○大阪市立大学学術情報総合センター研究教育用情報処理システム利用規程
平成18年4月1日
規程第59号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学術情報総合センターにおいて全学の共同利用に供する研究教育用情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条 情報処理システムを利用することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 本学の教員及び職員
(2) 本学の大学院学生
(3) 前2号に定める者のほか、学術情報総合センター所長(以下「所長」という。)が特に認めた者
(利用の申請)
第3条 情報処理システムを利用しようとする者は、所定の情報処理システム利用申請書(以下「申請書」という。)を所長に提出し、承認を受けなければならない。
(利用の承認)
第4条 所長は、前条に定める申請を適当と認めたときは、当該利用のための利用者番号を与えて、承認するものとする。
2 前項に定める利用者番号の有効期間は、当該会計年度内とする。
(届出)
第5条 情報処理システムの利用を承認された者(以下「利用者」という。)は、利用者番号の有効期間内に、第3条の規定による申請書の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに所長に届け出なければならない。
(利用の方法)
第6条 利用者が情報処理システムを利用する場合は、所長が別に定める方法によらなければならない。
(経費の負担)
第7条 利用者は、当該利用にかかる経費の一部を負担しなければならない。
2 前項に定める経費の額及び負担の方法は、所長が別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、所長が特別の事由があると認めたときは、利用に係る経費を負担させないことがある。
(損害賠償)
第10条 利用者がその責に帰すべき事由により、情報処理システムを損傷したときは、その損害を賠償させることがある。
(施行の細目)
第11条 この規程に定めるもののほか、情報処理システムの利用について必要な事項は、学術情報総合センター運営委員会の議を経て所長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第31号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。