○大阪市公立大学法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する規則
平成18年3月31日
規則第141号
大阪市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則を公布する。
大阪市公立大学法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が設立する公立大学法人(以下「法人」という。)の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査報告の作成)
第2条 法第13条第4項の規定による監査報告の作成は、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標(法第25条第1項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(6) 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第3条 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は、法人がこの規則の規定により市長に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第4条 法第22条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 業務委託の基準
(2) 競争入札その他契約に関する基本的事項
(3) その他法人の業務の執行に関し必要な事項
(中期計画の作成及び変更に係る事項)
第5条 法人は、法第26条第1項の規定により中期計画(同項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(法人の成立後最初の中期計画については、法人の成立後遅滞なく)、市長に提出しなければならない。
2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 積立金の使途
(2) その他法人の業務運営に関し必要な事項
(年度計画の作成及び変更に係る事項)
第7条 法第27条第1項に規定する事業年度の業務運営に関する計画(以下「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 法人は、法第27条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(会計処理)
第8条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理)
第9条 市長は、法人が業務のため保有し、又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)について、除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(財務諸表)
第10条 法第34条第1項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号。以下「地方独立行政法人会計基準及び注解」という。)に規定するキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(事業報告書の作成)
第11条 法第34条第2項の規定による事業報告書の作成は、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
(1) 法人に関する基礎的な情報として、次に掲げる事項
ア 目標、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、組織図その他の法人の概要
イ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ウ 資本金の額及び本市からの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減の額を含む。)
エ 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴
オ 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに法人への出向者の数
カ 在学する学生の数
(2) 財務諸表の要約
(3) 財務情報として、次に掲げる事項
ア 財務諸表に記載された事項の概要
イ 重要な施設等の整備等の状況
ウ 予算及び決算の概要
エ 経費の効率化に関する目標及びその達成状況
(4) 事業に関する説明として、次に掲げる事項
ア 財源の内訳
イ 財務情報及び業務の実績に基づく説明
(財務諸表等の閲覧期間)
第12条 法第34条第3項の規則で定める期間は、6年間とする。
(会計監査報告の作成)
第13条 法第35条第1項の規定による会計監査報告の作成は、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
(1) 会計監査人の監査の方法及びその内容
(2) 法第34条第1項に規定する財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下同じ。)が法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フロー(資金(現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のおそれが少ない短期的な投資に係るものをいう。)の合計額をいう。)の増加又は減少をいう。以下同じ。)の状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次に掲げる意見の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ア 無限定適正意見 会計監査人の監査の対象となった財務諸表が地方独立行政法人会計基準及び注解その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
イ 除外事項を付した限定付適正意見 会計監査人の監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き地方独立行政法人会計基準及び注解その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ウ 不適正意見 会計監査人の監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
(3) 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
(4) 追記情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、法第34条第1項に規定する財務諸表のうち利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
(6) 会計監査報告を作成した日
2 前項第4号の「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項をいう。
(1) 正当な理由による会計方針の変更
(2) 重要な偶発事象
(3) 重要な後発事象
(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の手続)
第14条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途
2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第15条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、同項の規定による承認を受けなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
3 第1項の申請書には、期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(納付金の納付期限)
第17条 前条の納付金は、市長が別に定める日までに納付しなければならない。
(短期借入金の認可申請)
第18条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 借入れを必要とする理由
(2) 借入金の額
(3) 借入金
(4) 借入金の利率
(5) 借入金の償還の方法及び期限
(6) 利息の支払の方法及び期限
(7) その他市長が必要と認める事項
(重要な財産の処分等の認可申請)
第19条 法人は、法第44条第1項本文の規定により公立大学法人大阪市立大学の重要な財産を定める条例(平成18年大阪市条例第63号。以下「条例」という。)第3条に規定する重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)
(2) 処分等の条件
(3) 処分等の方法
(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由
(1) 譲渡し、担保に供し、又は廃棄する財産の内容
(2) 適正な対価を得てする売払いにより財産を譲渡する場合にあってはその予定価格、適正な対価を得てする売払い以外の方法により財産を譲渡し、又は財産を担保に供し、若しくは廃棄する場合にあってはその適正な見積価額
(3) 財産の譲渡、担保としての提供又は廃棄の条件及び方法
(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)
第21条 法第56条の2第1号の規則で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織(以下「現内部組織」という。)であって、同号に規定する再就職者(離職後2年を経過した者を除く。以下同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織であって、再就職者が離職前5年間に在職していたものにおいて行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)において行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第22条 法第56条の2第2号の規則で定める地位は、職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)第13条第1項の規定により管理職手当が支給される職員の職に相当するものとして市長が別に定める地位とする。
(1) 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 法人の成立の際法第6条第3項の規定により法人に出資された財産のうち償却資産については、第8条第1項の規定による指定があったものとみなす。
附 則(平成24年3月30日規則第60号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大阪市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の規定は、この規則の施行の日以後に譲渡され、若しくは担保に供される財産(改正後の規則第18条に規定する重要財産を除く。)又は廃棄される財産について適用する。
附 則(平成26年3月31日規則第111号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第74号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。