○大阪市立大学大学院学則

平成18年4月1日

規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 大阪市立大学大学院(以下「大学院」という。)は、学術の理論及び応用を教授研究し、精深な学識と研究能力を養い、文化の進展に寄与することを目的とする。

2 研究科、専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については、別に定める。

(課程及び修業年限)

第2条 大学院の課程は、博士課程とする。ただし、医学研究科医科学専攻並びに創造都市研究科都市ビジネス専攻、都市政策専攻及び都市情報学専攻並びに都市経営研究科都市経営専攻の課程は、修士課程とし、法学研究科法曹養成専攻の課程は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第99条第2項に規定する専門職大学院の課程(以下「専門職学位課程」という。)とする。

2 博士課程の標準修業年限は、5年(医学研究科の博士課程にあっては、4年、創造都市研究科の博士課程にあっては、3年)とし、修士課程の標準修業年限は、2年とし、専門職学位課程の標準修業年限は、3年とする。

3 大学院の研究科(医学研究科、創造都市研究科及び都市経営研究科を除く。)の博士課程を、標準修業年限2年の前期博士課程及び標準修業年限3年の後期博士課程に区分し、前期博士課程を修士課程として取り扱うものとする。

4 この規則においては、前項の前期博士課程を「修士課程」という。

5 創造都市研究科創造都市専攻の課程は、後期博士課程のみの博士課程とする。

6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、第18条の2の規定に基づき長期にわたる教育課程の履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)の標準修業年限については、当該履修を許可された年限とする。

(リーディングプログラムコース)

第2条の2 工学研究科の専攻にシステム発想型物質科学リーダー養成学位プログラムを学修するリーディングプログラムコースを置く。

2 リーディングプログラムコースを置く専攻その他リーディングプログラムコースに関し必要な事項は別に定める。

(研究科、専攻、入学定員及び収容定員)

第3条 大学院の研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)、専攻、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

研究科

専攻

修士課程

後期博士課程

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員



経営学研究科

グローバルビジネス専攻

20

40

8

24

経済学研究科

現代経済専攻

20

40

8

24

文学研究科

哲学歴史学専攻

14

28

8

24

人間行動学専攻

16

32

8

24

言語文化学専攻

22

44

12

36

アジア都市文化学専攻

8

16

4

12

60

120

32

96

理学研究科

数物系専攻

29

58

14

42

物質分子系専攻

34

68

13

39

生物地球系専攻

29

58

14

42

92

184

41

123

工学研究科

機械物理系専攻

33

66

7

21

電子情報系専攻

56

112

10

30

化学生物系専攻

33

66

7

21

都市系専攻

47

94

9

27

169

338

33

99

生活科学研究科

生活科学専攻

48

96

15

45

創造都市研究科

都市ビジネス専攻





都市政策専攻





都市情報学専攻





創造都市専攻



10

30



10

30

看護学研究科

看護学専攻

10

20

3

9

都市経営研究科

都市経営専攻

56

112



合計

475

950

150

450

2 法学研究科の専攻、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

専攻

修士課程

後期博士課程

専門職学位課程

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員


法学政治学専攻

15

30

10

30



法曹養成専攻





30

90

15

30

10

30

30

90

3 医学研究科の専攻、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

専攻

修士課程

博士課程

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員


医科学専攻

12

24



基礎医科学専攻



30

120

臨床医科学専攻



40

160

12

24

70

280

(学年、学期及び休業日)

第4条 学年、学期及び休業日については、大阪市立大学学則を準用する。

第2章 学生

第1節 入学、留学、休学、退学及び除籍

(入学の時期)

第5条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで入学の時期を別に定めることができる。

(入学)

第6条 大学院の修士課程又は専門職学位課程に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、所定の入学試験に合格した者でなければならない。ただし、日本国内の法科大学院を修了し、法務博士(専門職)の学位を有する者は専門職学位課程に入学できない。

(1) 法第1条の大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)を卒業した者

(2) 法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 文部科学大臣の指定した者

(5) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、当該研究科において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(7) 当該研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

