○大阪市立大学学術情報総合センター図書利用規程

平成18年4月1日

規程第57号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学学術情報総合センター(以下「センター」という。)における図書及びその他の資料(以下「図書」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(図書の種別)

第2条 センターの運用管理する図書の種別は、次のとおりとする。

(1) 開架閲覧室備付図書

(2) 参考図書コーナー備付図書

(3) 書庫内図書

(4) 貴重図書

(5) 逐次刊行物

(6) 視聴覚資料

(7) 電子媒体資料

(8) 本学の学位論文及び卒業論文

(9) その他の図書

(冊数の数え方の特例)

第3条 図書の冊数のうち、特別な形状のものについては、別の数え方をすることがある。

(図書の寄託)

第4条 図書の寄託を希望するものがあるときは、これに応ずることができる。

2 寄託図書は、寄託者から特に指定された条件に従うほか、所蔵図書と同一の取り扱いをする。

(利用者)

第5条 センターの図書及び図書利用に必要な施設、設備を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本学の教員、職員、学部学生及び大学院学生

(2) 本学の名誉教授、客員研究員、公立大学法人大阪市立大学特定有期雇用教職員就業規則第2条第2項第1号から第6号に定める者、公立大学法人大阪市立大学短時間勤務教職員就業規則第2条第2項第1号から第3号及び第12号から第16号に定める者並びに公立大学法人大阪市立大学再雇用教職員就業規則第2条第2項第1号に定める者(以下「教員に準ずる者」という。)

(3) 公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則第3条第3項に定める者のうち、教員に準ずる者以外の者(以下「職員に準ずる者」という。)

(4) 大阪市立大学大学院学則第26条から第30条に定める者、内地研究員及び大学院交換留学生(以下「大学院学生に準ずる者」という。)

(5) 大阪市立大学学則第29条から第32条に定める者、交換留学生及び医学部附属病院実習生(以下「学部学生に準ずる者」という。)

2 本学の研究、教育に支障のない範囲で、センター所長(以下「所長」という。)の許可を得た次の者は、センターの図書及び図書利用に必要な施設、設備を利用することができる。

(1) 本学に在職した旧教員

(2) 本学に在職した旧職員

(3) 本学の卒業生

(4) 大学院修了生利用制度により登録した者

(5) 図書市民利用制度により登録した者

(6) 大阪市立大学はばたけ夢基金または大阪市立大学夢基金寄附者利用制度により登録した者

(7) センターと他大学図書館等との相互協力規定に基づき利用を希望する者

(8) 大阪市立大学共同研究規程等により、本学で研究を行う学外者

(9) 学術研究の目的をもって利用を希望する大学、官公庁その他の団体及びその団体から利用の依頼があった当該団体に所属する者

(10) その他所長が特に認めた者

3 前項第4号から第6号までの制度については、別に定める。

(利用方法)

第6条 センターの図書利用等は、次のとおりとする。

(1) 閲覧

(2) 一般貸出(以下「貸出」という。)

(3) 特別貸出

(4) 複写

(5) 参考調査

第2章 閲覧

(閲覧)

第7条 図書の閲覧については、図書の種別及び利用者の区分により、所長が利用手続を定める。

第3章 貸出

(貸出)

第8条 図書の貸出を受けようとするときは、利用者カードを提出し、手続を行わなければならない。

(貸出冊数及び期間)

第9条 図書の貸出は、別の定めによるほか、次のとおりとする。

(1) 教員、名誉教授 50冊以内 6月以内

(2) 職員、教員に準ずる者(名誉教授を除く。) 30冊以内 3月以内

(3) 大学院学生 20冊以内 2月以内

(4) 職員に準ずる者、大学院学生に準ずる者、旧教員 15冊以内 2月以内

(5) 学部学生 7冊以内 2週間以内

(6) 学部学生に準ずる者 5冊以内 2週間以内

(7) 旧職員、卒業生、図書市民利用制度登録者、大阪市立大学はばたけ夢基金または大阪市立大学夢基金寄附者利用制度登録者 5冊以内 2週間以内

(8) 大学院修了生利用制度登録者 10冊以内 2週間以内

2 前項の規定にかかわらず、開架閲覧室備付図書の貸出期間は、2週間以内とする。

3 貸出を受けた図書については、貸出期間内であっても、所長が必要と認める場合には、直ちにこれを返却しなければならない。

4 卒業論文等の作成、春季・夏季・冬季休業期間その他で必要と認める場合、所長は、貸出冊数及び期間について、特別の取扱いをすることができる。

5 第5条第2項第7号から第10号までに定める者の貸出については、所長が定める。

(貸出の制限)

第10条 図書の種別による貸出の制限は、次のとおりとする。

(1) 参考図書コーナー備付図書は、貸出を受けることができない。

(2) 第2条第4号から第9号までに定める図書は、貸出を受けることができない。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、許可することができる。

(3) 所長が別に定める図書は、貸出を受けることができない。

(貸出期間の更新)

第11条 貸出を受けた図書を期限後引き続き利用しようとするときは、他に利用の予約がない場合、更新することができる。

(貸出上の注意)

第12条 図書の貸出を受ける者は、次の各号を守らなければならない。

(1) 図書は、いかなる場合にも転貸しないこと

(2) 図書は、必ず期間内に返却すること。ただし、図書の貸出を受けた者が、その利用資格を失ったときは、直ちに返却すること

第4章 特別貸出

(特別貸出)

