○公立大学法人大阪市立大学専決規程
平成18年4月1日
規程第23号
(目的)
第1条 この規程は、他に定めのあるもののほか、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する大学(以下「大学」という。)における理事長又は学長の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定めることにより、事務処理権限の責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 事案について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 事案について、常時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 事案について、決裁権者又は専決権者が旅行、休暇その他事故により不在(以下「不在」という。)のときに、その者に代わって臨時に決裁することをいう。
(4) 本部長 公立大学法人大阪市立大学事務分掌規則に定める法人運営本部長、大学運営本部長及び医学部・附属病院運営本部長をいう。
(5) 部長 公立大学法人大阪市立大学事務分掌規則に定める法人運営本部事務部長、法人運営本部新法人設立準備室長、大学運営本部事務部長、医学部・附属病院運営本部事務部長及び担当部長並びに公立大学法人大阪市立大学大学戦略室規程に定める大学戦略室長をいう。
(6) 研究院長 大阪市立大学研究院規程に定める研究院長をいう。
(7) 学部長等 大阪市立大学学則、大阪市立大学大学院学則及び大阪市立大学学術情報総合センター規則に定める学部長、大学院研究科長及び学術情報総合センター所長をいう。
(8) 診療科部長等 大阪市立大学医学部附属病院規則に定める部長、保健主幹及び保健副主幹をいう。
(9) 課長 公立大学法人大阪市立大学事務分掌規則に定める課長、室長及び担当課長並びに公立大学法人大阪市立大学内部監査室規程に定める内部監査室長及び内部監査課長並びに公立大学法人大阪市立大学大学戦略室規程に定める大学戦略課長及び担当課長をいう。
(10) 課長代理 公立大学法人大阪市立大学事務分掌規則に定める課長代理及び担当課長代理並びに公立大学法人大阪市立大学内部監査室規程に定める内部監査課長代理並びに公立大学法人大阪市立大学大学戦略室規程に定める大学戦略課長代理をいう。
(11) 副課長 公立大学法人大阪市立大学事務分掌規則に定める副課長をいう。
(12) 担当係長 公立大学法人大阪市立大学事務分掌規則、公立大学法人大阪市立大学内部監査室規程及び公立大学法人大阪市立大学大学戦略室規程に定める担当係長をいう。
(決裁権者)
第3条 法人にかかわる事案(大学における人事、給与、契約並びに予算の執行及び管理に関する事案を含む。)の決裁権は、理事長に属する。ただし、公立大学法人大阪市立大学定款(以下「定款」という。)第16条各号に掲げる事項については、定款第14条に規定する役員会の議を経るものとする。
2 大学の教育研究にかかわる事案の決裁権は、学長に属する。
3 前2項の規定により専決することができることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁(承認を含む。)を受けなければならない。
4 前3項の規定に関わらず、課長は、理事長の承認を経て、その専決事項の一部を、課長代理又は副課長に専決させることができる。
5 前4項の規定に関わらず、研究院長は、その専決事項の一部を、研究院長があらかじめ指定する者(以下「研究院長が指定する者」という。)に専決させることができる。ただし、高等教育研究院長、社会科学系研究院長及び先端研究院長に限る。
(代決)
第5条 決裁権者又は専決権者が不在のときは、次に掲げる区分により、代決することができる。この場合において、代決を行った者は、不在の事由が止んだ後、速やかに当該決裁権者又は専決権者に報告しなければならない。
(1) 第3条第1項に該当する事項
ア 理事長が不在のとき 副理事長
イ 副理事長専決事項について、副理事長が不在のとき 法人運営本部事務部長
ウ 部長専決事項について、部長が不在のとき 主管課長
エ 課長専決事項について、課長が不在のとき 課長代理、副課長若しくは副参事又は主管係長であって課長があらかじめ指定する者
オ 医学部附属病院長(以下「病院長」という。)専決事項について、病院長が不在のとき 病院長があらかじめ指定する医学部附属病院副院長(以下「副院長」という。)
カ 研究院長専決事項について、研究院長が不在のときは、研究院長が指定する者
キ 診療科部長等専決事項について、診療科部長等が不在のときは、診療科部長等があらかじめ指定する診療科部長等代理
(2) 第3条第2項に該当する事項
ア 学長が不在のとき 学長があらかじめ指定する副学長
イ 副学長専決事項について、副学長が不在のとき 大学運営本部長
ウ 病院長専決事項について、病院長が不在のとき 病院長があらかじめ指定する副院長
エ 学部長等専決事項について、学部長等が不在のときは、学部長等があらかじめ指定する学部長等代理
オ 課長専決事項について、課長が不在のとき 課長代理、副課長若しくは副参事又は主管係長であって課長があらかじめ指定する者
(医学部附属病院における専決事項)
第6条 医学部附属病院における専決については、別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規程第56号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第95号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規程第36号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月9日規程第87号)