(8) その他当該研究科において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

2 大学院後期博士課程に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、所定の入学試験に合格した者でなければならない。

(1) 修士の学位又は法第104第1項の文部科学大臣の定める学位(以下「修士等の学位」という。)を有する者

(2) 外国において修士等の学位に相当する学位を授与された者

(3) 文部科学大臣の指定した者

(4) 当該研究科において、個別の入学資格審査により、修士等の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(5) その他当該研究科において修士等の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

3 医学研究科の博士課程に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、所定の入学試験に合格した者でなければならない。

(1) 大学において医学、歯学、6年制の獣医学又は6年制の薬学の課程を修めて卒業した者

(2) 外国において学校教育における18年の課程(最終の課程が医学、歯学、6年制の獣医学又は6年制の薬学に関するものに限る。)を修了した者

(3) 文部科学大臣の指定した者

(4) 大学の医学、歯学、6年制の獣医学若しくは6年制の薬学の課程に4年以上在学し、又は外国において学校教育における16年の課程(最終の課程が医学、歯学、6年制の獣医学又は6年制の薬学に関するものに限る。)を修了し、医学研究科において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(5) 医学研究科において、個別の入学資格審査により、大学において医学、歯学、6年制の獣医学又は6年制の薬学の課程を修めて卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(6) その他医学研究科において、大学において医学、歯学、6年制の獣医学又は6年制の薬学の課程を修めて卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

4 前項に定めるもののほか、大阪市立大学医学部医学科を卒業又は卒業見込みの者のうち、医学研究科長が別に定める要件を満たす者については、医学研究科教授会が選考し、学長がその意見を聴いたうえで入学を許可することがある。

5 大学において教育を受ける目的を持って入国する外国人が大学院に入学を願い出たときは、第1項から第3項までの規定による入学試験に代えて研究科教授会における選考によることができる。

6 第1項から第3項の入学試験に合格した者並びに第5項により選考された者に対し、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで入学を許可する。

(再入学)

第7条 第10条第1項の規定により退学し、又は第12条第1号若しくは第2号の規定により除籍された者については、本人の願出により、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで再入学を許可することができる。

(進学)

第8条 大学院修士課程又は専門職学位課程を修了し、引き続き後期博士課程又は医学研究科の博士課程に進学できる者は、所定の試験に合格した者でなければならない。

2 前項の試験に合格した者に対し、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで進学を許可する。

(留学)

第9条 外国の大学院又はこれに相当する教育研究機関(以下「外国の大学院等」という。)に留学することを願い出た者については、教育上有益と認められるときは、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで、外国の大学院等と協議し、留学を許可することができる。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により外国の大学院等と事前に協議を行うことが困難な場合には、これを欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

(退学及び休学)

第10条 病気その他やむを得ない事情のため長期にわたって学修することができない者については、本人の願出により、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで退学を許可することができる。

2 病気その他やむを得ない事情のため長期にわたって学修することができない者については、本人の願出により、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで休学を許可することができる。

3 休学の期間は、1年以内とする。ただし、学長が特別の事由があると認める場合は、これを延長することができる。

4 休学の期間は、在学年数に算入しない。

(復学)

第11条 休学期間中にその理由が消滅した者については、本人の願出により、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで復学を許可することができる。

(除籍)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者については、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで除籍することができる。

(1) 授業料納付の義務を怠る者

(2) 大阪市立大学の授業料等に関する規則第5条第2項の規定に基づき入学料の徴収を猶予され、なお理事長の指定する日までに入学料を納付しない者、または同規則第7条第4項に定める納付をしない者

(3) 病気その他の理由により成業の見込みのない者

(4) 研究科教授会の審議を経て、研究科長がその意見を聴いたうえで定める期間内に所定の単位を修得しない者(専門職学位課程の学生に限る。)

(5) 在学年限を超えた者

第2節 授業科目、単位数、履修方法及び研究指導

(授業科目及び単位数)

第13条 研究科の授業科目及び単位数は、研究科教授会の審議を経て、研究科長がその意見を聴いたうえで定める。

(大学院共通教育科目)

