○公立大学法人大阪市立大学契約規程
平成18年4月1日
規程第119号
目次
第1章 総則
第2章 競争参加者の資格
第3章 契約の締結
第4章 契約の履行
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学会計規程(以下「会計規程」という。)に基づき公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱について必要な事項を定め、もって契約事務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。
(契約事務の委任)
第2条 会計規程第45条第2項に規定する理事長が契約事務を委任する範囲(以下「理事長が契約事務を委任する範囲」という。)は、別表第1のとおりとする。
3 会計規程第45条第3項に規定する別に定める軽微な取引(以下「軽微な取引」という。)とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 予定価格が50万円未満の請負契約(工事請負を除く。)
(2) 予定価格が50万円未満の不動産以外の物件の買入契約
(契約手続)
第3条 契約事務を委任された者は、契約の相手方を決定するために必要な手続きを行うものとする。
第2章 競争参加者の資格
(競争参加者の資格)
第4条 会計規程第46条第2項に規定する競争に加わろうとする者(以下「競争参加者」という。)については、大阪市入札参加有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)を準用する。
2 理事長は、前項で規定する以外の者で一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者から競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、大阪市の定める審査に関する取扱いに準じて審査し、資格を与えるものとする。
3 理事長は、必要があるときは、競争参加者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
(入札に参加できない者)
第5条 法令等の規定により、営業又は事業について免許、許可又は登録を要する場合において、当該免許、許可又は登録を受けていない者は、請負、買入れ、借入れその他の契約に係る入札に参加することができない。
第3章 契約の締結
第1節 契約方式別の手続き
第1款 一般競争入札
(公告)
第6条 一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の5日前までに、急を要する場合においては3日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、公告期間については、建設業法第2条第1項に規定する建設工事請負の入札で同法により見積期間の定められているものにあっては、この限りでない。
(1) 入札に付すべき事項
(2) 入札参加資格に関する事項
(3) 入札保証金に関する事項
(4) 契約条項を示す場所
(5) 入札執行の日時及び場所
(6) 第22条第1項各号の1に該当する入札は、無効とする旨
(7) 前各号のほか入札について必要な事項
(入札参加の手続)
第7条 一般競争入札に参加しようとする者は、有資格者名簿が作成されている場合にあっては、理事長が指定する期限までに有資格者名簿に登載されていることを確認の上、参加を申し出なければならない。
第8条 一般競争入札に参加しようとする者は、有資格者名簿が作成されていない場合にあっては、入札期日の2日前までに次の各号に掲げる書類を提出し、参加の承認を受けなければならない。ただし、既に法人に提出した書類があるときは、その書類により承認を受けることができる。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でない旨の誓約書
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書、個人にあっては、住民票記載事項証明書その他の本人の住所を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか理事長が必要と認める書類
第2款 指名競争入札
(指名競争入札に付することができる場合)
第9条 会計規程第46条第1項に規定する指名競争入札に付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき
(指名方法)
第10条 請負、買入れ、借入れその他の契約について指名競争入札に付そうとするときは、第4条に規定する有資格者のうちから理事長が適当と認める者を7名以上指名するものとする。ただし、理事長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第3款 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第12条 会計規程第46条第1項に規定する随意契約によることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 売買、賃貸、請負その他の契約でその予定価格(賃貸の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が250万円未満であるとき
(2) 不動産の買入れ又は借入れ、物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき
(3) 新商品の生産による新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、買い入れる契約をするとき
(4) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき
(5) 競争入札に付することが不利と認められるとき
(6) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき
(7) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき
(8) 落札者が契約を締結しないとき
(見積徴取)
