○大阪市立大学都市研究プラザ図書利用規程

平成28年3月31日

規程第131号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学都市研究プラザ(以下「プラザ」という。)における都市文庫、瀬川文庫の図書及びその他の資料(以下「図書」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用施設)

第2条 図書利用に供する施設(以下「施設」という。)は、閲覧室及び書庫とする。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、大阪市立大学都市研究プラザ所長(以下「所長」という。)は、時宜により変更し、施設によって別の定めをすることがある。

(休館日)

第4条 施設の休館日は次のとおりとする。ただし、プラザ所長(以下「所長」という。)は、時宜により変更し、施設によって別の定めをすることがある。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) その他所長が必要と認めた日

(利用者)

第5条 図書を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 大阪市立大学都市研究プラザ規則(以下「プラザ規則」という。)第9条に定める研究員

(2) 大阪市立大学学術情報総合センター図書利用規程(以下「センター図書利用規程」という。)第5条に定める者

(3) その他本学の研究、教育に支障のない範囲で所長が特に認めた者

(利用方法)

第6条 図書利用等は、次のとおりとする。

(1) 閲覧

(2) 一般貸出(以下「貸出」という。)

(3) 特別貸出

(4) 複写

(5) 参考調査

(利用手続)

第7条 図書を利用するときは、大阪市立大学学術情報総合センター利用規程(以下「センター利用規程」という。)第7条に定める利用者カード(以下「センター利用者カード」という。)を提示するものとする。

第2章 図書

(図書の種別)

第8条 プラザの運用管理する図書の種別は、次のとおりとする。

(1) 一般図書

(2) 参考図書

(3) 逐次刊行物

(4) 視聴覚資料

(5) 電子媒体資料

(6) その他の図書

(冊数の数え方の特例)

第9条 図書の冊数のうち、特別な形状のものについては、別の数え方をすることがある。

第3章 閲覧及び一般貸出

(利用手続)

第10条 図書の閲覧及び貸出を受けようとするときは、センター利用者カードを提出し、手続を行わなければならない。

(閲覧)

第11条 閲覧にあたっては、次の各号を守らなければならない。

(1) 図書は、閲覧室において閲覧すること

(2) 図書は、当日中に返却すること

(貸出冊数及び期間)

第12条 貸出できる図書の冊数及び期間は、センター図書利用規程第9条第1項に準ずる。プラザ規則第9条に定める研究員についても本学における身分によって準ずるものとする。

2 貸出を受けた図書については、貸出期間内であっても、所長が必要と認める場合には、直ちにこれを返却しなければならない。

3 休館その他で必要と認める場合、所長は、貸出冊数及び期間について、特別の取扱いをすることができる。

4 第5条第3項及びセンター図書利用規程第5条第2項第7号から第10号に定める者は、貸出を受けることができない。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、許可することができる。

(貸出の制限)

第13条 第8条第2号から第6号まで定める図書は、貸出を受けることができない。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、許可することができる。

(貸出期間の更新)

第14条 貸出図書を期限後引き続き利用しようとするときは、他に利用の予約がない場合、更新することができる。更新回数は2回までとする。

(貸出上の注意)

第15条 図書の貸出を受けようとする者は、次の各号を守らなければならない。

(1) 図書はいかなる場合にも転貸しないこと。

(2) 図書は必ず期間内に返却すること。ただし、図書の貸出を受けた者がその利用資格を失ったときは、直ちに返却すること。

第4章 特別貸出

(特別貸出)

第16条 プラザ規則第9条に定める研究員の研究活動に資するため、研究費で購入された図書について研究員は特別貸出を受けることができる。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、その他の本学教員も特別貸出を受けることができる。

(特別貸出の種類)

第17条 特別貸出の種類は、次のとおりとする。

(1) 基礎貸出

(2) 申請貸出

2 前項各号による貸出図書を「特別貸出図書」という。

(基礎貸出)

