○公立大学法人大阪市立大学教員の人事に関する規程

平成25年7月1日

規程第72号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、就業規則に定めるほか、教員(就業規則第2条第2項に定める教員をいう。以下同じ。)の人事について必要な事項を定めるものとする。

第2章 教員の任用の方法

(教員の採用及び昇任)

第2条 教員の就業規則第4条に定める採用(以下「採用」という。)及び同規則第13条に定める昇任(以下「昇任」という。)は、学長の発議又は研究院長の申出により、第5条に定める人事委員会(以下「人事委員会」という。)の審議を経て行う。

2 教員の採用は、公募によるものとする。ただし、人事委員会が認めたときは、この限りでない。

(採用及び昇任の選考)

第3条 教員の採用及び昇任のための選考は、人事委員会が行う。

2 前項の選考の基準は、教育研究評議会の審議を経て、理事長が定める。

3 理事長は、人事委員会の選考結果の報告に基づき、採用又は昇任の予定者を決定する。

(降任及び解雇)

第4条 教員の就業規則第14条に定める降任(以下「降任」という。)又は同規則第28条に定める解雇(以下「解雇」という。)は、人事委員会の審査を経て行う。

2 降任及び解雇の審査を行うに当たっては、人事委員会は、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付する。

3 降任及び解雇の審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、人事委員会は、その者に対し、口頭又は書面で陳述する期間を与える。

第3章 人事委員会

(職務)

第5条 人事委員会は、教員の人事に関し、その公正を期し、適正な人事事務の遂行に資するため設置する。

2 人事委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 教員の採用及び昇任の審議及び選考に関すること。

(2) 教員の降任及び解雇の審査に関すること。

(3) 前各号に規定するもののほか、本法人の規程及び理事長の指示に基づきその権限に属せられた事務に関すること。

(組織)

第6条 前条第2項第1号にかかる事項について次条の会議を行う場合は、理事長が指名する理事及び副学長3名(以下「常任委員」という。)並びに次の各号に掲げる者2名を委員として組織する。

(1) 採用又は昇任の申出を行った研究院長

(2) 前号以外の研究院長又は理事長が指名する者

2 前条第2項第2号及び第3号にかかる事項について次条の会議を行う場合は、常任委員のほか、会議の事案に関し、専門的な知識及び経験を有する者として理事長が必要と判断した者を委員とすることができる。

(会議)

第7条 人事委員会に人事委員会委員長(本条及び次条において「委員長」という。)を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会議の議長となり、会議を主宰する。

3 委員長は、委員長に事故がある場合にその職務の代行をさせるため、委員長代理を指名することができる。

4 委員長は、事案の必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(議事)

第8条 会議は、出席を必要とする委員の3分の2以上(降任及び解雇に関する事項を議題とする場合には4分の3以上)の出席をもって成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(調整会議)

第9条 人事委員会は、採用及び昇任について議を行うに当たって、法人の人事方針全般に関わる事項について関係する研究院間で調整を行う必要がある場合に、関係する研究院長等による調整会議の意見を聴くことができる。

2 調整会議は、人事委員会委員長が開催を要請し、人事委員会委員長及び次の各号の委員をもって構成する。

(1) 採用又は昇任の申出を行った研究院長

(2) 前号以外の研究院長等、人事委員会委員長が必要に応じ指名する者

3 調整会議の議長は人事委員会委員長とする。

(選考委員会)

第10条 人事委員会は、教員の採用及び昇任の選考にあたっては、専門的見地から十分な評価、審議を行うために、人事委員会のもとに選考委員会を設置する。

2 選考委員会は、次の各号に掲げる者のうちから人事委員会委員長が指名する者4名以上で構成するものとし、選考委員会委員長(以下「委員長」という。)は互選とする。

(1) 当該分野又は関連する分野の教員

(2) 選考を行うために必要と判断された場合にあっては、学内外の者

3 選考委員会は、評価と審議の内容を書面により人事委員会委員長に報告する。

4 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を選考委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

5 選考委員会は、出席を必要とする委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

(庶務)

第11条 人事委員会の庶務は、法人運営本部人事課において行う。

(施行の細目)

第12条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が定める。

第4章 クロスアポイントメント制度に関する特例

(クロスアポイントメント制度に関する特例)

第13条 前各条の規定にかかわらず、公立大学法人大阪市立大学クロスアポイントメント制度に関する規程(以下「クロスアポイントメント規程」という。)第2条第1項第2号の規定に基づき、就業規則第2条第2項に定める教員として採用する場合で、人事委員会が必要と認めるときは、クロスアポイントメント規程第5条に規定する手続きにより採用することができるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 公立大学法人大阪市立大学教員の人事等に関する特例規程及び公立大学法人大阪市立大学人事委員会規程は廃止する。

(規程の廃止に伴う経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の公立大学法人大阪市立大学教員の人事等に関する特例規程及び公立大学法人大阪市立大学人事委員会規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成27年3月31日規程第79号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際に、現に行われている選考及びその手続きについは、この規程により行われているものとみなす。

附 則(平成28年3月28日規程第40号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年1月15日規程第4号)

この規程は、平成30年1月15日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学教員の人事に関する規程

平成25年7月1日 規程第72号

(平成30年1月15日施行)