○公立大学法人大阪市立大学経営審議会規程
平成18年4月1日
規程第21号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学定款(平成16年大阪市議会議決)第17条第1項に規定する経営審議会(以下「経営審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標について大阪市長に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)の経営に関するもの
(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)により大阪市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関するもの
(3) 学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、法人の経営に関する重要事項
(組織)
第3条 経営審議会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事
(4) 法人の役員又は職員以外の者(以下「学外者」という。)で大学に関し広くかつ高い見識を有する者のうちから、教育研究評議会の意見を聴いて理事長が任命する者
2 前項第4号に該当する委員の数は、委員の総数の2分の1以上でなければならない。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、役員である委員の任期は、当該役員の任期による。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。この場合において、委員が最初の任命の際に学外者であったときは、その再任の際における第1項第4号の規定の適用については、当該委員を学外者とみなす。
(招集及び議事)
第3条 経営審議会は、理事長が招集する。
2 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
3 議長は、経営審議会を主宰する。
4 経営審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 経営審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第4条 議長が必要と認めるときは、大学院研究科長その他大阪市立大学の教育研究上重要な組織の長を経営審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。
2 監事は、経営審議会に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第5条 経営審議会の庶務は、法人運営本部総務課において行う。
(施行の細目)
第6条 この規程に定めるもののほか、経営審議会の運営に関し必要な事項は、経営審議会の議を経て議長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第48号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第29号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。