第18条 プラザ規則第9条に定める研究員が研究費で購入した図書は、研究員1人当たり500冊まで特別貸出することができる。

2 基礎貸出の貸出期間は設定せず、利用後は速やかに返却することとする。

(申請貸出)

第19条 プラザ規則第9条第2項に定める研究員のうち教員は、教育・研究上の必要があり、かつ、所長が許可した場合、申請により、一般図書を、前条の規定にかかわらず、別に特別貸出を受けることができる。

2 申請貸出の貸出期間は、教員の申請した期間とし、図書資料の冊数、種類、内容によっては都市研究プラザ運営委員会(以下「プラザ運営委員会」という。)の議を経るものとする。

(特別貸出図書の返却)

第20条 所長は、必要と認める場合は、特別貸出図書の全部又は一部の返却を求めることができる。

2 図書の貸出を受けた者がその利用資格を失った時は、直ちに返却することとする。

(特別貸出図書の管理)

第21条 特別貸出図書の管理の責任は、特別貸出申請者が負うものとする。ただし、必要に応じ、別の管理責任者を定めることができる。

2 特別貸出図書の管理については特別貸出図書目録及び利用簿を備え、常に図書の所在を明らかにしなければならない。

(特別貸出図書の利用)

第22条 特別貸出図書は、特別貸出を受けた者の利用に支障のない限り、プラザを通じて利用することができる。

(特別貸出図書の調査)

第23条 所長が管理上必要であると認めたときは、特別貸出申請者は所長の求めに応じ、特別貸出図書を点検し、保管状況を報告しなければならない。

第5章 複写

(複写上の注意)

第24条 図書を複写するにあたっては、次の各号を守らなければならない。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反しないこと。

(2) 学術研究又は学修を目的としたものであること。

(複写の申込み)

第25条 複写を依頼しようとする者は、所定の文献複写申込書に必要事項を記入して申し込み、所長の承認を受けなければならない。

(申込みの制限等)

第26条 次の各号の1に該当する場合は、複写の申込みを制限し、又は断ることができる。

(1) 損傷のはなはだしいとき、又は複写のために損傷するおそれのあるとき

(2) 施設の複写処理能力をこえるとき

(3) 複写の禁止が定められているとき

(4) 前3号のほか、所長が特別の事由があると認めたとき

(複写料金)

第27条 複写の申し込みを承認された者は、所長が別に定める複写料金を収めなければならない。

(著作権に関する責任)

第28条 複写により、著作権法上の問題が生じた場合は、すべて複写の申し込みをした者が、その責任を負うものとする。

第6章 罰則その他

第29条 利用者は、プラザの建物、附属設備、備品及び図書等の保全に留意し、所長の指示する事項を遵守しなければならない。

(損害賠償)

第30条 利用者がその責に帰すべき事由により、プラザの建物、附属設備、備品及び図書等を損傷若しくは滅失させたとき、又は前条に定める所長の指示に反してプラザに損害を与えたときは、その損害を賠償させることがある。

(督促の費用負担)

第31条 図書の返却督促に要する費用は、本人に実費を負担させることがある。

(利用停止)

第32条 所長は、次の者に対し、1月以内の期間、利用を停止することができる。

(1) 前条までの規程に違反した者

(2) その他プラザの運営に支障を生じさせた者

(利用禁止)

第33条 所長は次の者に対し、プラザ運営委員会の議を経て、利用を禁止することができる。

(1) 前条に定める利用停止期間になおこの規程を守らない者

(2) 第30条又は第31条に定める賠償又は費用負担に応じない者

(3) その他プラザの運営に重大な支障を生じさせた者

(施行の細目)

第34条 この規程の施行について必要な事項は、所長が定める。

附 則

この規程は平成28年4月1日から施行する。

大阪市立大学都市研究プラザ図書利用規程

平成28年3月31日 規程第131号

(平成28年4月1日施行)