○公立大学法人大阪市立大学役員給与規程等の特例に関する規程

平成21年4月1日

規程第18号

(給料の減額)

第1条 公立大学法人大阪市立大学役員給与規程(以下「役員給与規程」という。)第1条の規定による役員(常勤のものに限る。以下「常勤役員」という。)の給料の年額は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの期間の分に限り、役員給与規程第4条第1項第2項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の年額(以下「減額前の給料年額」という。)から、減額前の給料年額に次の各号に定める割合を乗じた額(その額に1万円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。)を減じて得られる額とする。

(1) 理事長及び副理事長 7.5%

(2) 前号に掲げる者以外の常勤役員 5%

(退職手当の取扱い)

第2条 前条の規定にかかわらず、公立大学法人大阪市立大学役員退職手当規程の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額は、役員給与規程第4条第1項各号に掲げる額及び同条第2項に定める額の合計額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。)とする。

附 則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日規程第71号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規程第27号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年2月29日規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規程第12号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日規程第163号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日規程第98号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第95号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学役員給与規程等の特例に関する規程

平成21年4月1日 規程第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3章 人事・給与/第1節
沿革情報
平成21年4月1日 規程第18号
平成22年4月1日 規程第71号
平成23年3月31日 規程第27号
平成24年2月29日 規程第5号
平成24年3月30日 規程第12号
平成27年4月1日 規程第163号
平成28年4月1日 規程第98号
平成30年3月30日 規程第95号