第13条の2 各研究科の定める授業科目のほかに、大学院共通教育科目をおくことができる。

2 大学院共通教育科目に係る授業科目及び単位数については、別に定める。

(履修方法)

第14条 履修方法については、研究科教授会の審議を経て、研究科長がその意見を聴いたうえで定めるところによる。

(他の研究科の授業科目の履修)

第15条 研究科長は、教育上有益と認めるときは、学生が他の研究科の授業科目を履修することを、その研究科長と協議し、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで承認し、その授業科目及び単位数を当該学生の属する研究科において修得したものとみなすことができる。

(他の大学院の授業科目の履修)

第16条 学生が国内の他の大学院の授業科目を履修することが教育上有益と認められるときは、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで、その大学院と協議し、これを承認することができる。

2 前項又は第9条の規定により国内の他の大学院又は外国の大学院等において修得した授業科目及び単位数については、10単位(専門職学位課程にあっては、33単位)を超えない範囲で、これを当該学生の属する研究科において修得したものとみなすことができる。ただし、第18条に規定する法学既修者が修得した授業科目及び単位数については、この限りでない。

(既修得単位等の認定)

第17条 研究科長は、教育上有益と認めるときは、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、既修得単位(当該大学院入学前に大学院、国内の他の大学院又は外国の大学院等において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)をいう。以下同じ。)を、当該入学後修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、10単位を超えないものとする。

3 前2項の規定に関わらず、専門職学位課程については、次条に定めるとおりとする。

第17条の2 法学研究科長は、教育上有益と認めるときは、法学研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、既修得単位(専門職学位課程に入学した者(次条に規定する法学既修者を除く。)が当該入学前に大学院、国内の他の大学院又は外国の大学院等において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)をいう。以下同じ。)を、当該入学後専門職学位課程において修得したものとみなすことができる。

2 法学研究科長は、前項の規定により既修得単位(法第102条第1項の規定により入学資格を有した後に修得したものに限る。)を専門職学位課程において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専門職学位課程の一部を履修したと認めるときは、法学研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲内で法学研究科長が定める期間在学したものとみなすことができる。

3 第1項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて33単位を超えないものとする。

第17条の3 医学研究科長は、第6条第4項の規定により入学した者については、医学研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、既修得単位を当該入学後博士課程において修得したものとみなすことができる。

(法学既修者の認定)

第18条 法学研究科長は、法学既修者(法学研究科法曹養成専攻において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者をいう。)に対して、法学研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、第20条第7項に規定する在学期間については、1年間在学し、同項に規定する単位については33単位を超えない範囲で、これを修得したものとみなすことができる。

(長期にわたる教育課程の履修)

第18条の2 学長は、別に定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、第2条第2項又は第3項に規定する修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

(研究指導)

第19条 学生は、学位論文の作成等にあたり、担当教員の研究指導を受けるものとする。

2 研究科長は、教育上有益と認めるときは、学生が、他の研究科等において研究指導を受けることを、その研究科長等と協議し、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで承認することができる。

3 学生が、国内の他の大学院又は研究所等において研究指導を受けることが教育上有益と認められるときは、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで、その大学院又は研究所等と協議し、これを承認することができる。

4 前2項の規定による研究指導を修士課程の学生について認めるときは、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

5 第2項及び第3項並びに第9条の規定により受けた研究指導については、これを当該学生の属する研究科において受けたものとみなすことができる。

第3節 課程修了の要件及び学位の授与

(課程の修了要件)

第20条 修士課程の修了の要件は、修士課程において2年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。

2 第2条第3項の規定により修士課程として取り扱うものとする前期博士課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前項に規定する学位論文の審査及び試験に合格することに代えて、研究科が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって、当該前期の課程において修得すべきものについての審査

3 医学研究科を除く博士課程の修了の要件は、博士課程において5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

4 第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件については、前項中「5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5 第3項及び第4項の規定にかかわらず、修士の学位若しくは専門職学位を有する者又は第6条第2項第2号から第5号までに掲げる者が、後期博士課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、3年(法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とする専門職学位課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、1年(修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該修業年限に相当する期間を減じた期間とする。)以上在学すれば足りるものとする。