第13条 本学教員の研究活動に資するため、研究費で購入された図書について、教員は特別貸出を受けることができる。

(特別貸出の種類)

第14条 特別貸出の種別は、次のとおりとする。

(1) 基礎貸出

(2) 加算貸出

(3) 申請貸出

2 前項各号による貸出図書を「特別貸出図書」という。

(基礎貸出)

第15条 教員が研究費で購入した図書は、1人当たり500冊まで特別貸出することができる。

2 基礎貸出の貸出期間は設定せず、利用後は速やかに返却することとする。

(加算貸出)

第16条 学部、学科等が、図書を集中管理し、かつ、その構成員以外の利用者に原則として利用提供できる場合は、所長の許可により一定の冊数を加算することができる。

(申請貸出)

第17条 教員、学部、学科等は、次の各号の1に該当し、かつ、所長が許可した場合、申請により、前2条の規定にかかわらず、別に特別貸出を行うことができる。

(1) 学問の専門領域により500冊を超えるとき

(2) 教育研究の必要上、特定課題の図書をまとめて貸出を受けるとき

(3) 教育研究の必要上、センター内の書庫内図書の貸出を受けるとき

2 申請貸出の貸出期間は、教員の申請した期間とし、図書資料の冊数、種類、内容によってはセンター運営委員会の議を経るものとする。

(特別貸出図書の返却)

第18条 所長は、必要と認める場合は、特別貸出図書の全部又は一部の返却を求めることができる。

(特別貸出図書の管理)

第19条 特別貸出図書の管理の責任は、特別貸出申請者が負うものとする。ただし、必要に応じ、別に管理責任者を定めることができる。

2 特別貸出図書の管理については、特別貸出図書目録及び利用簿を備え、常に図書の所在を明らかにしなければならない。

(特別貸出図書の利用)

第20条 特別貸出図書は、特別貸出を受けた者の利用に支障のない限り、センターを通じて利用することができる。

(特別貸出図書の調査)

第21条 所長は、管理上必要があると認めたときは、特別貸出図書を点検し、保管状況を調査することができる。

第5章 複写

(複写)

第22条 センターの図書を複写するにあたっては、次の各号を守らなければならない。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反しないこと

(2) 学術研究又は学修を目的とするものであること

(複写の申込み)

第23条 複写を依頼しようとする者は、所定の文献複写申込書に必要事項を記入して申し込み、所長の承認を受けなければならない。

(申込みの制限等)

第24条 次の各号の1に該当する場合は、複写の申込みを制限し、又は断ることができる。

(1) 損傷のはなはだしいとき、又は複写のため損傷するおそれのあるとき

(2) センターの複写処理能力をこえるとき

(3) 複写の禁止が定められているとき

(4) 前3号のほか、所長が特別の事由があると認めたとき

(複写料金)

第25条 複写の申込みを承認された者は、所長が別に定める複写料金を納めなければならない。

(著作権に関する責任)

第26条 複写により、著作権法上の問題が生じた場合は、すべて複写の申込みをした者が、その責任を負うものとする。

第6章 相互利用

(他大学の図書館等の利用)

第27条 第5条第1項並びに第2項第1号第4号及び第8号に定める者は、センターを通じて、次のとおり他大学の図書館等を利用することができる。

(1) センターと相互協力規定の定めがある他大学の図書館等の図書貸出、閲覧及び複写

(2) 前号以外の他大学の図書館等で、相手館の定めるところにより許された範囲の図書利用等

2 前項の図書利用については、この規程を準用する。

(他大学の図書館等の利用の費用)

第28条 前条に定める利用に要する費用は、利用者の負担とする。

(他大学の図書館等の利用の細目)

第29条 第27条に定める利用について必要な事項は、所長が定める。

(相互協力規定による依頼)

第30条 センターと相互協力規定の定めがある他大学の図書館等からの利用については、この規程を準用する。

第7章 罰則その他

(損害賠償)

第31条 利用者がその責に帰すべき事由により、利用中の図書、器具その他の設備を損傷又は滅失させたときは、その損害を賠償させることがある。

(督促の費用負担)

第32条 図書の返却督促に要する費用は、本人に実費を負担させることがある。

(利用停止)

第33条 所長は、次の者に対し、1月以内の期間、センターにおける図書及び図書利用に必要な施設、設備の利用を停止することができる。

(1) 前条までの規定に違反した者

(2) その他センターの図書利用に支障を生じさせた者

(利用禁止)

第34条 所長は、次の者に対し、センター運営委員会の議を経て、センターにおける図書及び図書利用に必要な施設、設備の利用を禁止することができる。

(1) 前条に定める利用停止期間内になおこの規程を守らない者

(2) 第31条又は第32条に定める賠償又は費用負担に応じない者

(3) その他センターの図書利用に重大な支障を生じさせた者

(医学分館の図書)

第35条 医学分館の図書の運用管理については、別に定める。

(施行の細目)

第36条 この規程の施行について必要な事項は、所長が定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規程第31号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年9月30日規程第47号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規程第14号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年10月1日規程第93号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

大阪市立大学学術情報総合センター図書利用規程

平成18年4月1日 規程第57号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第4章 財務・管財/第2節 施設使用・諸料金
沿革情報
平成18年4月1日 規程第57号
平成21年9月30日 規程第47号
平成24年3月30日 規程第14号
平成26年10月1日 規程第93号