○大阪市立大学URAセンター運営委員会規程

平成27年3月17日

規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学URAセンター規程第6条の規定に基づき、大阪市立大学URAセンター(以下「センター」という。)に設置するURAセンター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター所長

(2) センター副所長

(3) センターに所属するシニアURAのうち、センター所長が指名する者

(4) 大学運営本部研究支援課長

(5) その他センター所長が必要と認めた者

(審議事項)

第3条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) センターの事業計画に関すること

(2) センターの事業の進捗管理に関すること

(3) その他センターの管理運営に関すること

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、センター所長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。

(会議)

第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 議長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、大学運営本部研究支援課において行う。

(施行の細則)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て委員長がこれを定める。

附 則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年2月1日規程第6号)

この規程は、平成31年2月1日から施行する。

大阪市立大学URAセンター運営委員会規程

平成27年3月17日 規程第20号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成27年3月17日 規程第20号
平成29年3月31日 規程第6号
平成31年2月1日 規程第6号