○大阪市立大学夢基金規程

平成26年10月1日

規程第90号

(設置)

第1条 大阪市立大学(以下「大学」という。)における教育・研究・社会貢献等の充実と振興を図る資金に充てるため、大阪市立大学夢基金(以下「基金」という。)を設置する。

(所属財産)

第2条 基金は、次の各号に掲げる資金及びその運用から得られる果実をもって充てる。

(1) この規程の施行の際、大阪市立大学はばたけ夢基金に所属する財産は、第1条により設置される基金に引き継ぐものとする。

(2) 基金の設置後、大学における教育研究の振興を図る目的をもって法人が受け入れた寄附金のうち、理事長が認めたもの

(運営)

第3条 基金の管理運営に関する重要事項を審議するため、大阪市立大学夢基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は別に定める。

(支出対象事業)

第4条 基金は、次の各号に掲げる事業の実施に要する経費に支出するものとする。

(1) 教育支援事業

(2) 研究支援事業

(3) 教育研究環境整備事業

(4) 国際交流事業

(5) 社会連携事業

(6) 医療・保健推進事業

(7) はばたけ夢基金継承事業

(8) その他大学における教育研究の振興のために理事長が必要と認める事業

2 支出対象事業の決定は、理事長が行う。

3 前項の決定を行うとき、理事長は、委員会の意見を聴いたうえでこれを行わなければならない。ただし、急を要するときその他やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

4 前項ただし書に該当する場合は、理事長は、決定後すみやかに委員会に決定内容を報告しなければならない。

(受領)

第5条 基金への寄附金の入金を確認したときは、寄附者に対して寄附金受領証明書を送付する。

(顕彰)

第6条 理事長は、前条の寄附金受領証明書の送付と別に、学長の申し出に基づき、寄附者に対して顕彰することができる。

2 前項の顕彰に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(運用)

第7条 基金の運用は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第43条各号に規定する範囲内の方法により、安全かつ効果的な運用を行うものとする。

(施行の細目)

第9条 この規程に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(大阪市立大学はばたけ夢基金規程の廃止)

2 大阪市立大学はばたけ夢基金規程は廃止する。

(大阪市立大学はばたけ夢基金の引き継ぎ)

3 大阪市立大学はばたけ夢基金に寄せられた寄附金によって運営中の事業はその予算が続く限り、引き続き運営されるものとする。

附 則(平成27年10月1日規程第211号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

大阪市立大学夢基金規程

平成26年10月1日 規程第90号

(平成27年10月1日施行)