第13条 随意契約によろうとするとき(外部資金を財源とする場合にあっては、予定価格が100万円以上の契約に限る。)は、見積りに必要な事項を示して2名以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、急施を要するときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第4款 せり売り
第2節 入札
(入札保証金の納付)
第15条 入札に参加しようとする者は、入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証書が提出されたとき
(2) 入札において落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき
2 前項の入札保証金の額は見積価格(単価契約に係る入札にあっては、見積価格に予定数量を乗じた額、長期継続契約(公立大学法人大阪市立大学長期継続契約に関する規程第2条に規定する長期継続契約をいう。以下同じ。)にあっては、見積価格を1年当たりの額に換算した額)の100分の3以上とする。
(入札保証金の還付等)
第16条 入札保証金は、落札者に対しては契約締結後、その他の入札者に対しては開札後これを還付する。
2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。
(入札保証金の帰属等)
第17条 落札者が、正当な理由がなく理事長が指定する期限までに契約を締結しないときは、入札保証金は法人に帰属する。
2 第15条第1項第2号の規定により入札保証金の納付を免除された者が、正当な理由がなく理事長が指定する期限までに契約を締結しないときは、落札金額(単価契約に係る入札にあっては、落札金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあっては、落札金額を1年当たりの額に換算した額)の100分の3に相当する違約金を徴収するものとする。
(入札方法)
第19条 入札をしようとする者は、図面、設計書、仕様書、現場又は現物若しくは見本を確認の上、必要事項を記入し、かつ、記名押印をした入札書により入札をしなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、入札保証金の納付済証を入札書に添付しなければならない。
2 前項の入札は、指定場所に出席して指定時間内に行わなければならない。ただし、理事長が、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認めたときは、入札書及び入札保証金又はその納付済証を書留扱いの郵便等により提出することができる。
3 代理人により入札をしようとする者は、その権限を証する書面を提出し、確認を受けなければならない。
(予定価格の決定)
第20条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることがある。
2 予定価格は、契約の目的物又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の最短等を考慮して定めるものとする。
(予定価格の準備及び公表)
第21条 入札に付する事項については、その予定価格を、特に最低制限価格を定める必要がある事項については、その予定価格及び最低制限価格を記載して密封し、開札の際開札場所に備えておくものとする。
2 前項の規定にかかわらず、理事長が必要を認める入札については、予定価格を入札期日前に公表するものとする。
(入札の無効)
第22条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格がない者のした入札又は第19条第3項の規定による確認を受けない代理人がした入札
(2) 指定の日時までに提出されず、又は到達しなかった入札
(3) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しないもの又は入札保証金が所定の額に達しない者がした入札
(4) 入札者の記入押印がない入札
(5) 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札
(6) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札
(7) 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札
(8) 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による入札
(9) 入札に関し不正な行為を行った者がした入札
(10) その他入札に関する条件に違反した入札
2 入札の効力は、理事長が決定する。
(入札の中止等)
第23条 理事長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがある。
(再度入札)
第24条 開札の結果、落札者がないときは、直ちに出席入札者に再度の入札をさせることがある。この場合においては、第15条第2項の規定にかかわらず、その入札保証金が所定の額に達しない者もこれに参加することができる。
2 落札者が契約を締結しない旨の申出をしたときは、他の入札者に再度の入札をさせることがある。この場合においては、第6条の規定によらないことができる。
(同額入札の場合の決定方法)
第25条 理事長は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第26条 理事長は、入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
2 理事長は、入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を、落札者とすることができる。
3 理事長は、前2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が法人にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。
4 理事長は、総合評価一般競争入札を行おうとするとき、総合評価一般競争入札において落札者を決定しようとするとき、又は落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
第3節 契約書及び契約保証金
(契約の確定)
