○公立大学法人大阪市立大学理事長選考規程

平成25年11月27日

理事長選考会議決定

公立大学法人大阪市立大学理事長選考規程の全部を次のように改める。

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)の理事長(以下「理事長」という。)の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 公立大学法人大阪市立大学定款(平成16年市会議決。以下「定款」という。)第10条第4項に規定する理事長選考会議(以下「選考会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときに、理事長を選考する。

(1) 理事長の任期が満了するとき

(2) 理事長が辞任を申し出たとき

(3) 理事長が欠員となったとき

(4) 理事長が解任されたとき

2 前項の規定による選考は、前項第1号に該当するときは任期満了60日前までに、同項第2号から第4号までに該当するときは速やかに行うものとする。

(理事長の資格)

第3条 理事長候補者として推薦を受ける者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大阪市立大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者とする。

(候補者の推薦)

第4条 選考会議が、理事長候補者として推薦を受ける者については、次の各号に掲げる者とする。

(1) 理事長・学長・選考委員を除く経営審議会委員、学長・選考委員を除く教育研究評議会委員、事務部長級以上職員のうちから3名以上の推薦を受けかつ本人同意を得たる者

(2) 専任教職員(公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則第2条第1項に規定する者及び大阪市立大学医学部附属病院職員就業規則第2条に規定する者)のうち10名以上の推薦を受けかつ本人同意を得たる者

(3) 選考会議は、前2項の規定により推薦されたる者以外に2名以内を、本人の同意を得て推薦することができる。

(選考方法)

第5条 選考会議は、理事長の選考にあたって、前条により推薦を受けた者を基に、理事長選考対象者を選定する。

2 選考会議は、理事長選考対象者を選定したときは、その旨を速やかに理事長に報告するとともに、公示しなければならない。

3 選考会議は、選考対象者に対して、理事長に就任した場合の所信の提出を求めるほか、必要な事項の確認を行う。

4 選考会議は、選考対象者に対して、提出書類及び面接により審査を行い、最終的に1人を理事長予定者として選考する。

(結果の通知等)

第6条 選考会議の議長は、理事長選考の結果を速やかに法人に通知するとともに、これを公表するとともに、理事長又は理事長の職務を代理し若しくは行う法人の役員(以下「理事長代理」という。)に報告する。

2 理事長又は理事長代理は、前項の報告があったときは、速やかに次期理事長の任命を大阪市長に申し出るものとする。

(委員が候補者となった場合の措置)

第7条 選考会議の委員が理事長候補者となったときは、当該委員は、選考会議の委員を辞さなければならない。

2 前項の規定により選考会議の委員が欠けたときは、選考会議は直ちに委員を補充しなければならない。

(任期)

第8条 理事長の任期は、4年とする。ただし、理事長が辞任、欠員又は解任となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(再任)

第9条 理事長は、再任されることができる。ただし、再任は、1回限りとし、再任の場合の任期は、2年とする。

(解任の申出)

第10条 選考会議は、理事長が次の各号の一に該当するときは、理事長の解任を大阪市長に申し出ることができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき

(2) 職務上の義務違反があるとき

(3) 職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、理事長に引き続き当該職務を行なわせることが適当でないと認めるとき

(4) その他理事長たるに適しないと認めるとき

(解任の発議)

第11条 経営審議会又は教育研究評議会は、理事長が前条各号の一に該当すると認めるときは、選考会議に対し理事長の解任を発議することができる。

(解任の審査)

第12条 選考会議は、前条の発議を受けて、理事長の解任について審査を開始する。

2 前項の審査については、理事長選考会議が別に定める。

(解任の手続き)

第13条 選考会議は、前条の審査の結果、理事長の解任の申出を行うと決定したときは、理事長に対し解任の理由を付してその旨を文書により通知するとともに、速やかに理事長の解任を大阪市長に申し出るものとする。

(施行の細目)

第14条 この規程に定めるもののほか、理事長の選考に関し必要な事項は、選考会議が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成25年11月27日から施行する。

(公立大学法人大阪市立大学理事長任期規程及び公立大学法人大阪市立大学理事長解任規程の廃止)

2 公立大学法人大阪市立大学理事長任期規程及び公立大学法人大阪市立大学理事長解任規程は廃止する。

(理事長の任期に関する特例)

3 この規程の施行の際、現に理事長である者の任期は、第8条本文の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

附 則(平成27年10月8日理事長選考会議決定)

この規程は、平成27年10月8日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学理事長選考規程

平成25年11月27日 理事長選考会議決定

(平成27年10月8日施行)