6 医学研究科の博士課程の修了要件は、4年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、3年以上在学すれば足りるものとする。

7 法学研究科の専門職学位課程の修了要件は、3年以上在学し、かつ、所定の単位を修得することとする。

(在学年限)

第21条 在学年限は、修士課程については4年とし、後期博士課程については6年とし、医学研究科の博士課程については8年とする。

2 専門職学位課程の在学年限は、6年とする。ただし、第17条第2項又は第18条の規定により専門職学位課程に在学したものとみなされる期間があるときは、6年から当該期間の2倍の期間を減じた期間とする。

(学位論文の審査及び試験)

第22条 学位論文の審査及び試験は、提出された学位論文を中心とし、それに関連のある科目について行う。

2 学位論文の審査及び試験の合否は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定に基づき学長が別に定める審査委員会の報告に基づいて研究科教授会の審議を経て、研究科長がその意見を聴いたうえで決定する。

3 研究科長は、必要があると認めるときは、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、他の研究科等又は国内の他の大学院若しくは研究所等の教員等を前項の審査委員会に加えることができる。

(修了の認定及び学位の授与)

第23条 学長は、第20条第1項又は第2項の規定により修士課程の修了要件を満たした者に対し、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで修了を認定する。

2 学長は、前項により修了を認定した者に対し、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、次の区分に従って修士の学位を授与する。

経営学研究科 修士(経営学)、修士(商学)又は修士(グローバルビジネス)

経済学研究科 修士(経済学)

法学研究科 修士(法学)

文学研究科 修士(文学)

理学研究科 修士(理学)

工学研究科 修士(工学)

医学研究科 修士(医科学)

生活科学研究科 修士(生活科学)

創造都市研究科 修士(都市ビジネス)、修士(都市政策)又は修士(都市情報学)

看護学研究科 修士(看護学)

都市経営研究科 修士(都市経営)

3 学長は、第20条第3項から第6項までの規定により博士課程の修了要件を満たした者に対し、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで修了を認定する。

4 学長は、前項により修了を認定した者に対し、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、次の区分に従って博士の学位を授与する。

経営学研究科 博士(経営学)、博士(商学)又は博士(グローバルビジネス)

経済学研究科 博士(経済学)

法学研究科 博士(法学)

文学研究科 博士(文学)

理学研究科 博士(理学)

工学研究科 博士(工学)

医学研究科 博士(医学)

生活科学研究科 博士(生活科学)

創造都市研究科 博士(創造都市)

看護学研究科 博士(看護学)

5 学長は、第2項及び第4項に掲げるもののほか、専攻分野が学際領域や新分野である場合には、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、修士(学術)又は博士(学術)の学位を授与することができる。

6 第20条第3項から第6項までの規定にかかわらず、学長が別に定めるところにより、博士の学位論文を提出し、その審査及び試験に合格し、かつ、専攻に関し大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力があると認めた者に対しては、学長は、研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで、その専攻に応じて前2項に定める博士の学位を授与することができる。

7 学長は、第20条第7項の規定により専門職学位課程の修了要件を満たした者に対し、法学研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで修了を認定する。

8 学長は、前項により修了を認定した者に対し、法学研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで法務博士(専門職)の学位を授与する。

第4節 教員免許

(教員免許)

