○大阪市立大学客員研究員規程

平成18年4月1日

規程第94号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学における客員研究員の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(客員研究員)

第2条 学外の学術研究者との交流を図ることによって学術の進展に寄与するため、本学において高度の研究に従事しようとする者を客員研究員として受け入れることができる。

2 前項のほか、本学の発展に寄与するため、特に協力を必要とする者を客員研究員として受け入れることがある。

(条件)

第3条 客員研究員は、次の各号のいずれかに該当する場合に受け入れるものとする。

(1) 特定の研究の発展のために、学外の研究者の協力を必要とする場合

(2) 本学の教員と共同研究をする場合

(3) その他学長が特に必要と認めた場合

(申請)

第4条 客員研究員を受け入れようとする部局の長は、教授会又は教員会議の議に基づき、所定の書類を添えて学長に申請しなければならない。

(承認)

第5条 前条の申請があったとき、学長は、申請を適当と認めたときは、受入れを承認する。

2 教育推進本部長、学術・研究推進本部長及び国際化戦略本部長は、前項の承認にあたり、学長に対して意見を述べることができる。

(研究期間)

第6条 研究期間は、1年以内とする。ただし、必要がある場合には、延長を承認することができる。

(待遇)

第7条 客員研究員には、給与その他の給付は支給しない。

(施設の利用)

第8条 客員研究員には、学術情報総合センターその他必要な施設の利用を認めることができる。ただし、特に研究室の措置はしない。

(経費)

第9条 客員研究員の実験等に要する経費は、これを徴収する。

(客員教授等)

第10条 客員研究員のうち、本学教授に準ずる資格を有する者に対しては客員教授、本学准教授に準ずる資格を有する者に対しては客員准教授を称せしめることができる。

(施行の細則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年7月25日規程第165号)

この規程は、平成18年8月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第32号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年7月31日規程第88号)

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

附 則(平成26年3月6日規程第11号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第55号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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大阪市立大学客員研究員規程

平成18年4月1日 規程第94号

(平成30年4月1日施行)