○大阪市立大学人工光合成研究センター分析機器の使用及び分析受託に関する規程

平成26年5月30日

規程第45号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学人工光合成研究センター規程(以下「規程」という。)第2条の趣旨に基づき、大阪市立大学人工光合成研究センター(以下「センター」という。)が所有する分析機器(以下「分析機器」という。)の使用及び分析受託(以下「利用」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(登録機器)

第2条 センターにおいて利用に供する分析機器は、別表第1に定めるとおりする。

(利用資格)

第3条 分析機器を利用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 規程第3条第1号に基づく共同研究に従事する者

(2) 本学の教職員

(3) 本学の学部学生、大学院学生、科目等履修生等、本学において就学している者

(4) 本学の受託研究員等、本学において研究に従事している者

(5) 本学以外の他の大学、研究機関等に所属する者

(6) 企業、法人その他の団体等に所属する者

(7) その他センター所長が適当と認めた者

(利用の申請及び承認)

第4条 分析機器を初めて利用しようとする者は、あらかじめセンター所長が定める「分析機器利用申請書」によりセンター所長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 センター所長は、前項の申請書を受理した場合において、当該申請が適当であると認めるときは、これを承認するものとする。

(利用の申し込み)

第5条 分析機器の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、所定の申込書をセンター所長に提出しなければならない。

2 センター所長は、前項の申込書の提出があったときは、センターの業務に支障がないと認める場合に限り、これを受理することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センター所長が、利用者が提出した試料等(以下「試料等」という。)の再提出を求めたときは、これに応じること

(2) 試料等の搬入及び搬出は、原則として利用者が行うこと

(3) センター所長が、やむを得ない事情により利用者の利用予定日等の変更を求めたときは、これに応じること

(4) 分析機器の利用の際は、人工光合成研究センター分析機器運営部会が定めた利用規則に従うこと

(5) その他センター所長が指示すること

2 センター所長は、利用者が前項に定める事項を遵守しないとき又は遵守しないおそれがあると認めたときは、利用者に対して利用の停止を命ずることができる。

(利用料及び技術指導料)

第7条 利用者は、別表第2に定める利用料金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、センター所長が特に必要と認めるときは、利用料金の額の全部又は一部を免除することができる。

(納付の方法)

第8条 前条に定める利用料金の納付は、経費振替あるいは本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。

(利用料金の還付)

第9条 利用者の申出により利用を中止した場合は、利用料金は返還しない。ただし、センター所長が必要と認める場合は、この限りでない。

(分析結果の通知)

第10条 分析委託された際の結果は、所定の報告書により分析委託者に通知するものとする。

(目的外の利用禁止)

第11条 利用者は、利用の承認を受けた目的以外に分析機器を利用すること、又は第三者に利用させることをしてはならない。

(利用の承認の取り消し)

第12条 センター所長は、利用者が本規程に違反したとき又は分析機器に重大な支障を生じさせたときは、第4条に定める利用申請の承認を取り消すことがある。

(免責)

第13条 利用者が分析機器を利用する際に受ける損害のうち、次の各号の一に該当する場合には、センターは、その責を負わない。

(1) やむを得ない事由により分析機器の利用ができず、損害が生じたとき

(2) 分析機器を利用する者の責による事由によって損害が生じたとき

(3) 試料等の損害であるとき

(4) その他センターの責めに帰さない事由による損害であるとき

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は重大な過失により分析機器またはその一部を滅失し、き損し又は著しく分析機器の性能を低下させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(事務)

第15条 分析機器の利用に関する事務は、研究支援課が処理する。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、分析機器の利用に関し必要な事項は、人工光合成研究センター分析機器運営部会の議を経て、センター所長が別に定める。

附 則

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

附 則(平成28年10月5日規程第176号)

この規程は、平成28年10月5日から施行する。

別表第1(第2条関係)

機器等名

メーカー/装置名および仕様等

核磁気共鳴分光装置

(Cryoprobe NMR)

ブルカー・バイオスピン社/600MHz AVANCETM ⅢHD―ocu

フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析装置(FT―ICR MS)

ブルカー・ダルトニクス社/SolariX―ocu

単結晶X線回折装置

Rigaku/FR―X、R―AXIS VII

別表第2(第7条関係)

機器等名

利用料金

依頼分析料金

本人分析料金

技術指導料金

核磁気共鳴分光装置

(Cryoprobe NMR)

7,500円/利用時間

4,500円/利用時間

3,500円/指導時間

フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析装置(FT―ICR―MS)

14,000円/利用時間

11,000円/利用時間

3,500円/指導時間

単結晶X線回析装置


79,000円/件

3,500円/指導時間

備考

1 利用料金は、分析料金及び技術指導料金により算出する。

2 分析料金は、利用者からの依頼によりセンターが行う分析と、利用者本人による分析により、別れる。

3 技術指導料金は、利用者が分析機器の利用に係る技術指導をセンターから受ける場合に要するものとする。

4 単結晶X線回析装置については、1件あたり24時間までのマシンタイム占有に係る料金とし、24時間を越える場合は、12時間ごとに半額を加算する。ただし、結晶チェックのみ、本人分析料金及び技術指導料金とも、2分の1を乗じて得た額により算出する。

5 フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析装置において、センター所長が適当と認める場合、装置の利用時間のうち積算時間に相当した依頼分析の料金を4,500円、本人分析の料金を3,500円とし、利用時間に乗じて得た額により算出する。

大阪市立大学人工光合成研究センター分析機器の使用及び分析受託に関する規程

平成26年5月30日 規程第45号

(平成28年10月5日施行)