○公立大学法人大阪市立大学寄附収受取扱規程
平成21年10月1日
規程第46号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)における寄附(教育研究奨励寄附金を除く。以下同じ。)の収受の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育研究奨励寄附金及び大阪市立大学夢基金の取扱いについては、理事長が別に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、金銭とは、公立大学法人大阪市立大学会計規程第16条に規定する金銭をいう。
2 この規程において、物品等とは、物品(金銭及び有価証券を除く動産をいう。)及び不動産等(公立大学法人大阪市立大学固定資産管理規程第4条に規定する不動産等)をいう。
(1) 法人が設置する大学(以下「大学」という。)の学術研究の奨励を目的とする場合
(2) 大学の教育の奨励を目的とする場合
(3) その他法人の業務遂行に資することを目的とする場合
(受入れの原則)
第4条 法人又は大学に対する寄附の受入れの決定に関する権限は、理事長に属する。
2 寄附の受入れにあたっては、理事長は、寄附目的に従い、使途を特定するものとする。この場合において、寄附者が具体的な寄附目的を指定しないときは、理事長は、法人又は大学の業務の範囲内において、その目的及び使途を設定するものとする。
3 前項の使途については、法人の運営に係る管理的経費を含むものとする。
(1) 寄附金により取得した物品等を無償で寄附者に譲与すること、又は著しく少額の対価で寄附者に譲与又は使用させること
(2) 寄附された物品等を無償又は著しく少額の対価で寄附者に貸与又は使用させること
(3) 寄附金、寄附された物品等(寄附金により取得した物品等を含む。)を使用した学術研究の結果得られた知的財産権(公立大学法人大阪市立大学知的財産取扱規程に規定する知的財産に関する権利等をいう。)を無償又は著しく少額の対価で寄附者に譲渡又は使用させること
(4) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこと
(5) 寄附の申込み後、寄附者がその意思により当該寄附の全部又は一部を取り消すことができること
(6) その他理事長が教育研究上又は法人の業務遂行上特に支障があると認める場合
(事務等)
第6条 寄附収受に関する事務の取扱いについては、別に定める。
(施行の細目)
第7条 この規程の施行について定めるもののほか、寄附の収受等を実施するために必要な事項は、理事長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年10月1日から施行する。
(寄附収受に関する事務取扱規程の廃止)
2 寄附収受に関する事務取扱規程(平成18年規程第168号)は、廃止する。
附 則(平成26年10月1日規程第117号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。