○公立大学法人大阪市立大学予算管理規程
平成18年4月1日
規程第116号
目次
第1章 総則
第2章 予算の編成
第3章 予算の配分等
第4章 予算の執行
第5章 予算執行結果の報告
第6章 雑則
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学会計規程(以下「会計規程」という。)第3章の規定に基づき、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)における予算の編成、執行等に係る手続について定め、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(予算執行単位及び予算管理者)
第2条 会計規程第9条第3項に定める予算執行単位及び予算管理者は、別表のとおりとする。
第2章 予算の編成
(予算編成方針)
第3条 理事長は、会計規程第10条第1項に定める予算編成方針を策定したときは、速やかに予算管理者に通知する。
(予算執行単位の予算見積書の提出)
第4条 予算管理者は、予算編成方針に基づき、その所管する予算執行単位の予算見積書を作成し、予算責任者に、その指定する期日までに提出しなければならない。
(予算案の作成)
第5条 予算責任者は、前条の予算見積書をとりまとめて理事長に提出する。
2 理事長は、前項の予算見積書に基づき、会計規程第10条第1項に定める予算案を作成する。
第3章 予算の配分等
(予算執行単位への予算配分)
第6条 理事長は、会計規程第10条第2項の規定により予算を決定したときは、速やかに各予算執行単位に予算の配分を行い、当該事業年度開始前までに、その内容を予算管理者に通知しなければならない。
2 理事長は、追加の予算措置に備えるため、予算の一部を留保することができる。
(予算の配付)
第7条 理事長は、追加の予算措置が必要と認めるときは、予算の範囲内で、予算執行単位に予算の配付を行うことができる。
2 理事長は、前項の予算の配付を決定した場合には、予算管理者に対して速やかに通知する。
3 理事長は、あらかじめ予算において指定した場合、前2項の予算の配付を予算責任者に行わせることができる。
第4章 予算の執行
(執行計画)
第8条 予算管理者は、第6条の規定による通知を受けたときは、所定の執行計画を定め、予算責任者に提出する。
2 予算責任者は、前項の執行計画をとりまとめ、理事長に提出する。
(収入予算の確保)
第9条 予算責任者及び予算管理者は年度計画予算に基づき、収入予算に定める収入額の確保に努めなければならない。
(支出予算の執行)
第10条 予算責任者及び予算管理者は年度予算に基づき、支出予算を執行しなければならない。この場合において、年度予算を超えて執行してはならない。
(予算の振替)
第11条 予算管理者は、予算執行単位の予算総額の範囲内において、別に定める予算科目(以下「予算科目」という。)を超えて執行する必要が生じたときは、理事長に他の予算科目からの振替の承認を求めることとする。
2 理事長は、前項の振替が適当と認められる場合、承認する旨を当該予算管理者に通知するとともに、これに基づき予算科目の振替を行う。ただし、別に定める場合については、予算責任者に承認等を行わせることができる。
3 予算管理者は、振替された予算のうち、他の予算執行単位において執行する必要があるものについては、予算責任者の承認を得て、他の予算執行単位に執行を委任することができる。
第5章 予算執行結果の報告
(予算執行単位における執行報告)
第12条 会計規程第14条第1項の報告のため、予算管理者は、所管の予算執行単位における予算の執行結果を、予算責任者にその指定する期日までに報告しなければならない。
第6章 雑則
(委任)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規程第58号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第30号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第67号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第66号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規程第101号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規程第41号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日規程第93号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第27号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月31日規程第101号)
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第26号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月30日規程第177号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第25号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日規程第146号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第39号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第49号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
予算執行単位 | 予算管理者 |
内部監査室内部監査課 | 内部監査室内部監査課長 |
大学戦略室大学戦略課 | 大学戦略室大学戦略課長 |
法人運営本部総務課 | 法人運営本部総務課長 |
法人運営本部人事課 | 法人運営本部人事課長 |
法人運営本部財務課 | 法人運営本部財務課長 |
法人運営本部管理課 | 法人運営本部管理課長 |
法人運営本部情報推進課 | 法人運営本部情報推進課長 |
法人運営本部広報室 | 法人運営本部広報室長 |
法人運営本部安全衛生管理室 | 法人運営本部安全衛生管理室長 |
法人運営本部大学サポーター交流室 | 法人運営本部大学サポーター交流室長 |
法人運営本部新法人設立準備室 | 法人運営本部新法人設立準備室長 |
大学運営本部学務企画課 | 大学運営本部学務企画課長 |
大学運営本部大学計理課 | 大学運営本部大学計理課長 |
大学運営本部学生支援課 | 大学運営本部学生支援課長 |
大学運営本部研究支援課 | 大学運営本部研究支援課長 |
大学運営本部社会連携課 | 大学運営本部社会連携課長 |
大学運営本部学術情報総合センター | 大学運営本部学術情報総合センター運営課長 |
大学運営本部入試室 | 大学運営本部入試室長 |
大学運営本部就職支援室 | 大学運営本部就職支援室長 |
大学運営本部国際交流室 | 大学運営本部国際交流室長 |
経営学研究科 | 大学運営本部大学計理課長 |
経済学研究科 | 大学運営本部大学計理課長 |
法学研究科 | 大学運営本部大学計理課長 |
文学研究科 | 大学運営本部大学計理課長 |
理学研究科 | 大学運営本部大学計理課長 |
工学研究科 | 大学運営本部大学計理課長 |
医学研究科 | 医学部・附属病院運営本部経営企画課長 |
医学部附属病院 | 医学部・附属病院運営本部経営企画課長 |
医学部・附属病院運営本部 | 医学部・附属病院運営本部経営企画課長 |
生活科学研究科 | 大学運営本部大学計理課長 |
創造都市研究科 | 大学運営本部大学計理課長 |
看護学研究科 | 医学部・附属病院運営本部経営企画課長 |
都市経営研究科 | 大学運営本部大学計理課長 |
大学教育研究センター | 大学運営本部学務企画課長 |
都市健康・スポーツ研究センター | 大学運営本部学務企画課長 |
都市研究プラザ | 大学運営本部社会連携課長 |
複合先端研究機構 | 大学運営本部研究支援課長 |