○大阪市立大学学術情報総合センター研究教育用情報処理システム利用規程

平成18年4月1日

規程第59号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学学術情報総合センターにおいて全学の共同利用に供する研究教育用情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(利用者の資格)

第2条 情報処理システムを利用することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 本学の教員及び職員

(2) 本学の大学院学生

(3) 前2号に定める者のほか、学術情報総合センター所長(以下「所長」という。)が特に認めた者

(利用の申請)

第3条 情報処理システムを利用しようとする者は、所定の情報処理システム利用申請書(以下「申請書」という。)を所長に提出し、承認を受けなければならない。

(利用の承認)

第4条 所長は、前条に定める申請を適当と認めたときは、当該利用のための利用者番号を与えて、承認するものとする。

2 前項に定める利用者番号の有効期間は、当該会計年度内とする。

(届出)

第5条 情報処理システムの利用を承認された者(以下「利用者」という。)は、利用者番号の有効期間内に、第3条の規定による申請書の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに所長に届け出なければならない。

(利用の方法)

第6条 利用者が情報処理システムを利用する場合は、所長が別に定める方法によらなければならない。

(経費の負担)

第7条 利用者は、当該利用にかかる経費の一部を負担しなければならない。

2 前項に定める経費の額及び負担の方法は、所長が別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、所長が特別の事由があると認めたときは、利用に係る経費を負担させないことがある。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、この規程及びこの規程に基づく定めを遵守し、情報処理システムの円滑な運営を妨げてはならない。

(利用の停止)

第9条 利用者が、この規程又はこの規程に基づく定めに違反した場合その他情報処理システムの運営に重大な支障を生ぜしめた場合には、所長は、一定期間情報処理システムの利用を停止させることができる。

(損害賠償)

第10条 利用者がその責に帰すべき事由により、情報処理システムを損傷したときは、その損害を賠償させることがある。

(施行の細目)

第11条 この規程に定めるもののほか、情報処理システムの利用について必要な事項は、学術情報総合センター運営委員会の議を経て所長が定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第31号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

大阪市立大学学術情報総合センター研究教育用情報処理システム利用規程

平成18年4月1日 規程第59号

(平成18年4月1日施行)