○大阪市立大学情報システム委員会規程
平成24年5月31日
規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学におけるICT活用推進に関する規程(以下「ICT活用推進に関する規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、大阪市立大学情報システム委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「情報システム」とは、大阪市立大学情報ネットワークシステム(OCUNET)を含むすべての学内ネットワーク、サーバーを含むコンピューターシステムとアプリケーション、および関連の設備をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、ICT活用推進に関する規程及び情報システム規程において使用する用語の例による。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報システム戦略の策定及び実施に関する事項
(2) 全学的な情報システムの構築、運用、監視に関する事項
(3) 情報システムに係る予算(医学部附属病院に係るものを含む。)に関する事項
(4) その他情報システムに関する事項
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) CIO
(2) CIO補佐
(3) 情報基盤センター教員
(4) 全学情報システム管理責任者
(5) その他CIOが必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、CIOをもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長1人を置き、委員長が指名するCIO補佐をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(開催)
第7条 委員会は、各年度の予算計画策定、実施計画策定なども含め、年度内に4回程度開催するものとする。
2 委員会の審議内容に関して、全部局からの意見聴取や、全学方針の徹底などを図るため、大阪市立大学情報システム連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
3 委員会の審議内容のうち、第3条第2号に関する事項について、各部局等の運用実態及び運用の実務的方法を協議するため、大阪市立大学情報システム運用実務者会議(以下「実務者会議」という。)を設置する。
4 連絡会及び実務者会議の組織及び運営に関する事項は別途定める。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、法人運営本部情報推進課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日規程第77号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第33号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第60号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。