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日規程第92号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第26号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日規程第95号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第47号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第30号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月1日規程第150号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第65号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第33号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係・一般共通事項)
専決権者 事項 | 本部長 | 部長 | 課長 |
事業計画の策定及び実施 | 定例のもの | 軽易かつ定例のもの |
|
照会、回答、届出、報告、通知、申請等 | 所管業務に係るもの (重要なものを除く。) | 定例のもの | 軽易かつ定例のもの |
許可、承認その他の処分 | 所管業務に係るもの (重要なものを除く。) | 定例のもの | 軽易かつ定例のもの |
諸証明 | 所管業務に係るもの (重要なものを除く。) | 定例のもの | 軽易かつ定例のもの |
出版物等の刊行 | 所管業務に係るもの (重要なものを除く。) | 軽易又は定例のもの |
|
その他の事項 | 前各号に準ずるもの (重要なものを除く。) | 前各号に準ずるもの | 前各号に準ずるもの |
別表第2(第4条第1項関係・人事給与関係事項)
1 医学部附属病院長専決事項
(1) 医学部附属病院に所属する職員の採用、昇任及び配置転換等に関すること
(2) 医学部附属病院に所属する職員の人事計画に関すること
(3) 医学部附属病院に所属する職員の宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令等に関すること(医学部附属病院の業務に関する勤務に限る。)
(4) 医学部附属病院に所属する職員の国内及び国外旅行の命令並びに復命に関すること
(5) 医学部附属病院に所属する職員の休暇、職務免除等に関すること
(6) 医学部附属病院に所属する職員の兼業の承認に関すること
(7) 医学部附属病院就業規則の制定及び改廃に関すること
2 事務部長等専決事項
専決権者 事項 | 本部長 | 部長 | 課長 | 研究院長 | 学部長等 | 診療科部長等 |
宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令等に関すること | 部長 | 課長 | 課長代理以下の所属員 | 当該研究院に所属する教員 | 当該研究科に所属する教職員(研究院に所属する教員を除く。) | 医学部附属病院の当該診療科等の所属員(医学部附属病院の業務に関する勤務に限る。) |
国内及び国外旅行の命令並びに復命に関すること | 部長 | 課長 | 課長代理以下の所属員 | 当該研究院に所属する教員 | 当該研究科に所属する教職員(研究院に所属する教員を除く。) | 医学部附属病院の当該診療科等の所属員(医学部附属病院の業務に関する国内旅行に限る。) |
休暇、職務免除等に関すること | 部長 | 課長 | 課長代理以下の所属員 | 当該研究院に所属する教員 | 当該研究科に所属する教職員(研究院に所属する教員を除く。) | 医学部附属病院の当該診療科等の所属員(医学部附属病院の業務に関する勤務に限る。) |
兼業の承認に関すること | 課長以下の所属員(営利企業の役員等の兼業に関することを除く。) | 当該研究院に所属する教員(営利企業の役員等の兼業に関すること及び別途定める基準を超える兼業を除く。) | 当該研究科に所属する教職員(研究院に所属する教員を除く。営利企業の役員等の兼業に関すること及び別途定める基準を超える兼業を除く。) | 医学部附属病院の当該診療科等の所属員(医学部附属病院の業務に関する勤務に限る。) |
備考
課長又は研究院長が専決権者となる国内及び国外旅行の命令並びに復命に関する事項のうち、教員等(公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則の適用を受ける教授、准教授、講師及び助教(助教のうち、公立大学法人大阪市立大学教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第13条に定める専門業務型裁量労働制の適用を受けない者を除く。)、公立大学法人大阪市立大学特定有期雇用教職員就業規則の適用を受ける特任教員、博士研究員、特命教員及びテニュアトラック特任教員(公立大学法人大阪市立大学特定有期雇用教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第11条に定める専門業務型裁量労働制の適用を受けない者を除く。)並びに公立大学法人大阪市立大学短時間勤務教職員就業規則の適用を受ける特任教員、博士研究員及び特命教員(公立大学法人大阪市立大学短時間勤務教職員就業規則の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第11条に定める専門業務型裁量労働制の適用を受けない者を除く。)をいう。なお、医学研究院については別途定める。)が自ら行う旅行については、7日以内の国内旅行に限り、当該教員等を専決権者とする。ただし、課長又は研究院長は、公務等に支障が出る恐れがある場合は、教員等の旅行の中止を求めることができる。
