○大阪市立大学全学共通教育教務委員会規程
平成19年3月19日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学教育推進本部規程第6条に基づき、大阪市立大学教育推進本部の専門委員会として設置する全学共通教育教務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教務担当部長
(2) 各研究科(創造都市研究科を除く。)教授会から選ばれた教員各1名
(3) 人権問題研究センター研究員会議から選ばれた教員1名
(4) 大学教育研究センター研究員会議から選ばれた教員1名
(5) 都市健康・スポーツ研究センター教員会議から選ばれた教員1名
(6) 第7条第3項に定める各教科会議議長
(7) その他教育推進本部長が必要と認めた者
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 全学共通教育に関する事項
(2) 2学部以上にわたる教務に関する事項
(3) 全学共通教育と学部専門教育にわたる教務に関する事項
(4) 学部間教務の連絡調整に関する事項
(5) その他全学にわたる教務に関する事項
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、教務担当部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。
3 委員会に副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴取することができる。
(教科会議)
第7条 全学共通教育の内容、教育方法等を向上させるため、委員会のもとに、全学共通科目を次に掲げる教科に区分して、各教科に教科会議を置く。
(1) 総合教育科目(A)
(2) 総合教育科目(B)科目群「人間と社会」
(3) 総合教育科目(B)科目群「歴史と文化」
(4) 総合教育科目(B)科目群「自然と人間」
(5) 総合教育科目(B)科目群「情報と人間」
(6) 総合教育科目(B)科目群「初年次教育」
(7) 基礎教育科目(講義)
(8) 基礎教育科目(実験)
(9) 外国語科目(英語)
(10) 外国語科目(その他の外国語)
(11) 健康・スポーツ科学科目
2 教科会議は、各教科に属する科目担当の専任教員をもって組織する。ただし、前項に定める教科会議には、委員会から選ばれた者若干名及び特任教員を加えることができる。
3 各教科会議に議長を各1名置き、構成員の互選により定める。
4 教科会議の組織及び運営については、別に定める。
(全学共通教育LAN委員会)
第8条 全学共通教育に係るLANを統括して運用管理を行うため、委員会のもとに全学共通教育LAN委員会(以下「LAN委員会」という。)を置く。
2 LAN委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、大学運営本部学務企画課において行う。
(施行の細目)
第10条 委員会の会議について必要な事項は、委員会の議を経て教務担当部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(大阪市立大学教務委員会規程の廃止)
2 大阪市立大学教務委員会規程は、廃止する。
(公立大学法人大阪市立大学データ保護管理委員会規程の一部改正)
3 公立大学法人大阪市立大学データ保護管理委員会規程の一部を次のように改正する。
第3条第2号中「教務委員会」を「全学共通教育教務委員会」に改める。
(大阪市立大学科目等履修生規程の一部改正)
4 大阪市立大学科目等履修生規程の一部を次のように改正する。
第5条第1項第1号中「教務委員会」を「全学共通教育教務委員会」に改める。
(大阪市立大学体育館規程の一部改正)
5 大阪市立大学体育館規程の一部を次のように改正する。
第8条中「教務委員会」を「全学共通教育教務委員会」に改める。
附 則(平成19年11月20日規程第82号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月27日規程第64号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第40号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第39号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。