○大阪市立大学瀬川学術振興基金規程
平成18年4月18日
規程第154号
(設置)
第1条 大阪市立大学(以下「大学」という。)における証券に関する教育研究の充実その他学術の振興を図る資金に充てるため、大阪市立大学瀬川学術振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(所属財産)
第2条 基金は、次の各号に掲げる資金及びその運用から得られる果実をもって充てる。
(1) 大阪市立大学振興基金条例等を廃止する条例(平成18年大阪市条例第33号)第2条による廃止前の大阪市立大学瀬川学術振興基金条例(昭和55年大阪市条例第52号)第1条に規定する大阪市立大学瀬川学術振興基金に属する財産で、大阪市から公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)に寄附されたもの
(2) 基金の設置後、大学における証券に関する教育研究の充実等を図る目的をもって法人が受け入れた寄附金のうち、理事長が認めたもの
(支出対象事業)
第3条 基金は、次の各号に掲げる事業の実施に要する経費に支出するものとする。
(1) 証券関係講座の開講その他証券に関する教育研究の充実のために行う事業
(2) 学術研究の奨励のために行う事業
(3) 瀬川文庫の充実のために行う事業
(4) その他大学の学術振興のために理事長が必要と認める事業
(運用)
第4条 基金の運用は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第43条各号に規定する範囲内の方法により、安全かつ効果的な運用を行うものとする。
(管理)
第5条 基金の管理は、公立大学法人大阪市立大学会計規程、公立大学法人大阪市立大学経理規程及び公立大学法人大阪市立大学資金管理規程に定めるところによる。
(施行の細目)
第6条 この規程に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月18日から施行する。