○公立大学法人大阪市立大学公印規則
平成18年4月1日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人大阪市立大学公文書管理規則(以下「公文書管理規則」という。)第30条の規定に基づき、公立大学法人大阪市立大学(大学の組織を含む。以下「法人」という。)において使用する公印の名称、ひな型、書体、寸法、用途、監守者、取扱責任者その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 法人の機関が使用する印形又はその印影であって、当該印影を法人の機関が作成する文書に表示することにより、当該文書が真正であることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の管理)
第3条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう監守を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなくてはならない。
(公印の種別)
第4条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
(職務代理者の場合の公印)
第5条 理事長、学長その他の役員又は教職員(以下「職員等」という。)に事故等があるため他の職員等が職務代理者等となり、その職務を代理する場合の公印の使用については、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印管理体制)
第7条 法人運営本部総務課長は、法人の公印の管理に関する事務を統括する。
2 医学部・附属病院運営本部庶務課長は、阿倍野地区における公印の管理に関する事務を分掌する。
3 公文書管理規則に規定する文書主任(以下「文書主任」という。)は、法人運営本部総務課長を補佐し、法人の公印の管理に関する事務を分任する。
(公印監守者及び公印の監守場所)
第8条 公印の監守の責めに任ずるため、公印監守者を置く。
2 公印監守者に事故があるときは、公印監守者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
3 各公印の公印監守者及び監守場所は、別に定める。
4 執務時間外の監守場所については、それぞれの公印監守者が指定する金庫等とし、施錠等監守に留意しなくてはならない。
(公印取扱責任者)
第9条 公印監守者は、所管する公印に係る取扱責任者(以下「公印取扱責任者」という。)を置く。ただし、法人運営本部総務課においては、文書主任が、文書副主任を置く課においては、文書副主任が、当該公印取扱責任者を兼ねる。
2 公印取扱責任者は、公印監守者の命を受け、公印の監守その他所管公印に関する事務に従事する。
3 各公印の公印取扱責任者は、別に定める。
4 公印取扱責任者に事故があるときは、公印監守者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(新調及び廃止)
第10条 公印監守者及び事務主管課長は、公印を新調又は廃止しようとするときは、あらかじめ公印新調・廃止協議書(第1号様式)により法人運営本部総務課長と協議の上、理事長の承認を得なければならない。ただし、法人運営本部総務課長が公印を新調又は廃止しようとするときは、この限りではない。
2 公印監守者は、公印の監守場所に変更があったときは、速やかに法人運営本部総務課長に報告しなければならない。
3 公印監守者は、同一の公印を2個以上作成する必要があると認められるときには、第1項の規定に準じ、その手続を執らなければならない。
(登録)
第11条 法人運営本部総務課長は、公印台帳(第2号様式)を作成し、所定の事項を登録しておかなければならない。
(押印手続)
第12条 公印の押印の手続は、次のとおりとする。
(1) 公印を押印しようとする者は、決裁書類の所定欄に押印しようとする公印の種別を記入し、押印を必要とする文書及び決裁書類を、押印しようとする公印の公印取扱責任者に提示しなければならない。
(2) 公印取扱責任者は、押印を必要とする文書及び決裁書類の審査及び照合をした上、決裁書類の所定欄に公印押印済みの旨を記入し、認印しなければならない。
(3) 公印を押印しようとする者は、前号に定める審査を受けなければならない。
(印影印刷)
第13条 公印の押印を必要とする文書を大量に印刷する場合において、当該文書を一時に施行するときその他公印監守者が事務及び事業の執行上特に必要であると認めるときには、公印の押印に代えて、その公印の印影を印刷することができる。
(1) 印影印刷をした文書を施行しようとする者は、印影印刷をした文書及び決裁書類を当該所属の文書主任又は文書副主任を経て印影印刷をした公印の公印取扱責任者に提示しなければならない。
(2) 印影印刷をした文書を施行しようとする者は、決裁書類の所定欄に印影印刷をした公印の種別を記入しなければならない。
(3) 公印取扱責任者は、印影印刷をした文書及び決裁書類の審査及び照合をした上、決裁書類の所定欄に公印押印済みの旨を記入し、認印しなければならない。
3 前項の承認を受けた者は、印影印刷が終了したときは、直ちに印影印刷に使用した公印又は公印の印影を公印監守者に返還するとともに、印影印刷に使用した原版を廃棄しなければならない。
4 第2項の承認を受けた者は、印影印刷をした文書を厳重に保管するとともに、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
5 電子計算機により作成する文書にあっては、公印取扱責任者が支障がないと認めたときは、総務課長と協議の上、電子計算機により作成した印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
6 前項の承認を受けた者は、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(廃印の保存又は廃棄等)
第14条 公印監守者は、廃止をした公印(印形に限る。以下「廃印」という。)について、速やかに法人運営本部総務課長に保管換えの手続を執らなければならない。
2 法人運営本部総務課長は、前項の保管換えの手続が完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して法人印、大学印、理事長印及び学長印については永年、その他の廃印については10年、それぞれ保存しなければならない。
3 保存期間を経過した廃印は、法人運営本部総務課長において切断又は焼却等適当な方法で廃棄処分に付されなければならない。
(事故報告)
第15条 公印監守者は、公印の盗難、紛失又は破損その他の公印に係る事故があったときは、速やかに公印事故報告書(第4号様式)により法人運営本部総務課長を経て理事長に報告しなければならない。公印に関し偽造又は変造その他の事故があったときも、同様とする。
(公印管理状況等の調査)
第16条 法人運営本部総務課長は、公印の監守、使用状況等について適宜必要な事項を調査することができる。
2 前項の規定による調査の際、法人運営本部総務課長は、必要があると認めるときは、公印監守者に対し、報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。
(施行の細目)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第29号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による廃止後の看護短期大学部印及び看護短期大学部学長印については、この規則による改正後の公立大学法人大阪市立大学公印規則第14条第2項の規定にかかわらず、法人運営本部総務課長は、保管換えの手続が完了した後、永年保存するものとする。
