○大阪市立大学国際交流宿舎利用細則
平成27年3月17日
第1条 大阪市立大学国際交流宿舎規程(以下「規程」という。)第16条に基づき、大阪市立大学国際交流宿舎(以下「宿舎」という。)の利用について必要な事項を定める。
第2条 規程第4条第1号による入居資格者の中には、次の者を定める。
(1) 学部又は大学院の学生(正規学生、交換留学生、研修生、研究生)
(2) 大阪市立大学ゲストハウス規程第4条1号並びに大阪市立大学ゲストハウス利用細則第2条に規定する外国人研究者
(3) 入居者との同居を許可された家族(家族用居室に限る)
第3条 規程第4条第2号による入居対象者は、学長が特に認めた者とする。
2 家族用居室に新たな家族の入居を希望する場合は、家族同居届(様式第6号)を学長に提出しなければならない。
第5条 規程第5条に規定する入居できる期間(以下「入居期間」という。)は、原則として3月以上1年以内とする。
2 入居を許可された者(以下「入居者」という。)が、病気その他の事由により、入居期間を延長しようとする場合、入居期間延長申請書(様式第3号)により、学長に対して申請を行うものとする。ただし、延長期間は6月を超えることができない。
2 入居者の選考は、次に掲げる事項の優先順位により行うものとする。
第1順位 私費外国人留学生(外国政府派遣留学生を含む。)
第2順位 正規課程の学生
第3順位 本学在学期間(新入生優先)
第4順位 奨学金を受給している者(申請予定の者を含む。)
3 前項の規定に関わらず、外国人研究者が家族用居室に入居する者の選考は、次に掲げる事項の優先順位により行うものとする。
第1順位 同居家族のある者
第2順位 入居期間の長い者
4 前2項の規定により入居者が決定しない場合は、抽選により選考することがある。
第8条 規程第9条第1項に規定する寄宿料は次のとおりとする。
部屋タイプ | 対象 | 月額料金 |
単身用(22.05m2) | 留学生 学長が特に必要と認めた者 | 6,000円 |
家族用(44.1m2) | 留学生(家族同居者有に限る) 外国人研究者 | 16,300円 (水道料金を含む) |
2 入居者が、月の中途において新たに入居し、又は退去した場合におけるその月の寄宿料は、日割りにより計算した額とする。
3 寄宿料及び規程第9条第3項に規定する光熱水費その他必要な経費は、本学が指定する期日までに、本学が指定する方法により支払うものとする。
2 退去命令を受けた者は、退去命令日から7日以内に退去しなければならない。
第11条 阿倍野留学生宿舎の利用に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。
(細則の廃止)
2 大阪市立大学外国人留学生宿舎規程施行細則を廃止する。
附 則(平成30年4月1日)
1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この細則の施行前に許可された入居期間の寄宿料は、なお従前の例による。ただし、この細則の施行後に入居期間の延長を許可された場合、延長された期間の寄宿料については、この細則を適用する。
様式
・入居許可申請書<学生>(様式第1―1号)
・入居許可申請書<研究者>(様式第1―2号)
・保証書(様式第2号)
・入居期間延長申請書<学生>(様式第3―1号)
・入居期間延長申請書<研究者>(様式第3―2号)
・入居許可通知書(様式第4号)
・入居届(様式第5号)
・家族同居届(様式第6号)
・設備・備品使用届(様式第7号)
・退去命令書(様式第8号)
・退去届(様式第9号)