3 法人運営本部人事課長専決事項
次に定める事項は、法人運営本部人事課長の専決事項とする。(ただし、次項に定めるものを除く。)
(1) 有期雇用教職員の採用及び退職に関すること
(2) 教職員の給与等の決定及び支給に関すること
4 医学部・附属病院運営本部庶務課長専決事項
次に定める事項は、医学部・附属病院運営本部庶務課長の専決事項とする。
(1) 医学部・附属病院運営本部及び医学部(附属病院を含む。以下同じ。)に所属する有期雇用職員(任期付職員を除く。)の採用、退職及び給与決定に関すること
(2) 医学部・附属病院運営本部及び医学部に所属する教職員の扶養、住居及び通勤手当の認定に関すること
別表第3(第4条第1項関係・財務会計関係事項)
1 予算の執行及び管理(予算の執行)
専決権者 事項 | 本部長 | 部長 | 課長 | 課長代理及び副課長 | 医学部附属病院長 | 学術情報総合センター所長 |
予算の執行 | 3,000万円以上7,000万円未満 (医学部・附属病院運営本部長は医学部附属病院に関するものを除く。) | 250万円以上3,000万円未満 (医学部・附属病院運営本部事務部長は医学部附属病院に関するものについては250万円以上500万円未満とする。) | 20万円以上250万円未満 | 20万円未満 | 500万円以上7,000万円未満 (医学部附属病院に関するものに限る。) | 500万円未満 (図書の買入れに関するものに限る。) |
2 契約事項
専決権者 事項 | 本部長 | 部長 | 管理課長及び経営企画課長 | 課長(管理課長及び経営企画課長を除く。) | 課長代理及び副課長 | 医学部附属病院長 | 学術情報総合センター所長 |
契約 | 3,000万円以上7,000万円未満 (大学運営本部長を除く。医学部・附属病院運営本部長は医学部附属病院に関するものを除く。) | 250万円以上3,000万円未満 (法人運営本部新法人設立準備室長、大学運営本部事務部長及び大学戦略室長を除く。医学部・附属病院運営本部事務部長は医学部附属病院に関するものについては250万円以上500万円未満とする。) | 50万円以上250万円未満 (外部資金については、100万円以上250万円未満) | 20万円以上50万円未満 (外部資金については、20万円以上100万円未満) | 20万円未満 | 500万円以上7,000万円未満 (医学部附属病院に関するものに限る。) | 500万円未満 (図書の買入れに関するものに限る。) |
3 予算の執行及び管理(債権・債務認識)
専決権者 事項 | 課長 | 課長代理及び副課長 | 担当係長 |
債権・債務認識 | 50万円以上 | 20万円以上 50万円未満 | 20万円未満 |
4 予算の執行及び管理(収入・支出審査)
専決権者 事項 | 財務課長、経営企画課長及び研究推進課長 | 財務課長代理、経営企画課長代理及び経営推進課長代理 | 経営企画課経営企画担当係長及び研究推進課研究推進担当係長 | 財務課財務担当係長 |
収入・支出審査(執行) | 50万円以上 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | 20万円未満 |
収入・支出審査(出納) | 金額に関係なくすべてのもの |
備考
1 金額は、予算の執行及び契約については予定価格とし、債権・債務認識及び収入・支出審査については支出金額とする。
5 寄附の収受
専決権者 事項 | 本部長 | 部長 | 総務課長及び庶務課長 |
寄附の収受(教育研究奨励寄附金及び大阪市立大学夢基金を除く。) | 3,000万円以上7,000万円未満 (大学運営本部長を除く。医学部・附属病院運営本部長は医学部附属病院に関するものに限る。) | 250万円以上3,000万円未満 (法人運営本部新法人設立準備室長、大学運営本部事務部長及び大学戦略室長を除く。医学部・附属病院運営本部事務部長は医学部附属病院に関するものに限る。) | 250万円未満 |
別表第4(第4条第2項関係・一般共通事項)
専決権者 事項 | 理事、副学長及び本部長 | 医学部附属病院長 | 学部長等 | 課長 |
事業計画の策定及び実施 | 定例のもの | 定例のもの(医学部附属病院に関するものに限る。) | 軽易かつ定例のもの(当該学部等に特定された事項に限る。) |
|
照会、回答、届出、報告、通知、申請等 | 所管業務にかかるもの(重要なものを除く) | 所管業務にかかるもの(医学部附属病院に関するものに限る。) | 定例のもの(当該学部等に特定された事項に限る。) | 軽易かつ定例のもの |
許可、承認その他の処分 | 所管業務にかかるもの(重要なものを除く) | 所管業務にかかるもの(医学部附属病院に関するものに限る。) | 定例のもの(当該学部等に特定された事項に限る。) | 軽易かつ定例のもの |
諸証明 |
| 医学部附属病院に関するもの | 当該学部等に特定されたもの | 軽易かつ定例のもの |
出版物等の刊行 | 所管業務にかかるもの | 所管業務にかかるもの(医学部附属病院に関するものに限る。) | 軽易又は定例のもの(当該学部等に特定された事項に限る。) |
|
その他の事項 | 前各号に準ずるもの | 前各号に準ずるもの(医学部附属病院に関するものに限る。) |
| 前各号に準ずるもの |
備考
学部長等が専決権者となる許可、承認その他の処分に関する事項について、定例のもの(当該学部等に特定された事項に限る。)に、転学科、留学、休学、復学を含むものとする。(ただし、大阪市立大学学則第15条第4項に定める休学を除く。)