○大阪市立大学情報セキュリティ委員会規程

平成24年5月31日

規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学におけるICT活用推進に関する規程(以下「ICT活用推進に関する規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、大阪市立大学情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「情報セキュリティポリシー」とは、大阪市立大学(以下「本学」という。)の情報セキュリティ対策について、本学が総合的・体系的かつ具体的に策定するもので、基本方針及び対策基準からなるものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、ICT活用推進に関する規程において使用する用語の例による。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 情報システムに係る情報セキュリティ対策に関すること。

(2) 情報セキュリティポリシーの策定、評価及び見直しに関すること。

(3) その他情報セキュリティ対策に関し必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) CISO

(2) CISO補佐

(3) 法人運営本部事務部長

(4) 大学運営本部事務部長

(5) 医学部・附属病院運営本部事務部長

(6) 全学情報資産管理責任者

(7) 部局等情報資産管理責任者

(8) その他CISOが必要と認めた者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、CISOをもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長1人を置き、委員長の指名するCISO補佐をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(開催)

第7条 委員会は、各年度の計画立案検討、インシデント報告なども含め、年度内に最低4回程度は開催するものとする。

(専門部会)

第8条 委員会に、専門の事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関する事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、法人運営本部情報推進課において行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

附 則

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第34号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

大阪市立大学情報セキュリティ委員会規程

平成24年5月31日 規程第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第3節 委員会等
沿革情報
平成24年5月31日 規程第23号
平成27年3月31日 規程第34号