第24条 教員の免許状授与の所要資格を取得することのできる研究科は、次のとおりとする。

研究科

専攻

免許教科

免許状の種類

経営学研究科

グローバルビジネス専攻

商業

高等学校教諭専修免許状

経済学研究科

現代経済専攻

社会

中学校教諭専修免許状

地理歴史

公民

高等学校教諭専修免許状

法学研究科

法学政治学専攻

社会

中学校教諭専修免許状

公民

高等学校教諭専修免許状

文学研究科

哲学歴史学専攻

社会

中学校教諭専修免許状

地理歴史

公民

高等学校教諭専修免許状

人間行動学専攻

社会

中学校教諭専修免許状

地理歴史

公民

高等学校教諭専修免許状

言語文化学専攻

国語

中国語

英語

ドイツ語

フランス語

中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

アジア都市文化学専攻

社会

中学校教諭専修免許状

地理歴史

高等学校教諭専修免許状

理学研究科

数物系専攻

数学

理科

中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

物質分子系専攻

理科

生物地球系専攻

工学研究科

機械物理系専攻

工業

高等学校教諭専修免許状

電子情報系専攻

化学生物系専攻

都市系専攻

生活科学研究科

生活科学専攻

家庭

中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

栄養教諭専修免許状

2 前項に定めるもののほか、教員の免許状授与に係る基礎資格及び単位の修得方法等については、学長が別に定めるところによる。

第5節 賞罰

(賞罰)

第25条 賞罰については、大阪市立大学学則を準用する。

第3章 科目等履修生及び研修生

(科目等履修生)

第26条 特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、研究科教授会が選考し、学長がその意見を聴いたうえで科目等履修生として入学を許可することができる。

(特別履修学生)

第27条 学長は、他の大学院又は外国の大学院との協議に基づき、その大学院の学生が、大学院の授業科目を履修することを認めることができる。

2 前項の規定により大学院の授業科目の履修を認められた学生を特別履修学生と称する。

3 第1項の場合において、やむを得ない事情により外国の大学院と事前に協議を行うことが困難なときは、これを欠くことができる。

(研修生)

第28条 公の機関又は団体等から、その所属の職員につき、学修題目を定めて研修を願い出たときは、研究科教授会が選考し、学長がその意見を聴いたうえで入学を許可することができる。

2 特定の研究題目を定めて研究を願い出る者があるときは、研究科教授会が選考し、学長がその意見を聴いたうえで入学を許可することができる。

3 前2項の規定により入学を許可された者を研修生とし、前項の者を特に研究生と称する。

(特別研修学生)

第29条 学長は、他の大学院又は外国の大学院との協議に基づき、その大学院の学生が、大学院において研究指導を受けることを認めることができる。

2 前項の規定により研究指導を受けることを認められた学生を特別研修学生と称する。

3 第1項の場合において、やむを得ない事情により外国の大学院と事前に協議を行うことが困難なときは、これを欠くことができる。

(法曹養成研修生)

第29条の2 法学研究科法曹養成専攻を修了した者で、司法試験受験のため本学において、同研究科の学修支援の下で自学自習を希望する者があるときは、法学研究科教授会が選考し、学長がその意見を聴いたうえで法曹養成研修生として受け入れを許可することができる。

2 法曹養成研修生について、必要な事項は、学長が別に定める。

(その他)

第30条 本章に定めるもののほか、科目等履修生及び研修生について必要な事項は、学長が別に定める。

第4章 授業料その他の納付金

(納付金)

第31条 納付金の額については、別に定める。

(既納付金の還付)

第32条 既納の納付金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 学生に係る入学試験において、出願書類等による選抜を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜を行う場合

(2) 前号のほか公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)理事長が必要と認めた場合

(減免及び分納)

第33条 休学者に対しては、授業料を免除する。ただし、休学した日の前日又は復学した日の属する学期の授業料を納めなければならない。

2 学年の中途で課程を修了する者、退学する者及び除籍された者は、その日の属する学期の授業料を納めなければならない。

3 特別の事情があると認めるときは、授業料の減免若しくは分納又は入学検定料若しくは入学料の減免を許可することができる。

4 法学研究科法曹養成専攻に入学する者に対しては、入学料を免除する。

5 特別履修学生及び特別研修学生並びに外国の大学院との協定に基づき正規課程に受入れる留学生に対しては、入学検定料及び入学料を免除する。

6 特別履修学生及び特別研修学生並びに外国の大学院との協定に基づき正規課程に受入れる留学生に対しては、国内の他の大学院又は外国の大学院との協議に基づき、授業料を免除することがある。

(その他)

第34条 本章に定めるもののほか、授業料等の納期その他納付金については、別に定めるところによる。

第5章 運営組織

(研究科長及び副研究科長)

第35条 大学院の各研究科に研究科長及び副研究科長を置く。

(事務組織)

