○大阪市立大学情報セキュリティ委員会規程
平成24年5月31日
規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学におけるICT活用推進に関する規程(以下「ICT活用推進に関する規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、大阪市立大学情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「情報セキュリティポリシー」とは、大阪市立大学(以下「本学」という。)の情報セキュリティ対策について、本学が総合的・体系的かつ具体的に策定するもので、基本方針及び対策基準からなるものをいう。
2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、ICT活用推進に関する規程において使用する用語の例による。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報システムに係る情報セキュリティ対策に関すること。
(2) 情報セキュリティポリシーの策定、評価及び見直しに関すること。
(3) その他情報セキュリティ対策に関し必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) CISO
(2) CISO補佐
(3) 法人運営本部事務部長
(4) 大学運営本部事務部長
(5) 医学部・附属病院運営本部事務部長
(6) 全学情報資産管理責任者
(7) 部局等情報資産管理責任者
(8) その他CISOが必要と認めた者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、CISOをもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長1人を置き、委員長の指名するCISO補佐をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(開催)
第7条 委員会は、各年度の計画立案検討、インシデント報告なども含め、年度内に最低4回程度は開催するものとする。
(専門部会)
第8条 委員会に、専門の事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関する事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、法人運営本部情報推進課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第34号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。