○大阪市立大学夢基金運営委員会規程
平成26年10月1日
規程第91号
(設置)
第1条 大阪市立大学夢基金規程(以下「規程」という。)第3条第2項の規程に基づき、大阪市立大学夢基金(以下「基金」という。)の管理運営を行うため、大阪市立大学夢基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 基金の予算、決算及び事業計画に関すること。
(2) 基金の受入れに関する審査及び決定に関すること。
(3) 寄付者への謝意表明に関すること。
(4) その他基金の管理運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。なお、全委員のうち外部委員を半数以上とする。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 教育担当理事、研究担当理事及び渉外担当理事
(4) 文系研究科長代表および理系研究科長代表
(5) 教育後援会関係者
(6) 同窓会等関係者
(7) その他理事長が特に必要と認めた者
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 委員会に副委員長を置き、副理事長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、法人運営本部大学サポーター交流室において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第38号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月17日規程第136号)
この規則は、平成28年5月23日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第53号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月29日規程第96号)
この規程は、平成29年5月29日から施行する。