○公立大学法人大阪市立大学資金管理規程

平成18年

規程第118号

目次

第1章 総則

第2章 資金管理計画

第3章 資金調達

第4章 資金の運用

第5章 資金管理実績の報告

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学会計規程(以下「会計規程」という。)第5章の定めるところにより、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)における資金管理計画、資金調達、資金運用、資金管理実績報告等について必要な事項を定め、業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程における資金管理業務とは、資金管理計画、資金調達、資金運用、資金管理実績報告等、資金取引に関する全ての資金業務をいう。

第2章 資金管理計画

(資金管理計画)

第3条 会計規程第35条第1項に基づき、資金管理計画を作成するとき、理事長は、安全性及び流動性を確保するとともに、効率的な資金の管理運用に配慮しなければならない。

2 資金管理計画を見直す必要が生じた場合は、作成するときに準じた手続きを行わなければならない。

(四半期資金管理計画)

第4条 理事長は、前条の資金管理計画に基づき、四半期資金管理計画を作成しなければならない。

第3章 資金調達

(短期資金の調達)

第5条 理事長は、資金管理計画に基づき、期間1年以内の資金調達を行うものとする。

2 資金調達にあたっては、条件、商品特性、調達期間等を比較検討し、安全かつ経済的な資金調達を行わなければならない。

(担保の手続)

第6条 理事長は、資金調達を行うため、法人の資産を担保に供する必要がある場合は、あらかじめ役員会の議決を経なければならない。

第4章 資金の運用

(資金の運用)

第7条 理事長は、資金管理計画に基づき、資金運用を行うものとする。

2 資金運用にあたっては、安全性の高い商品を基本として、条件、商品特性、運用金融機関等を比較検討し、効果的な方法により行わなければならない。

第5章 資金管理実績の報告

(資金管理実績の報告)

第8条 理事長は、資金管理計画に基づく資金管理の実績を役員会に報告するものとする。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学資金管理規程

平成18年 規程第118号

(平成18年1月1日施行)