○大阪市立大学夢基金運営委員会規程

平成26年10月1日

規程第91号

(設置)

第1条 大阪市立大学夢基金規程(以下「規程」という。)第3条第2項の規程に基づき、大阪市立大学夢基金(以下「基金」という。)の管理運営を行うため、大阪市立大学夢基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 基金の予算、決算及び事業計画に関すること。

(2) 基金の受入れに関する審査及び決定に関すること。

(3) 寄付者への謝意表明に関すること。

(4) その他基金の管理運営に関すること。

2 委員会は、前項第1号及び第2号に規定する事項に関し理事長に対して意見を述べるときは、規程第1条に定める基金設置の趣旨及び規程第4条に定める支出対象事業の範囲に基づかなければならない。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。なお、全委員のうち外部委員を半数以上とする。

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 教育担当理事、研究担当理事及び渉外担当理事

(4) 文系研究科長代表および理系研究科長代表

(5) 教育後援会関係者

(6) 同窓会等関係者

(7) その他理事長が特に必要と認めた者

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 委員会に副委員長を置き、副理事長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、法人運営本部大学サポーター交流室において行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第38号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年5月17日規程第136号)

この規則は、平成28年5月23日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第53号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月29日規程第96号)

この規程は、平成29年5月29日から施行する。

大阪市立大学夢基金運営委員会規程

平成26年10月1日 規程第91号

(平成29年5月29日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第3節 委員会等
沿革情報
平成26年10月1日 規程第91号
平成27年3月31日 規程第38号
平成28年5月17日 規程第136号
平成29年3月31日 規程第53号
平成29年5月29日 規程第96号