○大阪市立大学学生国際交流規程

平成18年4月1日

規程第95号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)と外国にある大学との間で結んだ交流協定に基づき交換する留学生(以下「交換留学生」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「受入学生」とは、交換留学生のうち、本学と交流協定を結んだ大学(以下「協定大学」という。)から派遣され本学に受け入れる学生をいう。

2 この規程において「派遣学生」とは、交換留学生のうち、本学から協定大学へ派遣する学生をいう。

(受入れの許可)

第3条 交換学生の受入れは、協定大学からの申入れに基づき、学部教授会又は研究科教授会(以下「教授会等」という。)の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで許可する。

(科目履修)

第4条 受入学生は、教授会等の承認を経て、希望する授業科目を履修することができる。

(在学期間)

第5条 受入学生の在学期間は、1年以内とする。ただし、教育上特に必要と認められるときは、協定大学と協議の上、教授会等の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで学長が1年を限度として延長を許可することがある。

(成績証明書)

第6条 受入学生が第4条に定める授業科目を修得したときは、希望により学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)が、成績証明書を交付することがある。

(施設の利用)

第7条 受入学生には、学術情報総合センターその他必要な施設の利用を認めることができる。

(受入れの取消し)

第8条 受入学生が、次の各号の1に該当すると認められるときは、学長は、教授会等の審議を経て、その意見を聴いたうえで、協定大学と協議を行い、受入れを取り消すことができる。

(1) 本学において成業の見込がないとき

(2) 本人の事情により本学での修業が継続できなくなったとき

(3) 受入学生としてふさわしくない行為を行ったとき

(派遣学生)

第9条 派遣学生に関して必要な事項は、本規程に定めるもののほか、大阪市立大学学生海外留学規程に基づくものとする。

(受入れ及び派遣期間中の授業料)

第10条 交換学生は正規の授業料を、本来在籍する大学に納付するものとし、受入れ大学における授業料は免除されるものとする。ただし、協定大学との間で別様の取決めをすることがある。

(助成)

第11条 この規程に基づく学生国際交流については、予算の範囲内で助成することがある。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、受入学生に提供する履修科目、派遣学生の選考基準、単位の認定方法等交換留学生に関する必要事項は、教授会等の議を経て学部長等が定める。

(学部間交流)

第13条 学部間交流協定に基づく学生国際交流については、本規程を準用して行うものとする。

(実施の細目)

第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日規程第135号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月29日規程第85号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第72号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

大阪市立大学学生国際交流規程

平成18年4月1日 規程第95号

(平成27年4月1日施行)