○公立大学法人大阪市立大学理事長選考会議規程
平成19年9月14日
理事長選考会議決定
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学定款(平成16年大阪市議会議決。以下「定款」という。)第10条の規定に基づき、公立大学法人大阪市立大学理事長選考会議(以下「選考会議」という。)の議事の手続その他選考会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 選考会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 理事長の選考に関すること
(2) 理事長の任期に関すること
(3) 理事長の解任に関すること
(4) その他選考会議の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 選考会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 定款第17条第2項第2号から第4号までに掲げる経営審議会の委員の中から経営審議会において選出された者3名
(2) 定款第20条第2項第2号から第5号までに掲げる教育研究評議会の委員の中から教育研究評議会において選出された者3名
3 委員が理事長の候補者として推薦されたときは、当該委員は、委員を辞さなければならない。
4 委員が前項その他の事故により欠員となった場合は、選考会議は、速やかに委員を補充しなければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、経営審議会又は教育研究評議会の委員としての任期と同一とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(議長)
第5条 選考会議に議長を置き、委員の互選により定める。
2 議長は、選考会議を代表し、会務を掌理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 選考会議の会議は、議長が招集する。
3 選考会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。
(議決事項)
第7条 選考会議は、会議において議決された事項を、遅滞なく理事長並びに経営審議会及び教育研究評議会に報告するものとする。
(庶務)
第8条 選考会議の事務は、法人運営本部企画総務課において行う。
(施行の細目)
第9条 この規程に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、選考会議の議を経て議長が定める。
附 則
この規程は、平成19年9月15日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第58号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。