○公立大学法人大阪市立大学経理規程

平成18年4月1日

規程第117号

目次

第1章 総則

第2章 金銭等の経理及び出納

第3章 決算

第4章 雑則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学会計規程(以下「会計規程」という。)第2章及び第4章並びに第8章の規定に基づき、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)における、帳簿、金銭等の出納、決算等について必要な事項を定め、業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(帳簿の種類)

第2条 会計規程第6条第1項の帳簿の種類は、主要簿及び補助簿並びに予算差引簿とする。

2 主要簿は、仕訳帳及び総勘定元帳とする。総勘定元帳は、会計処理を勘定科目別に分類整理し、これを集計して記録したものとし、これにより財務諸表を作成するものとする。仕訳帳は、貸借仕分け処理された会計伝票を取引の発生順に記録したものとする。

3 補助簿は、現金出納帳、預金出納帳、各種収益内訳帳、資産・負債内訳帳をいい、債権、債務の管理及び財産、物品の管理のため、必要に応じ、これ以外の補助簿を備えることができる。

4 帳簿は、その原因の発生の都度、記帳しなければならない。

(伝票の種類)

第3条 会計規程第6条第1項における伝票は、次のとおりとする。

(1) 振替伝票

(2) 入金伝票

(3) 出金伝票

(伝票の作成)

第4条 前条の伝票を作成する場合は、関係書類に基づき、作成年月日、勘定科目、取引先、金額、取引内容その他必要な事項をそれぞれ明記し、当該取引に関する証拠書類を添付するものとする。

2 前項の証拠書類は、契約関係書類、納品書、請求書及びこれらに類する書類とする。

(帳簿等の保存期間)

第5条 帳簿、伝票及び経理関係書類の保存期間は次のとおりとする。

(1) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第34条第1項に定める財務諸表 永久保存

(2) 帳簿及び伝票 10年保存

(3) 証拠書類 7年保存

(経理責任者)

第6条 会計規程第17条第2項に定める経理責任者は、法人運営本部財務課長とする。

2 経理責任者は、経理事務の一部を、別に定める副経理責任者に行わせることができる。

(経理事務管理者)

第7条 会計規程第18条第2項の経理事務管理者は、別表第1のとおりとする。

第2章 金銭等の経理及び出納

(出納責任者)

第8条 会計規程第20条第2項に定める金銭の出納責任者は、法人運営本部財務課財務担当係長とする。

2 出納責任者は、出納事務の一部を、別に定める現金出納者に行わせることができる。

(出納担当者)

第9条 出納責任者及び現金出納者(以下「出納責任者等」という。)は、現金の出納事務について、所属の職員のうちから出納担当者を指名してその事務を行わせることができる。

(預金口座の開設)

第10条 経理責任者及び経理事務管理者(以下「経理責任者等」という。)は、金融機関等における預金口座の開設又は廃止にあたっては、理事長の承認を受けることとする。

2 預金口座の開設は、原則として理事長の名義をもって行うこととする。

(現金等の保管)

第11条 出納責任者等は、現金及び金融機関等の通帳を保管する場合には、安全確実な場所に格納し、保管に万全を期さなければならない。

2 前項の現金等の保管にあたっては、現金出納帳を整備し、受払の都度、記帳しなければならない。

3 会計規程第22条第2項の規定にもかかわらず有価証券を手元で保管する場合には、第1項と同様に取り扱う。

4 郵便切手、金券、収入印紙、商品券、回数乗車券、各種プリペードカード等、その他法人が認めた証紙等については、現金に準じて保管するものとする。

5 前項については受払簿を整備し、受払の都度、記録しなければならない。

(小口現金)

第12条 経理責任者は、業務上必要と認める場合、少額で緊急やむを得ず支払を要する経費について、予算執行単位に小口現金を置くことができる。

2 小口現金の取扱いは別に定める。

(残高照会)

第13条 出納責任者は、現金等について毎月末日に実査を行い、補助元帳と照合し、その結果を経理責任者へ提出しなければならない。

(請求書の発行)

第14条 経理責任者等は金銭の収納に当たり、請求書を発行しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、理事長が業務上必要と認めた場合は、別の方法により請求することができる。

(債権の確認)

第15条 会計規程第23条第1項の規定により、経理事務管理者が債権の認識をしたときは、経理責任者は、関係書類等に基づき、当該債権の確認を行わなければならない。

(収納)

第16条 出納責任者等が金銭を収納する場合には、原則として、金融機関等への振込によらなければならない。ただし、経理責任者が業務上必要と認めた場合には、現金の収納等他の方法により収納することができる。

2 出納責任者等は、前項ただし書きによって現金で収納したときは、原則として、その日又は翌日のうちに金融機関等に預け入れなければならない。

(領収書の発行)

第17条 会計規程第27条に定める領収書は、原則として、別紙第1号様式のとおりとする。

2 領収書には所定の領収印を押印する。

(領収書の管理)

第18条 領収書は、出納責任者等が管理を行う。

2 出納責任者等は、未使用の領収書を厳重に保管しなければならない。

(支払日)

第19条 支払の締め日及び支払日については、経理責任者が定める。

(預り金の取り扱い)

