○公立大学法人大阪市立大学役員会規程
平成18年4月1日
規程第22号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学定款(平成16年大阪市議会議決)第14条に規定する役員会(以下「役員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標について大阪市長に対し述べる意見及び年度計画に関する事項
(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)により大阪市長の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) 教職員の人事に関する方針に係る事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、役員会が定める重要事項
(組織)
第3条 役員会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
(招集及び議決)
第4条 役員会は、理事長が招集する。
2 役員会に議長を置き、理事長をもって充てる。
3 議長は、役員会を主宰する。
4 役員会は、構成員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第5条 役員会の庶務は、法人運営本部総務課において行う。
(施行の細目)
第6条 この規程に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、役員会の議を経て議長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第47号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規程第78号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第28号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。