○大阪市立大学URAセンター運営委員会規程
平成27年3月17日
規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学URAセンター規程第6条の規定に基づき、大阪市立大学URAセンター(以下「センター」という。)に設置するURAセンター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター所長
(2) センター副所長
(3) センターに所属するシニアURAのうち、センター所長が指名する者
(4) 大学運営本部研究支援課長
(5) その他センター所長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) センターの事業計画に関すること
(2) センターの事業の進捗管理に関すること
(3) その他センターの管理運営に関すること
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、センター所長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、大学運営本部研究支援課において行う。
(施行の細則)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て委員長がこれを定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月1日規程第6号)
この規程は、平成31年2月1日から施行する。