第36条 大学院の事務は、大学運営本部及び医学部・附属病院運営本部において処理する。

(研究科教授会)

第37条 大学院の各研究科に研究科教授会を置き、当該研究科に所属する教授をもってこれを組織する。ただし、必要があるときは、教育研究評議会の承認を経て当該研究科に所属する准教授その他の教員を加えることができる。

2 研究科教授会は、次の事項を審議する。

(1) 研究科長の推薦に関すること

(2) 教育研究評議員の選挙に関すること

(3) 研究及び教授に関すること

(4) 学位の授与に関すること

(5) 課程及び専攻に関すること

(6) 学生の入学、留学、退学、課程の修了その他学生の身分に関すること

(7) 科目等履修生及び研修生に関すること

(8) 研究科の内規の制定及び改廃に関すること

(9) 学校教育法第93条第3項に基づき、学長及び研究科長に述べる意見に関すること

(10) その他研究科における重要事項

第6章 雑則

(改正)

第38条 この規則の改正は、法人の経営に関する事項については、公立大学法人大阪市立大学定款(平成16年大阪市議会議決)に定める経営審議会の、法人の経営に関する事項以外の事項については、教育研究評議会の意見を聴いて行うものとする。

(施行の細目)

第39条 この規則の施行について必要な事項は、学長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度における創造都市研究科創造都市専攻の収容定員及び全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の後期博士課程の収容定員の合計については、第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 創造都市研究科創造都市専攻の収容定員 20名

(2) 全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の後期博士課程の収容定員の合計 503名

3 平成11年3月31日までに入学した者に係る授業料の額は、第31条第1項の規定にかかわらず、法人の設立前の大阪市立大学大学院学則(昭和51年大阪市規則第57号)における当該規定の取扱いを準用する。

附 則(平成18年12月19日規程第185号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月20日規程第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に生活科学研究科に在学する者(平成19年3月31日までに入学した者に限る。)については、この規則による改正前の大阪市立大学大学院学則第24条第1項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成20年1月29日規程第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度における看護学研究科看護学専攻の収容定員及び全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の修士課程の収容定員の合計については、この規則による改正後の大阪市立大学大学院学則第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 看護学研究科看護学専攻の収容定員 10名

(2) 全研究科(医学研究科及び法学研究科を除く。)の修士課程の収容定員の合計 1,044名

附 則(平成20年3月18日規程第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年7月29日規程第87号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月16日規程第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規程第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度における理学研究科、工学研究科及び全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の修士課程の収容定員の合計については、この規則による改正後の大阪市立大学大学院学則第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 理学研究科修士課程数物系専攻の収容定員 57名、物質分子系専攻の収容定員 60名、生物地球系専攻の収容定員 57名

(2) 工学研究科修士課程機械物理系専攻の収容定員 63名、電子情報系専攻の収容定員 95名、化学生物系専攻の収容定員 63名、都市系専攻の収容定員 87名

(3) 全研究科(医学研究科及び法学研究科を除く。)の修士課程の収容定員の合計1,078名

3 平成22年度及び平成23年度における工学研究科、看護学研究科及び全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の後期博士の収容定員の合計については、この規則による改正後の大阪市立大学大学院学則第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 工学研究科後期博士課程機械物理系専攻、電子情報系専攻、化学生物系専攻、都市系専攻の収容定員

専攻

平成22年度

平成23年度


機械物理系専攻

25

23

電子情報系専攻

36

33

化学生物系専攻

25

23

都市系専攻

33

30

119

109

(2) 看護学研究科後期博士課程看護学専攻の収容定員

平成22年度

平成23年度

3

6

(3) 全研究科(医学研究科及び法学研究科を除く。)の後期博士課程の収容定員の合計

平成22年度

平成23年度

506

499

4 平成22年度及び平成23年度における法学研究科法曹養成専攻収容定員の合計については、この規則による改正後の大阪市立大学大学院学則第3条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

