○大阪市立大学大学院浦上奨学金規程

平成25年10月31日

規程第110号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学大学院修学援助基金(以下「基金」という。)をうけ、大阪市立大学大学院(以下「大学院」という。)に在学する学生のうち、学力に優れ、かつ研究心に富みながら、経済的理由のために修学が困難な者に対する奨学金の支給について、必要な事項を定めるものとする。

2 この規程により支給する奨学金は、基金への寄附者である故浦上智子氏にちなみ、「浦上奨学金」と称する。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の給与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 大阪市立大学大学院修士課程、前期博士課程、専門職学位課程又は医学研究科博士課程のそれぞれ1年目に在学する女子留学生で、学力に優れ、かつ研究心に富む者

(2) 経済的理由のために修学が困難な者

(3) 他の奨学金の給与を受けていない者。ただし、他の奨学金の貸与を受けている者を除く。

(奨学金の給与額)

第3条 奨学金は一時金とし、給与の額は、1人につき10万円とする。

(奨学金の返還)

第4条 奨学金は、返還を要しない。ただし、奨学生が次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を返還させることがある。

(1) 大阪市立大学大学院学則第25条において準用する大阪市立大学学則第28条及び大阪市立大学学生懲戒規程において定める懲戒処分を受けたとき

(2) その他奨学生として適当でないと認められる事由が生じたとき

(奨学生の決定)

第5条 学長は、国際交流委員会(以下「委員会」という。)の選考を経て、奨学生を決定する。

(事務)

第6条 この奨学金に関する事務は、大学運営本部国際交流室において処理する。

(施行の細目)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。

附 則

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第49号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

大阪市立大学大学院浦上奨学金規程

平成25年10月31日 規程第110号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6章 学生支援/第2節 厚生補導
沿革情報
平成25年10月31日 規程第110号
平成28年3月28日 規程第49号