附 則(平成20年3月31日規程第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規程第96号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規程第38号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第64号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規程第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月31日規程第66号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成25年11月19日規程第111号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年2月19日規程第6号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第35号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月30日規程第42号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年7月17日規程第65号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日規程第110号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第49号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月1日規程第224号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年2月16日規程第5号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第43号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第54号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月1日規程第159号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
別表第1
一般公印
名称 | ひな型 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 備考 |
法人印 | 1 | てん書 | 方45 | |
大学印 | 2 | 〃 | 方45 | |
理事長印 | 3 | 〃 | 方30 | |
理事長印 | 4 | 〃 | 方30 | たて書き |
学長印 | 5 | 〃 | 方30 | |
学長印 | 6 | 〃 | 方30 | たて書き |
法人運営本部長印 | 7 | 〃 | 方21 | |
大学運営本部長印 | 8 | 〃 | 方21 | |
医学部・附属病院運営本部長印 | 9 | 〃 | 方21 | |
研究院長印 | 10 | 〃 | 方30 | |
学部長印 | 11―1 | 〃 | 方30 | ただし、法学部、文学部、理学部、工学部及び医学部を除く。 |
学部長印 | 11―2 | 〃 | 方30 | ただし、法学部、文学部、理学部、工学部及び医学部に限る。 |
大学院研究科長印 | 12 | 〃 | 方30 | |
教育推進本部長印 | 13 | 〃 | 方21 | |
学術・研究推進本部長印 | 14 | 〃 | 方21 | |
地域貢献推進本部長印 | 15 | 〃 | 方21 | |
入試推進本部長印 | 16 | 〃 | 方21 | |
学術情報総合センター所長印 | 17 | 〃 | 方21 | |
学術情報総合センター医学分館長印 | 18 | 〃 | 方21 | |
都市健康・スポーツ研究センター所長印 | 19 | 〃 | 方21 | |
人権問題研究センター所長印 | 20 | 〃 | 方21 | |
大学教育センター所長印 | 21 | 〃 | 方21 | |
都市研究プラザ所長印 | 22 | 〃 | 方21 | |
英語教育開発センター所長印 | 23 | 〃 | 方21 | |
国際センター所長印 | 24 | 〃 | 方21 | |
地域連携センター所長印 | 25 | 〃 | 方21 | |
人工光合成研究センター所長印 | 26 | 〃 | 方21 | |
健康科学イノベーションセンター所長印 | 27 | 〃 | 方21 | |
都市防災教育研究センター所長印 | 28 | 〃 | 方21 | |
URAセンター所長印 | 29 | 〃 | 方21 | |
複合先端研究機構長印 | 30 | 〃 | 方21 | |
数学研究所長印 | 31 | 〃 | 方21 | |
南部陽一郎物理学研究所長印 | 32 | 〃 | 方21 | |
保健管理センター所長印 | 33 | 〃 | 方21 | |
医学部附属病院印 | 34 | 〃 | 方35 | |
医学部附属病院長印 | 35 | 〃 | 方30 | |
医学部附属病院先端予防医療部附属クリニックMedCity21印 | 36 | 〃 | 方35 | |
医学部附属病院先端予防医療部附属クリニックMedCity21所長印 | 37 | 〃 | 方30 | |
医学部附属刀根山結核研究所長印 | 38 | 〃 | 方21 | |
文化交流センター所長印 | 39 | 〃 | 方21 | |
理学部附属植物園長印 | 40 | 〃 | 方21 | |
領収印(公立大学法人大阪市立大学) | 41 | かい書 | 径30 |
専用公印
名称 | ひな型 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 |
理事長印 | 1 | かい書 | 径20 | 請求書用 |
理事長印 | 2 | 〃 | 径20 | 給与事務用 |
理事長印 | 3 | 〃 | 径20 | 出納事務用 |
理事長印 | 4 | てん書 | 方30 | 契約事務用 |
理事長印 | 5 | 〃 | 方30 | 研究支援事務用 |
理事長印 | 6 | 〃 | 方20 | 各種証明書用 |
理事長印 | 6 | 〃 | 方10 | 身分証明書用 |
大学印 | 7 | 〃 | 方70 | 卒業証明書用 |
大学印 | 7 | 〃 | 方45 | 卒業証明書用 |
学長印 | 8 | 〃 | 方30 | 研究支援事務用 |
学長印 | 9 | 〃 | 方20 | 各種証明書用 |
学長印 | 9 | 〃 | 方6 | 学生証等用 |
医学部附属病院印 | 10 | 〃 | 方38 | 診断に関する証明書用 |
医学部附属病院長印 | 11 | 〃 | 方20 | 各種証明書用 |
医学部附属病院長印 | 12 | 〃 | 方30 | 診療料金証明用 |
領収印(公立大学法人大阪市立大学) | 13 | かい書 | 径20 | 診療料金領収用 |
教育推進本部長印 | 14 | てん書 | 方20 | 就職支援事務用 |
別表第2
一般公印
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11―1 | 11―2 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | ||
専用公印
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | ||