○大阪市立大学授業料等減免及び分納取扱規程
平成19年4月1日
規程第67号
(趣旨)
第1条 大阪市立大学の授業料等に関する規則に規定する大阪市立大学の入学料の減免及び徴収猶予並びに授業料の減免及び分納の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(対象)
第2条 入学料の減免の対象は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 入学前1年以内において、入学を認められた者若しくはその者の学資を主として負担している者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる者
(2) その他特別の事情があり、入学料の納付が著しく困難であると認められる者
2 入学料の徴収猶予の対象は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる者
(2) その他特別の事情があり、入学料の納付が困難であると認められる者
3 授業料の減免及び分納の対象は、次の各号の1に該当し、かつ、学修意欲がおう盛と認められる者とする。
(1) 風水害等の災害を受け、授業料の納付が困難であると認められる者
(2) その他経済的理由により授業料の納付が困難であると認められる者
4 前項に定めるもののほか、法学研究科法曹養成専攻の学生については、特に成績が優秀であると認められる者の授業料を減免することができる。
(1) 授業料未納を理由として除籍された者
(2) 死亡のため学籍を除かれた者
(申請)
第3条 入学料の減免の許可を受けようとする者は、次の書類を学生担当部長を通じて理事長に提出しなければならない。
(1) 入学料減免願
(2) 被災の証明書
(3) 住民票の写し
(4) その他参考となる証明書
2 入学料の徴収猶予の許可を受けようとする者は、次の書類を学生担当部長を通じて理事長に提出しなければならない。
(1) 入学料徴収猶予願
(2) その他参考となる証明書
3 授業料の減免又は分納の許可を受けようとする者は、次の書類を、学部の学生にあっては当該学部長、大学院の学生にあっては当該研究科長を通じて理事長に提出しなければならない。
(1) 授業料減免・分納願
(2) 被災の証明書
(3) 本人及び本人と生計を一にする者の市町村税に係る証明書
(4) 住民票の写し
(5) その他別に定める書類
(審査)
第5条 理事長は、第3条各号に定める書類の提出があったときは、これを大阪市立大学教育推進本部の会議(以下「教育推進本部会議」という。)の審査に付するものとする。ただし、入学料の徴収猶予の審査については、この限りでない。
(決定及び通知)
第7条 理事長は、第5条に定める審査の後、速やかに減免、徴収猶予又は分納の可否を決定し、申請者に対し書面で通知するものとする。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、教育推進本部会議の議を経て理事長が定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第8号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月7日規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月30日規程第157号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年9月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、平成28年度までに入学した者については、この規程による入学料の徴収猶予の規定は、適用しない。