第20条 出納責任者等が法人の収入とならない金銭を受け取った場合は、経理責任者等は、速やかに預り金に計上しなければならない。

2 預り金には、原則として利子を付さない。

(仮払い)

第21条 会計規程第31条による仮払いのできる経費は次のとおりとする。ただし、理事長が特に必要と認めた場合この限りではない。

(1) 旅費交通費

(2) 外国で支払う経費

2 仮払金を受領した者は、支払いの後、速やかに精算しなければならない。

(立替払い)

第22条 業務上特に必要と認められる場合に限り、教職員に立替払いを行わせることができる。

2 前項の立替払いのできる経費については別に定める。

3 立替払いを行った場合は、速やかに精算しなければならない。

(領収書の代理受領)

第23条 第21条の仮払いを受けた教職員が債権者に支払いをしたとき、または、教職員が前条の立替払いを行ったときは、債権者から領収書を徴収し、経理責任者等に提出しなければならない。ただし、領収書の徴収が困難なものについては、当該債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(法人カード)

第24条 業務上特に必要と認められる場合に限り、法人がクレジットカード会社に申し込み発行された法人カード(以下「法人カード」という。)を利用することができる。

2 法人カードの利用に関する取扱いは別に定める。

(債務の確認)

第25条 会計規程第28条第1項の規定により、経理事務管理者が債務の認識をしたとき、経理責任者は、関係書類等に基づき、当該債務の確認を行わなければならない。

2 経理責任者は、前項の確認を行うにあたって、特に必要があると認めるときは、関係人に対する照会その他実地に調査を行うことができる。

3 経理責任者は、第1項の確認において、債務の認識が適正と認められない場合は、その理由を付し、経理事務管理者に調査を命じなければならない。

4 経理責任者は前項の調査結果を理事長に報告しなければならない。

第3章 決算

(月次報告書)

第26条 会計規程第52条第1項に定める月次報告の手続きその他については別に定める。

第4章 雑則

(委任)

第27条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日規程第58号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規程第31号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規程第67号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規程第67号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年9月28日規程第102号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日規程第42号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月18日規程第94号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日規程第28号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年10月31日規程第102号)

この規程は、平成26年11月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第27号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年6月30日規程第178号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規程第69号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年6月28日規程第147号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第40号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第50号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

予算執行単位

予算管理者

内部監査室内部監査課

内部監査室内部監査課長

大学戦略室大学戦略課

大学戦略室大学戦略課長

法人運営本部総務課

法人運営本部総務課長

法人運営本部人事課

法人運営本部人事課長

法人運営本部財務課

法人運営本部財務課長

法人運営本部管理課

法人運営本部管理課長

法人運営本部情報推進課

法人運営本部情報推進課長

法人運営本部広報室

法人運営本部広報室長

法人運営本部安全衛生管理室

法人運営本部安全衛生管理室長

法人運営本部大学サポーター交流室

法人運営本部大学サポーター交流室長

法人運営本部新法人設立準備室

法人運営本部新法人設立準備室長

大学運営本部学務企画課

大学運営本部学務企画課長

大学運営本部大学計理課

大学運営本部大学計理課長

大学運営本部学生支援課

大学運営本部学生支援課長

大学運営本部研究支援課

大学運営本部研究支援課長

大学運営本部社会連携課

大学運営本部社会連携課長

大学運営本部学術情報総合センター

大学運営本部学術情報総合センター運営課長

大学運営本部入試室

大学運営本部入試室長

大学運営本部就職支援室

大学運営本部就職支援室長

大学運営本部国際交流室

大学運営本部国際交流室長

経営学研究科

大学運営本部大学計理課長

経済学研究科

大学運営本部大学計理課長

法学研究科

大学運営本部大学計理課長

文学研究科

大学運営本部大学計理課長

理学研究科

大学運営本部大学計理課長

工学研究科

大学運営本部大学計理課長

医学研究科

医学部・附属病院運営本部経営企画課長

医学部附属病院

医学部・附属病院運営本部経営企画課長

医学部・附属病院運営本部

医学部・附属病院運営本部経営企画課長

生活科学研究科

大学運営本部大学計理課長

創造都市研究科

大学運営本部大学計理課長

看護学研究科

医学部・附属病院運営本部経営企画課長

都市経営研究科

大学運営本部大学計理課長

大学教育研究センター

大学運営本部学務企画課長

都市健康・スポーツ研究センター

大学運営本部学務企画課長

都市研究プラザ

大学運営本部社会連携課長

複合先端研究機構

大学運営本部研究支援課長

画像

公立大学法人大阪市立大学経理規程

平成18年4月1日 規程第117号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4章 財務・管財/第1節 財務会計
沿革情報
平成18年4月1日 規程第117号
平成22年3月31日 規程第67号
平成24年3月30日 規程第67号
平成24年9月28日 規程第102号
平成25年4月1日 規程第42号
平成25年9月18日 規程第94号
平成26年3月31日 規程第28号
平成26年10月31日 規程第102号
平成27年3月31日 規程第27号
平成27年6月30日 規程第178号
平成28年3月29日 規程第69号
平成28年6月28日 規程第147号
平成29年3月31日 規程第40号
平成30年3月30日 規程第50号