法学研究科法曹養成専攻の収容定員

平成22年度

平成23年度

210

195

附 則(平成23年3月30日規程第140号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度における経営学研究科、経済学研究科、創造都市研究科及び全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の修士課程の収容定員の合計については、この規則による改正後の大阪市立大学大学院学則第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 経営学研究科修士課程グローバルビジネス専攻の収容定員 54名

(2) 経済学研究科修士課程現代経済専攻の収容定員 46名

(3) 創造都市研究科修正課程都市ビジネス専攻の収容定員 80名、都市政策専攻の収容定員 95名、都市情報学専攻の収容定員 55名

(4) 全研究科(医学研究科及び法学研究科を除く。)の修士課程の収容定員の合計1,062名

3 平成23年度及び平成24年度における経営学研究科、経済学研究科、生活科学研究科及び全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の後期博士課程の収容定員の合計については、この規則による改正後の大阪市立大学大学院学則第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 経営学研究科後期博士課程グローバルビジネス専攻、経済学研究科後期博士課程現代経済専攻、生活科学研究科後期博士課程生活科学専攻の収容定員

研究科

専攻

平成23年度

平成24年度



経営学研究科

グローバルビジネス専攻

28

26

経済学研究科

現代経済学専攻

36

30

生活科学研究科

生活科学専攻

57

51

(2) 全研究科(医学研究科及び法学研究科を除く。)の後期博士課程の収容定員の合計

平成23年度

平成24年度

478

464

4 この規則の施行の際、現に生活科学研究科に在学する者(平成23年3月31日までに入学した者に限る。)については、この規則による改正前の大阪市立大学大学院学則第24条第1項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成24年3月30日規程第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規程第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年10月31日規程第107号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に各研究科に在学する者については、この規則による改正前の大阪市立大学大学院学則第20条の規定は、なおその効力を有する。ただし、博士課程教育リーディングプログラムを履修する者は、この限りでない。

附 則(平成26年3月28日規程第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年6月30日規程第62号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

附 則(平成26年11月1日規程第113号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月21日規程第230号)

この規則は、平成27年12月21日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度から平成29年度までの各年度における法学研究科法曹養成専攻の収容定員の合計については、第3条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

法学研究科法曹養成専攻の収容定員

平成28年度

平成29年度

150

120

附 則(平成28年8月30日規程第155号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、平成28年度までに入学した者については、この規則による改正前の大阪市立大学大学院学則第31条第1項の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、平成28年度までに法学研究科法曹養成専攻に入学した者については、第33条第4項の規定は、適用しない。

附 則(平成29年3月31日規程第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度における経営学研究科、経済学研究科、工学研究科、創造都市研究科、都市経営研究科及び全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の修士課程の収容定員の合計については、この規則による改正後の大阪市立大学大学院学則第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 経営学研究科修士課程グローバルビジネス専攻の収容定員 44名

(2) 経済学研究科修士課程現代経済専攻の収容定員 36名

(3) 工学研究科修士課程電子情報系専攻の収容定員 106名、都市系専攻の収容定員 92名

(4) 創造都市研究科修士課程都市ビジネス専攻の収容定員 35名、都市政策専攻の収容定員 50名、都市情報学専攻の収容定員 25名

(5) 都市経営研究科修士課程都市経営専攻の収容定員 56名

(6) 全研究科(法学研究科及び医学研究科を除く。)の修士課程の収容定員の合計 996名

大阪市立大学大学院学則

平成18年4月1日 規程第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第1節 定款・学則
沿革情報
平成18年4月1日 規程第2号
平成20年7月29日 規程第87号
平成21年3月27日 規程第16号
平成22年3月31日 規程第65号
平成23年3月30日 規程第140号
平成24年3月30日 規程第18号
平成25年3月29日 規程第24号
平成25年7月10日 規程第69号
平成25年10月31日 規程第107号
平成26年3月28日 規程第19号
平成26年6月30日 規程第62号
平成26年11月1日 規程第113号
平成27年3月31日 規程第24号
平成27年12月21日 規程第230号
平成28年3月28日 規程第21号
平成28年8月30日 規程第155号
平成29年3月31日 規程第13号
平成30年3月30日 規程第19号