第29条 法人から落札者に決定する旨又は契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、理事長が指定する期限までに契約書に記名押印の上、理事長が定める書類を添えてこれを提出しなければならない。この場合において、契約保証金又は保証人を要するものについては、契約保証金を納付し、又は保証人を立てなければならない。
2 第4項の規定により契約が確定する前において、落札者に決定する旨又は契約の相手方とする旨の通知を受けた者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあることその他の理由により著しく不適当であると認められるときは、理事長は契約の締結を行わないものとする。
3 第1項の規定による契約締結の手続を怠ったときは、その者に係る落札又は契約の決定は、無効とする。
4 契約は、理事長が第1項の規定により提出された契約書に記名押印した時に確定する。
5 契約書は、理事長と契約をした者(以下「契約者」という。)及び保証人を要するときは、保証人が各1通を保管する。
6 請負の契約者は、契約書提出後遅滞なく、内訳明細書及び工程表その他理事長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(契約書の記載事項)
第30条 契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 第48条に規定する事項
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要な事項
(契約書作成の省略)
第31条 会計規程第49条に規定する契約書を省略できる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有資格者による指名競争入札及び随意契約において、契約金額100万円以下の契約(工事又は製造の請負契約にあっては、契約金額150万円以下のものとする。)をするとき
(2) せり売りにより契約をするとき
(3) 物品を売り払う契約において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき
(4) 前3号に定めるもののほか、随意契約(不動産に係るものを除く。)による場合において理事長が契約書を作成する必要がないと認めるとき
2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他の文書をもって契約書に代用するものとする。
(契約保証金の納付等)
第32条 法人と契約を締結しようとする者は、契約保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 法人と契約を締結しようとする者が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書が提出されたとき
(2) 法人と契約を締結しようとする者から委託を受けた保険会社と法人との間に工事履行保証契約が締結されたとき
(3) 法人と契約を締結しようとする者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき
(5) 法令に基づき代金の納付について延納が認められている場合において、確実な担保が提供されたとき
2 法人が必要と認める契約については、契約を締結しようとする者に確実な保証人を立てさせなければならない。
3 第1項の契約保証金の種類及び額は、次のとおりとする。
(2) 指名競争入札に付した場合又は随意契約による場合 契約金額の100分の5以上
(契約保証金による充当)
第33条 契約保証金は、契約において特別の定めをする場合を除き、貸付料又は延滞損害金の納付を遅延したときこれに充当するほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。
2 前項の規定による充当により、契約保証金の不足を生じたとき又は充当によってもなお不足金額があるときは、これを追納させるものとする。
(契約保証金の還付等)
第34条 契約保証金は、契約者がその債務を履行した後、これを還付する。ただし、契約においてかし担保保証金としてその全部又は一部を留保する必要があるときは、この限りでない。
第4章 契約の履行
第1節 契約上の権利
(権利義務の譲渡等の制限)
第35条 契約者は、契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、法人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負の契約者は、契約の目的物又は検査済材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、法人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第2節 監督及び検査
(監督及び検査を担当する職員の指定)
第36条 理事長は、会計規程第50条第1項に規定する監督をする者及び同条第2項に規定する検査をする者について、あらかじめ課長又はこれに準ずる者の中から、担当する職員を指定しなければならない。
2 理事長は、前項の規定により指定された職員を直接補助する者として、あらかじめ係長又はこれに準ずる者の中から、担当する職員を指定しなければならない。ただし、理事長が特に認めたときは、この限りでない。
3 前2項の規定により指定された職員に事故があったとき又は当該職員が欠けたときは、理事長は、速やかに指定を変更し、又は新たに指定しなければならない。
(監督職員の一般的職務)
第37条 前条において指定された監督をする者又は直接補助する者(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基き当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
4 前3項の規定にかかわらず、契約金額が50万円未満の契約(単価契約を除く。)については、監督職員が指名する職員が監督職員の職務を代行することができる。
(検査職員の一般的職務)
第37条の2 第36条において指定された検査をする者又は直接補助する者(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
5 前4項の規定にかかわらず、契約金額が50万円未満の契約(単価契約を除く。)については、検査職員とは別の職員(以下「検査担当者」という。)が検査職員の職務を代行することができる。
6 前項の規定にかかわらず、教員が内容の検査を要する契約については、教員を検査担当者とし、必要な事項は、別に定める。
(検査の時期)
第38条 検査の時期は、相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事にあっては、14日以内、その他の給付については、10日以内にしなければならない。
(減価採用)
第39条 給付の目的物に僅少の不備な点がある場合で、その使用上重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から交換、手直し等が困難と認められるときは、相当の価額を減価のうえ、これを採用することがある。
2 債務の履行を遅延した場合において前項の規定によりその目的物を採用したときは、延滞違約金は、減額後の価格により算定する。
(検査における不合格)
第40条 検査の結果、不合格と判定されたときは、契約者は、自己の費用を持って、遅滞なく、取りこわし、撤去、取替え又は補修等の必要な処置をとらなければならない。
(検査調書の作成)
第41条 検査職員及び検査担当者は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。ただし、検査職員が軽微、緊急その他の理由により検査調書の作成を要しないと認めるときは、納品書又は完了届若しくは完成届等(以下「納品書等」という。)に、検査職員又は検査担当者が署名又は記名押印及び検査日の記入、並びに検査を完了した旨を明記することにより、検査調書の作成に代えることができる。
2 契約代金は、前項の規定による検査調書又は検査調書に代わる納品書等に基づかなければ、支払うことができない。
(監督又は検査を委託した場合の確認)
第42条 法人の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせたときは、受託者の行った監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
第3節 契約上の給付
(目的物の引渡し)
第43条 契約の目的物の引渡しは、工事の請負契約にあっては、完成検査に合格したときをもって、工事以外の請負及び買入れの契約(不動産に係るものを除く。)にあっては、引渡場所において完納検査に合格したときをもって完了する。ただし、契約の性質又は目的により引渡しを要しないものについては、この限りでない。
2 前項の引渡し前に生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約において特別の定めがあるときは、この限りでない。
(休日に当たる履行期限)
第45条 契約の履行期限が法人における執務の休日に当たるときは、その翌日(休日が連続するときは、休日の最終日の翌日)まで期限を延長したものとみなす。ただし、契約において特別の定めがあるときは、この限りでない。
(部分払)
第46条 工事その他の請負の既済部分又は物品の既納部分に対しては、完済前又は完納前にその代価の一部又は全部を支払うことがある。
2 前項の規定による支払(以下「部分払」という。)の額は、工事その他の請負についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物品についてはその代価の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事その他の請負に係る契約については、当該既済部分に対する代価の全額まで支払うことがある。
3 公共工事の前払金保証事業に関する法律に基づき登録を受けた保証事業会社の保証による前払金の支払をした工事について部分払をするときは、当該既済部分に対する代価に相当する額の全請負代価に対する割合を前払金の額に乗じた額を、前項の規定による支払金額から差し引いた額を超えることはできない。
4 理事長が必要と認めるときは、部分払の対象となる工事その他の請負に係る物件について契約者に法人を受取人とする損害保険契約をさせることができる。
(延滞違約金)
第47条 契約者の責めに帰すべき理由により契約者が、請負、買入れ、借入れその他の契約(不動産に係る売払及び貸付契約を除く。)に基づく債務の履行を遅延したときは、契約金額(単価契約にあっては、契約金額に履行遅延となった数量を乗じた額、長期継続契約にあっては、契約金額を1年当たりの額に換算した額)につき、遅延日数に応じ、契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を延滞違約金として徴収する。
3 理事長において必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず契約において特に違約金の額を定めることができる。
4 第1項に規定する延滞違約金の総額が100円未満のものについては、これを免除する。
5 延滞違約金は、契約者に対する支払代金又は契約保証金から差し引くことができる。
(1) 請負等の契約者が、当該契約について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令、独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令(同法第7条の2第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)又は独占禁止法第66条第4項の審決をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定した(確定した納付命令が独占禁止法第51条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)とき
(2) 当該契約について、確定した排除措置命令等(請負等の契約者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき
(3) 確定した排除措置命令等において、請負等の契約者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(当該契約が示された場合を除く。)に、当該契約が、当該期間における入札又は見積書の徴収によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき
(4) 請負等の契約者又は請負等の契約者の役員若しくは使用人が、当該契約について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき
3 第1項の規定により請負等の契約者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の契約金額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から年5パーセントの割合による利息を付さなければならない。
(かし担保責任期間)
第49条 買入契約の契約者は、給付の目的物の隠れたかしについてその引渡し後1年間担保責任を負うものとする。ただし、契約においてその期間を伸縮することができる。
2 請負契約の契約者の担保責任については、契約により民法(明治29年法律第89号)第638条第1項に定める期間を1年まで短縮することができる。
第4節 契約の変更及び解除
(契約変更等)
第50条 理事長は、契約締結後災害その他やむをえない理由により、契約者に対して契約の変更若しくは解除又は履行の中止(以下「契約変更等」と言う。)を求めることができる。
2 前項の場合において、履行期限又は契約金額を変更する必要があると認められるときは、理事長は契約者と協議しなければならない。
(契約者の請求による履行期限の延長)
第51条 契約者は、災害その他正当な理由により契約の履行が遅延するおそれがあるときは、直ちにその理由を理事長に申し出て履行期限の延長を求めなければならない。
2 前項の規定により履行期限を延長する期間については、理事長はこれを決定し、その結果を契約者に通知しなければならない。
(契約者の契約変更等の申出)
第52条 前条に規定する場合を除くほか、契約者がやむを得ない理由により契約変更等を申し出たときは、理事長は、諾否を決定し、契約者にこれを通知しなければならない。
(法人の解除権)
第55条 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は契約期間内に履行の見込みがないとき
(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき
(3) 契約の履行に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき
(4) 契約事項に違反したとき
(契約解除時の処理)
第56条 前条の規定により契約を解除したときは、理事長の選択により、契約者の費用で既成部分の取除き又は搬入材料若しくは既成物品の引取りをさせ、又は理事長の認定による金額を交付し、既成部分等を法人に帰属させるものとする。
2 前項の規定は、契約が無効又は履行不能となった場合にこれを準用する。
3 前2項の場合において延滞違約金その他の損害金があるときは、交付代金からこれを差し引くことができる。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規程第57号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月16日規程第43号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日規程第141号)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規程第77号)
1 この規程は、平成24年7月1日から施行する。
2 この規程における第48条第3項の規定は、施行の日以降に契約を締結するものについて適用する。
附 則(平成24年9月28日規程第104号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規程第43号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月9日規程第88号)
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成26年1月31日規程第1号)
1 この規程は、平成26年2月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に締結された契約に係る延滞違約金については、この規程による改正後の公立大学法人大阪市立大学契約規程第47条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日規程第166号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第55号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 工事又は製造等の請負契約、不動産以外の物件の買入れ、借入れ又は売払いの契約、その他の契約 |
法人運営本部長 | 7,000万円未満 |
法人運営本部事務部長 | 3,000万円未満 |
法人運営本部管理課長 | 250万円未満 |
理事(病院長) | 7,000万円未満 |
医学部・附属病院運営本部長 | 7,000万円未満 |
医学部・附属病院運営本部事務部長 | 3,000万円未満 |
医学部・附属病院運営本部経営企画課長 | 250万円未満 |
課長 | 50万円未満 |
課長代理、副課長 | 20万円未満 |
学術情報総合センター所長 | 500万円未満の図書の買入契約 |
備考
1 委任する範囲については、予定価格(不動産以外の物件の借入契約については、予定賃借料の総額)とする。
2 単価契約にあっては、予定単価に予定数量を乗じた額とする。
別表第2(第2条関係)
| 工事又は製造等の請負契約、不動産以外の物件の買入れ、借入れ又は売払いの契約、その他の契約 |
法人運営本部長 | 7,000万円未満 |
法人運営本部事務部長 | 3,000万円未満 |
法人運営本部管理課長 | 250万円未満 |
理事(病院長) | 7,000万円未満 |
医学部・附属病院運営本部長 | 7,000万円未満 |
医学部・附属病院運営本部事務部長 | 3,000万円未満 |
医学部・附属病院運営本部経営企画課長 | 250万円未満 |
課長 | 100万円未満 |
課長代理、副課長 | 20万円未満 |
学術情報総合センター所長 | 500万円未満の図書の買入契約 |
備考
1 委任する範囲については、予定価格(不動産以外の物件の借入契約については、予定賃借料の総額)とする。
2 単価契約にあっては、予定単価に予定数量を乗じた額とする。