

言語比較論

言語教育論

言語情報論

表現文化

文化理論

表現文化論

表象文化論

比較表現論

共通

言語文化論

理学部

学科名

講座名

数学

数理構造論

数理解析学

物理学

基礎物理学

宇宙・高エネルギー物理学

物性物理学

化学

物理化学

無機化学

有機化学

生物学

生物分子機能学

生体機能生物学

自然誌機能生物学

地球学

環境地球学

地球物質進化学

工学部

学科名

講座名

機械工学

機械工学

知的材料工学

電子・物理工学

電気工学

応用物理学

情報工学

電気情報工学

化学バイオ工学

応用化学

バイオ工学

建築学

建築学

都市基盤工学

環境都市工学

都市学

医学部

学科名

講座名

専門分野

医学

分子生体医学

分子病態薬理学

分子病態学

分子制御生物学

病態生理学

分子細胞生理学

機能細胞形態学

神経生理学

細胞機能制御学

実験動物学

器官構築形態学

薬効安全性学

都市医学

分子病理学

病理病態学

産業医学

都市環境医学

公衆衛生学

運動生体医学

運動環境生理学

生物統計学

法医学

ウイルス学

細菌学

寄生虫学

老年医科学

免疫制御学

生体機能解析学

認知症病態学

ゲノム免疫学

血管病態制御学

癌分子病態制御学

分子制御

臓器器官病態内科学

循環器内科学

腎臓病態内科学

呼吸器内科学

肝胆すい病態内科学

消化器内科学

代謝内分泌病態内科学

血液しゅよう制御学

神経精神医学

血行動態力学

臨床しゅよう

神経内科学

病態診断・生体機能管理医学

放射線診断学・IVR学

放射線腫瘍しゅよう

核医学

診断病理・病理病態学

麻酔科学

救急医学

先端予防医療学

歯科・口腔外科学

泌尿生殖・発達医学

女性生涯医学

女性病態医学

発達小児医学

泌尿器病態学

外科学

消化器外科学

肝胆すい外科学

乳腺・内分泌外科学

心臓血管外科学

呼吸器外科学

小児外科学

感覚・運動機能医学

皮膚病態学

視覚病態学

耳鼻咽喉いんこう病態学

上気道機能病態学

脳神経外科学

脳神経病態学

整形外科学

リウマチ外科学

形成外科学

医療管理医学

医薬品・食品効能評価学

総合医学教育学

臨床感染制御学

医療安全管理学

医療情報学

医療統計学

看護学

看護学

看護基礎科学

基礎看護学

成人看護学

老年看護学

精神看護学

母性看護学

小児看護学

在宅看護学

公衆衛生看護学

生活科学部

学科名

講座名

専門分野

食品栄養科学

食品栄養科学

食・健康科学

居住環境学

居住環境学

居住環境学

人間福祉学

人間福祉学

総合福祉科学

臨床心理学

大阪市立大学学則

平成18年4月1日 規程第1号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第1節 定款・学則
沿革情報
平成18年4月1日 規程第1号
平成20年7月29日 規程第86号
平成21年3月27日 規程第15号
平成22年3月31日 規程第64号
平成22年9月27日 規程第111号
平成23年3月30日 規程第139号
平成24年3月30日 規程第17号
平成24年6月29日 規程第75号
平成25年1月31日 規程第2号
平成25年3月29日 規程第23号
平成25年5月31日 規程第56号
平成25年10月31日 規程第106号
平成26年3月28日 規程第18号
平成26年7月31日 規程第67号
平成26年10月1日 規程第74号
平成27年2月10日 規程第12号
平成27年3月31日 規程第23号
平成27年9月28日 規程第214号
平成27年12月21日 規程第229号
平成28年3月28日 規程第20号
平成28年8月30日 規程第154号
平成28年11月9日 規程第173号
平成29年3月31日 規程第12号
平成30年3月30日 規程第18号
平成30年10月31日 規程第135号