○公立大学法人大阪市立大学クロスアポイントメント制度に関する規程
平成30年1月15日
規程第2号
(趣旨等)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学就業規則(以下「就業規則」という。)第18条第2項に基づき、公立大学法人大阪市立大学(以下「本法人」という。)におけるクロスアポイントメント制度の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本法人の教職員が第7条の規定により締結される協定に基づき、本法人の教職員としての身分を有したまま他機関の職員等として雇用され、本法人及び当該他機関の業務(就業規則第40条に規定する兼業によるものを除く。)を行うこと。
(2) 他機関の職員等が第7条の規定により締結される協定に基づき、当該他機関の職員等としての身分を保有したまま本法人の教職員として雇用され、当該他機関及び本法人の業務を行うこと。
(1) 国立大学法人法に基づき設置された国立大学法人又は大学共同利用機関法人
(2) 独立行政法人通則法に基づき、個別法により設置された独立行政法人
(3) 地方独立行政法人法に基づき設置された地方独立行政法人
(4) その他理事長が特に認めた機関
(適用対象者)
第3条 クロスアポイントメント制度を適用することができる本法人の教職員は、就業規則第2条第2項の適用をうける者とする。
2 クロスアポイントメント制度を適用することができる他機関の職員等は、第7条の規定により本法人と協定を結んだ機関の専任の教職員(本法人がこれと同等と認める者を含む。)とする。
3 第1項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認める場合は、就業規則第2条第2項の適用をうける者以外の教職員(就業規則第3条第3項第3号から第5号までに規定する者を除く。)にクロスアポイントメント制度を適用することができるものとする。
(適用条件)
第4条 クロスアポイントメント制度は、次に掲げる条件をすべて満たした場合に適用することができるものとする。
(1) 本法人の教育、研究及び産学連携の推進並びに優秀な人材の確保に資すること
(2) 本法人の利益に相反しないこと
(3) 本法人の教職員としての倫理が保持されること
(4) 本法人の教職員としての職務遂行に著しい支障がないこと
(5) その他本法人の職務の公正性、中立性及び信用性の確保に支障が生じないこと
2 所属の長は、前項に規定する申し出があったときは、研究院会議等の審議を経て、クロスアポイントメント制度を適用する必要性があると認める場合に限り、学長に申し出るものとする。
3 学長は、前項に規定する申し出があったときは、クロスアポイントメント制度を適用する必要性があると認める場合に限り、理事長に申し出るものとする。
4 理事長は、前項に規定する申し出があったときは、学長の意見を踏まえ、クロスアポイントメント制度の適用の承認又は不承認を決定するものとする。
5 理事長は、前項に規定する決定をしたときは、その旨を所属の長に通知するものとする。
(受入教職員の採用)
第6条 第2条第1項第2号の規定により他機関の職員等を就業規則第2条第2項に規定する教職員として受入れを行う場合は、公立大学法人大阪市立大学教員の人事に関する規程に基づき採用を行うものとする。
(1) クロスアポイントメント教職員の身分、氏名
(2) クロスアポイントメント制度の期間
(3) 本法人及び他機関での業務及び従事割合
(4) 労働条件、給与及び各種保険等
(5) 懲戒及び解雇
(6) 守秘義務、知的財産権及び損害賠償
(7) その他クロスアポイントメント制度実施に必要な事項
2 理事長は、前項の協定を締結するにあたっては、その内容について、クロスアポイントメント制度を適用しようとする本法人の教職員又は他機関の職員等の同意を文書で得るものとする。
(期間)
第8条 クロスアポイントメント制度を適用する期間は、1月以上5年以内とし、前条の規定により締結する協定により決定する。
(終了)
第9条 クロスアポイントメント制度の適用は、次の各号のいずれかに該当するときは終了するものとする。
(1) クロスアポイントメント制度の適用期間が満了したとき
(2) 第7条の協定が破棄されたとき
(3) クロスアポイントメント教職員が本法人又は他機関を退職するとき
(4) 本法人又は他機関が特に必要と認めたとき
(労働時間等及び給与の取扱い)
第10条 クロスアポイントメント教職員の服務規律、従事割合、勤務時間、休日及び休暇並びに給与については、本法人及び他機関の諸規程にかかわらず、第7条の規定により締結する協定により決定する。
2 その他必要な事項については、本法人と他機関との協議により決定するものとする。
(給与の補填)
第11条 出向教職員において、第7条の規定により締結する協定により決定される給与の額が、クロスアポイントメント制度の適用がないものとした場合における給与相当額を下回るときは、クロスアポイントメント制度の適用期間中、本法人は当該出向教職員に対し、必要な補填を行うなどの措置を講ずることができるものとする。
(給与の支給)
第12条 クロスアポイントメント教職員の給与の支給は、公立大学法人大阪市立大学教職員給与規程第54条の規定にかかわらず、本法人又は他機関のいずれかにおいて一括支給することを原則とする。
2 その他必要な事項については、第7条の規定により締結する協定により決定する。
(職務及び権限)
第13条 受入教職員は、主として研究にかかる職務を行うものとし、所属する組織等における研究に関し、クロスアポイントメント制度を適用しない教職員と同等の職務及び権限を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受入教職員の職務及び権限は、当該受入教職員及び所属する組織の長との合議に基づき制限することができるものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規程は、平成30年1月15日から施行する。
附 則(平成30年3月1日規程第96号)
この規程は、平成30年3月1日から施行する。