○公立大学法人大阪市立大学教職員等及び学外者の旅行に関する規程

平成27年4月1日

規程第156号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)における業務のため教職員等及び学外者が旅行するにあたり、権限と責任を明確にした上で、業務として適正な旅行を行うために必要な事項を定めるものとする

2 法人における業務のため旅行する教職員等及び学外者に対して支給する旅費に関し必要な事項は、別に定める。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 役員 公立大学法人大阪市立大学定款第8条に定める役員をいう。

(2) 教職員 公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条及び第3条第3項各号に定めるものをいう。

(3) 教員等 公立大学法人大阪市立大学専決規程(以下「専決規程」という。)別表第2の備考に定める教員等をいう。

(4) 教職員等 前3号に定めるものを総称していう。

(5) 学外者 第1号及び第2号のいずれにも該当しないものをいう。

(役員の旅行)

第3条 役員は、業務の必要に応じて旅行をすることができる。

2 理事長及び監事を除く役員が旅行する場合は、旅行の計画を立て、理事長に届け出なければならない。

(教職員の旅行)

第4条 教職員の旅行は、理事長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 理事長は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合に限り、旅行命令をすることができる。

3 教職員は、旅行完了後すみやかに理事長に旅行の事実が客観的に確認できる書類(以下「旅行事実確認書類」という。)を付して報告をしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事長が認める場合は旅行事実確認書類の提出を免除できる。

5 第3項の旅行事実確認書類については、理事長が別に定める。

(旅行命令の変更)

第5条 理事長は、必要と認めるときは、既に発した旅行命令を変更することができる。

2 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ理事長に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をすることが困難な場合には、旅行後すみやかに理事長に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

4 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、その旅行者は旅行命令に従った部分の旅行に対してのみ旅費の支給を受けることができる。

(教員等の短期国内旅行)

第6条 前2条の規定にかかわらず、教員等が、期間が7日以内の国内旅行(以下「短期国内旅行」という。)をする場合は公立大学法人大阪市立大学専決規程第4条の規定に基づき、自らの権限と責任において旅行することができる。

2 教員等が短期国内旅行する場合は、旅行の計画を立て、理事長に届け出なければならない。

3 教員等は、短期国内旅行完了後すみやかに理事長に報告をしなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、公務等に支障が出る恐れがある場合は、理事長は教員等の旅行の中止を求めることができる。

(法人の用務に際する学外者の旅行)

第7条 理事長は、法人の用務に必要あるときは、学外者を旅行させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、旅費の執行に関して権限と責任を有する者は、法人の用務に必要あるときは、自らの権限と責任において学外者を旅行させることができる。

3 学外者は、旅行完了後すみやかに旅行責任者(前項の規定に基づき学外者を旅行させる者をいう。)を通じて理事長に旅行事実確認書類を付して報告をしなければならない。ただし、学外者が本法人の施設において用務を行うために旅行する場合は、旅行事実確認書類の提出を免除することができる。

(旅行の経路及び方法)

第8条 教職員等及び法人の用務に際して旅行する学外者は、合理的な経路及び方法により旅行するよう努めなければならない。

(処分)

第9条 理事長は、教職員等が次の各号に掲げる行為を行ったときには、就業規則第48条の規定により、当該教職員等を懲戒に処することがある。

(1) 法人の業務とは無関係に旅行を行い、不適切に旅費を受給すること

(2) 事実と異なる旅行内容を計画又は報告し、不適切に旅費を受給すること

(3) その他旅費の受給又は旅行を通じて不適切な利益を得ること

(施行の細目)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日以前に命令を受けた旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月31日規程第86号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年3月31日以前に出発した旅行にかかる旅費については、なお従前の例による。

3 平成29年4月1日から平成29年6月30日までの間に出発する旅行にかかる旅費については、従前の例によることができるものとする。

公立大学法人大阪市立大学教職員等及び学外者の旅行に関する規程

平成27年4月1日 規程第156号

(平成29年4月1日施行)