○大阪市立大学学術指導規程

平成30年2月14日

規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)が、本学以外の機関等(以下「外部機関等」という。)からの委託を受けて行う学術指導に関する取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「学術指導」とは、第7項に定める役職員等がその教育上、研究上及び学術上の専門的知識に基づき指導助言を行い、もって外部機関等の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費を当該機関等が負担するものをいう。

2 この規程において「部局」とは、各研究科、医学部附属病院、医学部附属刀根山結核研究所、理学部附属植物園及び大阪市立大学学則第2条第5項に定める組織をいう。

3 この規程において「部局長」とは、前項の部局の内、学術指導担当者が所属する部局の長をいう。

4 この規程において「知的財産」とは、学術指導の成果として生み出された、公立大学法人大阪市立大学知的財産取扱規程第2条第1項に定める知的創作物をいう。

5 この規程において「成果有体物」とは、学術指導の成果として得られた試薬、試料、遺伝子、微生物、動植物、動植物の組織又は細胞、試作品等で、学術的又は財産的価値を有するもの及び学術指導の成果情報を記録した電子記録媒体、紙記録媒体等をいう。(研究成果普及品等として別途定めたものを除く。)

6 この規程において、成果有体物が増殖、繁殖可能なものである場合は、その子孫、増殖物も成果有体物とみなす。

7 この規程において「役職員等」とは、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)役員及び法人と雇用関係にあるものをいう。

8 この規程において「学術指導担当者」とは、役職員等で、本学を代表し、学術指導の計画の取りまとめを行うとともに、学術指導の推進に関し責任を持つものをいう。

(実施の基準)

第3条 本学において、次の各号に掲げる基準を満たしている場合、学術指導を実施できるものとする。

(1) 学術指導が公立大学法人大阪市立大学定款第23条第1項第3号又は第5号に定める業務に該当すること。

(2) 学術指導を実施することが本学の研究教育にとって合理的かつ効果的であること。

(3) 学術指導を実施することにより本学の他の業務に重大な影響を及ぼすおそれがないこと。

(4) 学術指導の実施を、原則として本学内で行うこと。

(学術指導申込)

第4条 学術指導を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、学術指導申込書を作成し、部局長を経由して理事長に提出しなければならない。

2 部局長は、前項の学術指導申込書を受理したときは、当該部局の教授会又はそれに相当する機関の意見を聞き、適当と認めたときは、必要な書類を添付して理事長に提出するものとする。

(承認及び契約手続き)

第5条 理事長は、前条の文書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、承認する旨を部局長及び委託者に通知し、契約手続きを行うものとする。

(学術指導に要する経費)

第6条 本学は、学術指導を実施する場合は、当該業務遂行のために必要な経費を請求することができる。

2 前項に定める経費は、1時間につき2万円により算定される額を最低とし、委託者と理事長が協議の上、定める額とする。

3 第1項の経費には、管理経費を含むものとする。管理経費は、原則として第1項の経費のうちの15パーセントに相当する額とする。

4 本学は、施設・設備を学術指導の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担することができる。

(契約等の遵守)

第7条 学術指導担当者及びその他学術指導の実施に携わる者は、当該業務に係る契約その他の契約及び本学の関係規程等を遵守しなければならない。

(物品等の取扱い等)

第8条 学術指導に要する経費により、新たに取得した物品等の所有権は、本学に帰属する。

2 学術指導の遂行上必要な場合には、委託者所有の物品等を無償で受け入れて使用することができる。

(学術指導の変更等)

第9条 学術指導担当者は、天災その他当該業務の遂行上やむを得ないと認める理由により、業務を中止し、又は業務の実施期間、学術指導に要する経費若しくは重要な業務内容を変更する必要が生じたときは、あらかじめ委託者と協議しなければならない。

2 前項の場合において、委託者は、学術指導変更申込書を作成し、遅滞なく部局長に提出し、理事長の承認を得なければならない。

(学術指導の終了又は中止等に伴う学術指導に要する経費等の取扱い)

第10条 学術指導を中止した場合で、委託者が負担した既納の学術指導に要する経費の額に不用が生じたときは、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を委託者に返還することができる。

2 学術指導を終了し、又は中止したときは、第8条第2項の規定により受け入れた物品等を業務の終了又は中止の時点の状態で委託者に返還するものとする。

3 前項の場合において、返還に要する費用は、委託者が負担するものとし、本学は、当該費用を、委託者が負担した既納の学術指導に要する経費から差し引くことができる。

(終了の報告)

第11条 理事長は、学術指導を完了し、又は中止したときは、速やかに委託者に報告しなければならない。

(知的財産及び成果有体物の取扱い)

第12条 学術指導の実施に伴い生まれた、又は得られた知的財産及び成果有体物の取扱いは、公立大学法人大阪市立大学知的財産取扱規程及び公立大学法人大阪市立大学成果有体物取扱規程の定めを準用するものとする。

(協力者の参加及び協力)

第13条 学術指導担当者が学術指導の遂行上、学術指導担当者以外の者の参加及び協力を得ることが必要と認めた場合には、委託者の合意を得た上で、当該学術指導担当者以外の者を協力者として学術指導に参加させ、又は協力させることができる。

(秘密の保持)

第14条 本学及び委託者は、学術指導契約に基づき入手する自己以外の当該業務当事者(以下「相手方当事者」という。)の学術指導上の秘密情報及び学術指導の成果(以下「秘密情報等」という。)を、相手方当事者の書面による了解を得ることなく、第三者に開示し、又は漏洩してはならないものとする。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りではない。

(1) 開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明し得るもの

(2) 開示を受け又は知得した時点において、既に公知又は公用となっていたもの

(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責によらずして公知又は公用となったもの

(4) 正当な権限を有する第三者から適法に得たことを証明し得るもの

(5) 秘密情報等とは無関係に独自に開発したことを証明し得るもの

(6) 裁判所の命令又は法律の規定に基づきその関係者に対して開示が強制されたもの

2 学部生、大学院生、研究生その他本学において雇用関係のない者を学術指導の実施に参加させる場合は、学術指導担当者は、当該者に対し本契約を遵守するよう必要な教育及び指導を行うものとする。

(学術指導の成果の公表)

第15条 学術指導の成果は、必要に応じて公表することができるものとし、その公表の時期及び方法については、前条に規定する秘密保持の義務を遵守するとともに、知的財産の管理活用の妨げにならない範囲において、本学が委託者と協議の上定めるものとする。

(施行の細目)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市立大学学術指導規程

平成30年2月14日 規程第12号

(平成30年4月1日施行)